ワンズ・ホーム株式会社

スタッフブログ
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2019年9月

重要事項説明書その2

売主(譲渡人)の表示 その不動産の表示等

重要事項説明の項目2ページ3ページ目

【Ⅰ】 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

1 .登記記録に記録された事項(土地)(家)

このページに 購入する不動産の所在や建物の面積建築年月日等が書き込まれます。

また

敷地の面積を測量した測量図(登記した際に添付されたもの)の説明や

建物の図面 (敷地に建っている位置関係の図面)の説明等も行います。

次のページは 真の持ち主を確認するうえでもとても重要な事柄になります。

1. 登記簿に記載されているその他の権利(抵当権等)の記載があれば

その記載についても説明を行います。

2. 借地(借りている土地に建築している家)

3. 第三者(借地権者や 賃借人)がいれば説明を行います。(親類が住んでいるが退去する等)

また駐車場の跡地で 契約時借りている人がいるなど(いつまでに退去等)

そういったものすべてがクリアされるものを取引します。

※謄本等で確認したものを実際の現場周辺私たちが聞き込むなども場合によっては必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

category : 不動産について | posted at 2019.9.27

再告知

少しずつですが、秋を感じ始めてきました。

さて本日は、以前も紹介したのですが、再度告知します。

松山市では条件はありますが、節水型トイレに取替すると助成金が出ます。

まずはチラシをご覧ください。

松山市の今年度予算16,675,000円に対して、9/17時点で12,970,000円の申請があり、

残り3,705,000円となっています。

昨年度に比べて減るのが早い状態です。

10月からの消費税増税の影響か、このペースでいくと10月中には助成金の予算に達して終わる見込だそうです。

(昨年度は12月末頃に終わりました。)

 

自身ですると面倒な申請も当社で責任を持って無償で行いますので、安心してお任せください。

今、勢いのある助成金ですので、予算が無くなる前に助成金を利用してトイレ取替を検討してみてはいかがでしょうか?

 

category : 藤川 亮 | posted at 2019.9.20

店舗にビルトインコンロ設置

ワンズ・ホームの店舗に最新式NORITZ社製ガスビルトインコンロ「PROGRE」を設置しました。

 

細部までこだわりを持った美しく上質に収まるデザインとなっております。点火ボタンは、側面に立体的なカットを施す事で上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現しています。またフレームは存在感を抑え極限まで薄く設け、ガラストップの美しさを保ちながら、しっかりガラス側面をガードしました。多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付液晶で見やすく直感的に操作できます。

 

 

 

 

機能面ではオートメニューを使うと魚の姿焼き、干物、切り身のほかトーストやハンバーグ等、多彩なメニューを自動で焼き上げます。また付属のキャセロールを使うとロースとビーフ、燻製等さまざまな料理をご堪能出来ます。

 

 

進化したガスビルトインコンロを特別価格で展示しています。お気軽にご来店して頂けたらと思います。

category : 谷岡 耕治 | posted at 2019.9.14

北斎院町建売新築工事 NO.6

建売の今の状況です。

大工工事が終盤を迎えましたのでご覧ください。

1F リビング

キッチン

階段

2F 洋室

 

外壁の方は現在施工中です。

写真は次回更新します。

category : お知らせ | posted at 2019.9.13

消費税がかかる不動産と消費税がかからない不動産

いよいよ消費税10%になる日が近づいてきました・・・。

不動産を売買する際に、消費税がかかる場合とかからない場合があることえをご存知でしょうか?

今回は、不動産における消費税についてご説明します。

 

◇消費税が課税される取引とは?

消費税が課税される取引とは、次の4つの条件を全て満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものをいいます。

① 国内において行われる取引

② 事業者が事業として行う取引

③ 対価を得て行う取引

④ 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務(サービス)の提供

つまり、日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、

それが商売で行った取引(無料ではない)であれば消費税が課税されるということになります。

 

◇消費税課税の対象になるのは?

不動産に関する取引で消費税課税の対象になるのは次の通りです。

①建物の購入代金

②建物の建築工事やリフォームの代金

③仲介手数料

④住宅ローン事務手数料

⑤司法書士への報酬料

⑥事務所・店舗などの家賃

 

◇消費税が課税されない非課税取引は?

不動産に関する取引で消費税課税の対象にならないのは次の通りです。

①土地の購入代金

②住宅ローンの返済利息・保証料

③火災保険料

④地代

⑤家賃(居住用)

⑥保証金・敷金

土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とは言えず、売買する際には消費税がかかりません。

また、家賃についても非課税とされておりますが、非課税になるのは「住宅」として貸し付けた場合のみであり、

事務所や店舗などの「事業用」として貸し付けた場合は、消費税が課税されます。

 

◇中古住宅は非課税の場合も?

以上のことから、「土地は非課税」「建物は課税」ということになります。

しかし、「売主が個人の場合」は建物部分も非課税になるのです。

何故でしょうか・・・?

初めにご説明した、消費税が課税される条件として、「②事業者が事業として行う取引」という条項がありました。

ここでの「事業」とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行う事を意味しています。

つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」には当てはまらず、消費税が課税される条件から外れ、非課税となるのです。

ただし、売主が個人であっても、居住用ではなく投資用不動産を売却となれば、事業に見られ消費税がかかる可能性もあります。

category : 不動産について | posted at 2019.9.7

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