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2019年9月

消費税がかかる不動産と消費税がかからない不動産

いよいよ消費税10%になる日が近づいてきました・・・。

不動産を売買する際に、消費税がかかる場合とかからない場合があることえをご存知でしょうか?

今回は、不動産における消費税についてご説明します。

 

◇消費税が課税される取引とは?

消費税が課税される取引とは、次の4つの条件を全て満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものをいいます。

① 国内において行われる取引

② 事業者が事業として行う取引

③ 対価を得て行う取引

④ 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務(サービス)の提供

つまり、日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、

それが商売で行った取引(無料ではない)であれば消費税が課税されるということになります。

 

◇消費税課税の対象になるのは?

不動産に関する取引で消費税課税の対象になるのは次の通りです。

①建物の購入代金

②建物の建築工事やリフォームの代金

③仲介手数料

④住宅ローン事務手数料

⑤司法書士への報酬料

⑥事務所・店舗などの家賃

 

◇消費税が課税されない非課税取引は?

不動産に関する取引で消費税課税の対象にならないのは次の通りです。

①土地の購入代金

②住宅ローンの返済利息・保証料

③火災保険料

④地代

⑤家賃(居住用)

⑥保証金・敷金

土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とは言えず、売買する際には消費税がかかりません。

また、家賃についても非課税とされておりますが、非課税になるのは「住宅」として貸し付けた場合のみであり、

事務所や店舗などの「事業用」として貸し付けた場合は、消費税が課税されます。

 

◇中古住宅は非課税の場合も?

以上のことから、「土地は非課税」「建物は課税」ということになります。

しかし、「売主が個人の場合」は建物部分も非課税になるのです。

何故でしょうか・・・?

初めにご説明した、消費税が課税される条件として、「②事業者が事業として行う取引」という条項がありました。

ここでの「事業」とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行う事を意味しています。

つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」には当てはまらず、消費税が課税される条件から外れ、非課税となるのです。

ただし、売主が個人であっても、居住用ではなく投資用不動産を売却となれば、事業に見られ消費税がかかる可能性もあります。

category : 不動産について | posted at 2019.9.7

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