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相続登記や境界の確認

今後多くなる事柄に相続からの相続登記や境界の確認などが増えてくると思います。

あなたの土地から近隣の土地への境界確認や

近隣の土地からあなたの土地への境界確認

境界付近で起こりうることに

庭木や塀などの越境の問題があります。

もし 敷地の境界を越えて何かがあれば

これを機に対処しておくことがいいかと思います。

ただし建物の庇などは切り落とすわけにはいかないので

覚書をお互いで取り交わしておくのがいいと思います。

覚書例

この様な文面でいいかと思います。

覚 書

                                   以下、「甲」という。)と

 

                                 以下、「乙」という。)とは、

 

甲が所有する土地(松山市○○○○ 〇番地 ○○(以下、「甲所有地」という。)

乙が所有する土地(松山市○○○○ 〇番地 ○○以下、「乙所有地」という。)

との境界確認において、甲所有する建物、以下、「甲所有建物」という。)の

△△△の一部(以下、「越境部分」という。)が 乙所有地内に越境していることについて、

次の通り合意した。

第1条 甲と乙は、        日に甲所有地と乙所有地の境界確認を行い、

甲所有の建物 △△△の一部が乙所有地内に越境していることをお互いに確認した。

第2条 甲所有建物を再建築する場合には、甲の責任と負担において越境部分を解消するものとする。

第3条 甲と乙は、本覚書に関わる甲所有地および甲所有建物または乙所有地について、相続あるいは

第三者に譲渡または貸与する場合、本覚書の確認事項を当該相続人あるいは第三者に承継させるものとする。

以上の合意成立の証として、

本覚書 2通を作成し、甲・乙署名押印のうえ甲、乙が各自一通宛を保有する。

[越境部分に係る 甲の建物の表示]

 

(所在地) ____________          _                 

以上

 

年   月   日

 

甲      (住所)                                                     

 

(氏名)                       

 

乙      (住所)                                                 

 

(氏名)                      

 

お互い相続で取得したのであれば近隣のあいさつ位は事前に行っておくのも

礼儀としていいのかと思います。

遠方にお住まいで ごあいさつ回りが遅れる場合や 出来ない場合、近隣のお宅も空き家なので

連絡先等が不明な場合や近隣の方も遠方にお住いの場合で連絡の方法が見つからないなど

弊社にご相談いただけれは、どのようなことでも御相談に応じられるように

解決策をアドバイスできると思います。

category : お知らせ | posted at 2024.11.29
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