ワンズ・ホーム株式会社

スタッフブログ
STAFF BLOG

2019年11月

訳ありの土地(2)

・近隣施設事由

物件を建てようとする近くに、墓地や霊園、火葬場、変電所などがある場合。

墓地や霊園、火葬場が近隣であれば、解体工事や基礎工事をしているときに、墓地の名残などが出てきた場合、問題になる可能性もあります。また近隣の墓地も管理がしっかりされていないと、猫やカラスなどが発生する場合がありますので、衛生上よくありません。

また火葬場が近くにあるのであれば、臭い問題は深刻な問題になります。風向きによっては火葬場の煙がダイレクトに流れてくる場合もあります。

変電所が近くにある場合も、上空には高圧線が走っていますし、場所によっては変電設備から低いノイズ音が聞こえる場合もあります。送電線・変電所からの磁界が健康に悪影響を及ぼすことはないと考えられていますが、過敏な人にとっては大きな問題です。

・境界確定事由

土地を購入する上で、土地の範囲を知ることはとても大切です。

なかでも境界線があいまいになっている土地は、注意が必要です。

土地の境界線がどこにあるのかが明記されているのが測量図です。測量図で境界線が明確になっていないと、その土地の面積が変わってしまうこともあり、場合によっては数十㎡も小さくなることがあります。

境界線が不明確だと設計士も、その土地を最大限に活用する設計ができなくなり、部屋の延べ床面積も狭くなってしまいます。

簡易測量図や法務局に登記された地籍測量図は、その土地の境界線を保証するものではありません。後々のトラブルを回避するために境界確定測量図を作るべきです。

これは国家資格を持つ土地家屋調査士に依頼することが一般的です。もちろん当該敷地に接する隣人の数が多くなるほど作成費用が高額になります。土地家屋調査士が隣人と話をして測量図を作成し、署名や捺印をもらう必要があるのです。また現地に境界杭や境界鋲がない場合はその設置費用も必要です。

・近隣住民事由

例えば、購入予定地の近くにゴミ屋敷があったり、また、少しの時間、道に車を停めただけで警察に通報されるなど、近隣住民に問題があると、実際に施工する段階でいろいろとトラブルが発生してきます。

実は、その近隣住民情報をそれとなく調べる方法があります。

地域には大概、お話好きのご婦人が住んでいます。現地調査の時に、偶然会ったふりをして、「この近くに土地を買いたいのですが、住み心地はどうですか?」などの会話から、近隣住民の情報を引き出す方法もあります。あまりにも問題が大きいようなら、その土地の購入は見合わせたほうがいいのかもしれません。

category : 不動産について | posted at 2019.11.29

お得なダブルチャンスをお見逃しなく!

以前、次世代住宅ポイント制度についてご紹介させていただきましたが、

まだまだ認知されてる方が少ないようです。ここでもう一度おさらい↓

次世代住宅ポイント制度とは、
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、
さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。

この10月から消費税増税に合わせ、ひそかに?!実施されています・・・(-_-;)

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category : 森 晃一 | posted at 2019.11.22

都市計画法/建築基準法

重要事項説明書4の このページです。

都市計画法 建築基準法について明記説明を受けるページです

【 都市計画法の概要】

  都市計画法の目的等 と 都市計画法の目的と基本理念

 (1) 目的

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、

広域的見地から定められる とされています。

国土全体 あるいは地方全体の開発計画や利用計画等の上位計画に沿った

当該都市の

「土地利用」、「都市施設」、 「市街地開発事業」に関する計画を

総合的かつ一体的に定めることにより、

国土の均衡ある発展と公 共の福祉の増進に寄与することを目的としている。

したがって、都市計画を決定又は変更する際には、

上位計画に当たる国土利用計画法、国土形成計 画法等の

法律に基づく諸計画や

市町村が定める各種計画等との整合を図る必要があり

内容によって はこれらの拘束を受けることとなる。

また、各種都市計画の内容については

都市計画法のほか

都市計画法を受けて別法で

具体的内容 を規定しており

例えば、地域地区のうち用途地域については

指定要件を都市計画法で、指定地域に おける規制内容等を

建築基準法で詳細に定めています

(2) 基本理念 都市計画の基本理念については

都市計画法第 2 条に明記されており

農林漁業との健全な調和を 前提として

次の 2 つの理念が掲げられています

① 健康で文化的な都市生活及び機能的な

 都市活動を確保すべきこと

② 「①」のためには適正な制限のもとに

 土地の合理的な利用が図られるべきこと

 

