不動産を相続する際に、相続人が行う必要がある手続きの一つに「相続登記」があります。
この相続登記は、行わなくても罰則などが課せられることはなく、
費用もかかるので、手続きをしない方も多くいます。
しかし、相続登記がされていない為に、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで、
日本国内で大きな問題となっています。
登記上、所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するそうです。
そこで、所有者不明土地の解消に向けて、
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化が施工されることが決まりました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
2024年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。
今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をすることをお勧めします。
相続登記や、不要な不動産についてのご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
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