ワンズ・ホーム株式会社

スタッフブログ
STAFF BLOG

2020年12月

メリークリスマス!

今日、12月25日はクリスマスですね

皆様は、クリスマスプレゼントに何お願いしましたか?
私は、電気カーペットをおねだりする予定です!
クリスマスといえば、クリスマスツリーやサンタ、ケーキに続き、七面鳥の丸焼きをイメージしますよね?
なぜ、クリスマスといえば七面鳥なのか、七面鳥をたべるようになったのはなぜなのでしょうか?
七面鳥を食べる風習の始まりは、イギリスからアメリカへと渡った移住民と先住民であるインディアンとの交流が始まりだと言われています。
新しい土地を求めて、イギリスから移住民が渡ってきた年の冬は、寒さが厳しく、イギリスから持ってきた作物もうまく育ちませんでした。そのため、食料も底をついてしまい多くの犠牲者が出る悲惨なものだったそうです。
そんな移住の民を救ってくれたのが、先住民のインディアンでした。
イギリス人達が苦しむ様子を心配して、アメリカの地で生き抜くために、とうもろこし等の作物の種や野生の七面鳥、衣類などを提供してくれたのです。その上、作物作り方や冬の越し方なども教えてくれたのでした。
移住民たちはその贈り物や知恵のおかげで生き延びることができました。
無事に冬を越すことができ、翌年の秋には、インディアンたちのお陰で、作物が十分に収穫できるようになりました。
そこで感謝の気持ちを込めて、インディアンたちを宴の席に招待し、3日に及ぶおもてなしをおこないました。
そのおもてなしの料理のひとつが七面鳥だったのです。
このことから、「七面鳥=お祝い」というイメージが定着しはじめ、お祝いや感謝祭りには、七面鳥が食べられるようになったといわれています。
では、なぜ日本では七面鳥ではなくチキンを食べる風習なのでしょうか?
これには諸説ありますが、一つ目は、七面鳥がなかなか手に入らず、あまりポピュラーな食べ物ではないということ。
二つ目に、七面鳥が手に入ったとしても、丸焼きに出来る大きさのオーブンが各家庭にないということ。
この2つが代表的な理由であるとされています。
他にも、ケンタッキーフライドチキンが、自社の宣伝のために、''アメリカでは、クリスマスに七面鳥を食べる!日本もクリスマスにチキンを食べよう!''とうたったことも影響しているのではないかと言われています。
ちなみに、、、私も七面鳥を食べたことがないので、1度食べてみたいです。
それから、七面鳥の丸焼きが出来るような大きなオーブンが置ける家に住んでみたいです。
皆様も、こんな家に住みたい!こんな立地がいい!今の家のここをこうしてほしい!そんなご要望がございましたら、一度、お話お聞かせください。ご希望にそったプランをご提供させていただきます。
今年も、残すところ1週間を切りました。
2020年は、皆様にとってどんな1年だったでしょうか?
コロナで制限の多かった年だったかもしれません。
ですが、こんな時期だからこそ、自分の事も、周りにいてくれる人たちの事も大切にしたいですね。
皆様も、お身体には十分に気をつけて、よい年末をお過ごしください。

category : ブログ | posted at 2020.12.25

実家の手放し方

国土交通省の実態調査(平成26年度)では、空き家所有者の7割の人が「特に何もしていない」といいます。親が亡くなり家を相続しても、もてあます人は多いことがわかります。遠方でなかなか手がつけられなかったり、思い出を処分するのに、ためらいがあったり、理由はさまざま。

家は誰も住まなくなると急激に傷み、価値が下がります。相続してすぐなら売れた物件も放置したことで売れなくなることも。放っておいてもいいことはありません。どうすべきなのか先送りせず考えましょう。

親の思い出が残る家を処分するのは心情的につらいことですが、親の家を社会のために有効活用することは、引き継いだ者の責任ともいえます。

そう考えることで、うしろめたさからも解放されるのではないでしょうか。

 

家の有効活用法は基本的に売るのか貸すのか2つの選択肢しかありません。

いずれにせよ、まず最初にすべきことは実態を把握すること。名義人、ローン残債の有無、固定資産税の金額、火災保険の有無とその金額など年間にかかる費用の合計といったことをしっかり調べておきましょう。

空き家を売却する、貸す場合も、まず名義を変更する必要があります。しかし、古い家の場合、ずっと名義変更がされていないケースも少なくありません。

 

・売る

メリット……手間も管理コストも不要になる/財産分与しやすくなる

デメリット……思い出を手放すような気持ちになる

 

・貸す

メリット……資産として残しつつ収入が得られる/建物は残るので寂しさが軽減される

デメリット……リフォームや維持費などの出費が多くなる/立地などの条件がよくないとマイナスになる

 

・放置

メリット……実家を手放すといううしろめたさからは、逃れられる

デメリット……固定資産税など無駄な出費になる/劣化して価値は下がり続ける/放火など問題が起こりやすい/強制解体されて費用を請求されることも

 

売るも貸すもできない家は、あとあとのことを考えれば、更地にしておくのがベストと言えます。

更地のほうが固定資産税が高いとはいえ、そもそも売却できないような土地なので固定資産税も高額ではないはずです。更地にして防草シートをはっておけば、雑草問題も解決します。

空き家をそのまま放っておき、近所にご迷惑をかけるような状態になると、自治体から特定空き家に認定されてしまい、強制撤去されることも。もちろん解体費用は所有者に請求されます。

 

親の家を負の財産にしないためにも、相続したら早めに対処を決めましょう。

category : 不動産について | posted at 2020.12.18

それってリフォーム詐欺かも…? 悪徳業者の手口と対応策

今年も残すところあと3週間となり、新型コロナウイルス感染も第3波の真っただ中の昨年とは違う師走、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

コロナ禍の生活で「なんだか不安なことばかり……」と過ごしている人も多いのではないでしょうか?

そんな不安な気持ちに忍び寄ってくるのが、様々な悪徳商法の業者たち。

中でも、大切な我が家を狙っているのが、悪徳リフォーム業者です。

「今すぐ修理しないと、コロナで商品もいつ入るかわからくなるから今しかないですよ」なんて言われたら、思わず「お願いします!」って言ってしまいそうになりますよね。最近では、コロナ禍を悪用したリフォーム詐欺も急増しているというニュースも。

まずはその手口を紹介します。

悪徳リフォーム業者の手口を紹介 あなたならどうしますか?

国民生活センターには、こんなリフォームにおけるトラブル相談が寄せられています。

【事例1】屋根の塗装工事を契約したが、契約金額を修正液で書き直されていた
近所で施工経験しているという業者が夕方に訪問してきた。「瓦に問題があるので、すぐに工事しないといけない」と契約を迫られ、契約書に署名してしまった。業者からなかなか契約書の控えが届かず、届いたものを確認したら修正液で金額が直されていた。

【事例2】訪問販売業者の言われるまま契約し、代金を支払ったが業者と連絡がつかない
両親のもとに突然業者が来訪し、「屋根がずれている」、「雨が降ると大変だからすぐに直す必要がある」と屋根の補修工事を勧誘。父は、業者に言われるまま契約を結び、工事代金を支払った。契約書はなく、領収書に記載の連絡先に電話をしたがつかまらない。

【事例3】見積を依頼しただけなのに、勝手にブルーシートをかけられた
雨漏りが発生して屋根をすぐに直したいと思い、インターネットや電話帳で業者を探して連絡。「見積無料」と書かれていたので、まずは見積だけをお願いすることに。けれど、業者は到着すると、勝手に屋根に上りブルーシートをかけ、見積書も提示せずに帰ってしまった。数日後、いきなり約200万円の契約書面を持ってきた。

代金を支払ったのに、業者と連絡がとれない……なんて、本当にひどい話です。でも、「屋根がずれている」「雨が降ったら大変」なんて言われたら、不安になってしまう人も多いことでしょう。そんな気持ちに付け込んでくるのが、悪徳リフォーム業者なのです。

 

では、悪徳リフォーム業者の被害に遭わないためには・・・

1. 自然災害後などにやって来る見知らぬ無料点検や訪問セールスは断ること

2. 訪問でのセールスを受けたら、その場での契約は絶対に行なわないこと

3. 慌てず複数の業者から見積もりをとり、検討する時間をとること

4. 契約をする前に、事前に見積書を書面でもらい、工事内容の詳細をしっかり確認。契約の際は必ず契約書を交わすこと

このようなことを心に留めて、十分に注意しましょう。

もし「悪徳リフォーム業者」の被害にあってしまったら

もし、悪徳リフォーム業者の被害にあってしまったら、訪問販売でのリフォーム工事契約は契約日(不備のない正しい記載がなされている契約書面を受け取った日)から8日以内であれば、「クーリング・オフ」で解約できます。
また、期間が過ぎても悪質な場合は契約を取り消せる可能性もあります。

クーリング・オフをすると、既に工事が終わっていても代金を支払う必要はありません。工事を行った部分についても元に戻すことを望む場合には、無償でその実施を請求することができます。

おかしいなと思ったらすぐストップ!
できるだけ早い時点に、「国民生活センター」、所轄の警察などの然るべき機関に相談しましょう。

 

 

 

category : 森 晃一 | posted at 2020.12.11

建設リサイクル法

建物を解体する際には以下のような法律の決まりに則って行われています。

「建設リサイクル法」では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、

アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に

特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、

その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については

1)建築物の解体工事では床面積80m2以上、

2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上

3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、

4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。

また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに

発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、

対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、

解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの

手続関係も整備されました。

さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から解体工事業者の都道府県知事への

登録制度が創設されました。

解体する部位ごとに 廃棄リサイクルを依頼する先が細かく都度依頼するようになります。

産業廃棄物も個別に申告分別されます

このような細かな分別や加工できる物の再生、再資源化の仕組みになっていますので

皆さんも家庭や、事務所の中でも「紙」「ビニール」「ペットボトル」「金属」

ゴミの大小にかかわらず分別処理を心がけましょう

category : お知らせ | posted at 2020.12.4

チラシをアップしました(2020.12月)


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category : チラシ情報 | posted at 2020.12.1

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