【建築基準法の概要】

現行の建築基準法及びその前身である市街地建築物法は

明治維新の影響により西欧の建築法規に由来しています

もちろんわが国にも古くから建築法規がありました

西暦710年(大宝元年)に制定されたといわれている

大宝律令には

私邸を建てるにあたって

近隣の人家を監視する楼閣を設けることを禁じる

内容のものがありました

現在調査し得る限りでは、これがわが国最古の建築法規といえます。
 

また、1030年頃、後一条天皇の時代には

住宅が贅沢になることを戒めて

敷地の規模を制限したり

階級により築垣(ついがき)・檜皮葺(ひわだぶき)の家を

造ることを禁じた例がありました

これらは、当時の封建制社会における

身分制度を色濃く反映した規制であると言われています。
 

さらに、江戸時代においては、建築法規の記録が多数残っています。

大火災が頻発した江戸の町としては

必然的でもある防火に関する規制でした
1657年(明暦3年)の振袖火事

1772年(明和9年)の目黒行人坂大火

1855年(安政2年)の大地震など、大火災が発生するたびに

防火のための御触書が発布されました。

明暦の大火後には

道路の拡幅、延焼防止用の「火除地」の指定や

屋根の土塗り奨励や町屋の3階櫓(やぐら)の禁止などの

防火措置がとられました

これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます

瓦葺きの屋根については

火災時の崩落で多数の死者が出たことから

土蔵以外に用いることが一時禁止されていましたが

1674年(延宝2年)に 今日のような桟瓦(さんがわら)が発明されたことにより

1720年(享保5年)には瓦葺き禁止は解除されました

1843年(天保14年)の御触書では

火災後再建する町屋の屋根は瓦葺きとし、壁は土塗りとすることとされました
 

明治時代には全国規模の建築法規はなく、

東京:神奈川・滋賀・山口・大阪・兵庫などで地方規制が定められていました。

1879年(明治12年)の大火後に出された東京府命令では、

防火路線を選定し、路線の両側に建築する建築物は、

煉瓦造(れんがづくり)・石造・土蔵造の3種類のみを認めるという

今日の路線防火の制度が取り入れられました

これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます)

1886年(明治19年)に定められた

滋賀県家屋建築規則は

住居の最小規模や便所の附置義務などまで含む

法規だったと言われています。

大正時代に入り、全国規模の建築法規がつくられました

1919年(大正8年)に公布・施行された

【都市計画法】と【市街地建築物法】です

この市街地建築物法が

現在の建築基準法の基となるものといえます。

ただ、その多くは建築規制を法律に定めるのではなく

政府の命令によって加えて行くという

命令委任の多い法律でした

第二次大戦から戦後数年間は

戦争のためこの法律の施行は停止されていましたが、

1945年(昭和20年) 終戦直後から

臨時建築等制限規則による

建築統制 

(建築できる最大面積の規定や材料の量や調達手段の方法等事細かい内容と 加えて自己申告書の添付)

戦火によって失った住宅を

日本全国で焼け野が原になった場所に 

の坊主的に 建築するのを制限する目的で

(建築資材が全国で不足するのを防ぐ目的)

1948年(昭和23年)

臨時建築等制限規則による建築統制も解除されたことから、

「市街地建築物法」が再び適用されるようになりました。

その際、戦後の社会に適合した建築行政を行うために

「市街地建築物法」の全面改正の要望が出されたため、

当時の建設省は

1949年(昭和24年)から改正案作成に着手し、

1950年(昭和25年)に建築基準法が施行されました。

①建築基準法の目的(1条)

 建築基準法 1条には、

「 この法律は、建築物の敷地、構造、

設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

もつて 公共の福祉の増進に資することを目的とする。 」

と 定められています。
 

具体的な内容としては、

①建築物の構造的安全性や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全性と衛生を確保するための規定

②良好な市街地環境を確保するための規定

 の 2つに大別されます

このページでは購入する場所(土地がどのような規制のもとの土地か)なのかが

明記 説明されていて どのような建築が出来るのか できないのかがのっていて とても重要です

用途地域 建蔽率 容積率 等々重要な制限項目が明記されています。

 

category : 不動産について | posted at 2019.11.15

寒さ対策

朝晩の温度差が激しく、体調管理が難しくなってきました。

さて、今回は家の中の寒さ対策として内窓をご紹介したいと思います。

家の中の寒さは原因はいろいろあるのですが、多くは窓から温度が出入りしていると言われています。

室内外の温度差が生まれる為、結露の原因にもなります。

窓の性能を上げるためにサッシ全体を取替となると費用、工期共に大きな工事になります。

そこで今回ご紹介するのはLIXILのインプラスという内窓です。

今ある窓の内側に窓をもうひとつ取付するイメージになります。

内窓を設置することにより空気層を作り出し、断熱効果だけではなく防音、防露、遮熱効果も生まれます。

また、断熱効果が上がることによって冷暖房の効率も上がり以前に比べると家計や環境にもやさしく年間を通して効果を発揮してくれます。

さらに施工性もバツグンで1窓あたりなんと1時間で取付が出来るんです

※工事のイメージです。

基本的に今ある外壁や柱に手を加えることがないので大がかりにはなりません。

お手軽にリフォームが可能です。

 

https://ones-home.info/works/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e5%b8%82%e5%8d%97%e5%90%89%e7%94%b0%e3%80%80s%e6%a7%98%e9%82%b8/

↑当社で施工した施工事例になります。

 

これを機に快適な空間づくりをしませんか?

category : 藤川 亮 | posted at 2019.11.8

マラソンシーズン到来!!

         いよいよマラソンシーズンが到来しました。                    年々、マラソン人口も増え、来年の愛媛マラソンはなんと               エントリー抽選倍率3.06倍増々プラチナチケットになっていきます。我々ワンズ・ホームからは4人がエントリーし3人が当選(谷岡、森、藤川)!なんと確率が良い事!  今年の2月に愛媛マラソン落選し、高知龍馬マラソンにエントリーし走る予定でしたが、直前で歯肉炎になりドクターストップの為、走れませんでした。来年の愛媛マラソンこそは充分に練習を積み本番当日はベストな状態でスタートラインに立ちたいと思います。エナジー・ワンのユニフォームを見かけたら応援よろしくお願いします。

category : 谷岡 耕治 | posted at 2019.11.1

お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します

ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします