ワンズ・ホーム株式会社

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訳ありの土地(2)

・近隣施設事由

物件を建てようとする近くに、墓地や霊園、火葬場、変電所などがある場合。

墓地や霊園、火葬場が近隣であれば、解体工事や基礎工事をしているときに、墓地の名残などが出てきた場合、問題になる可能性もあります。また近隣の墓地も管理がしっかりされていないと、猫やカラスなどが発生する場合がありますので、衛生上よくありません。

また火葬場が近くにあるのであれば、臭い問題は深刻な問題になります。風向きによっては火葬場の煙がダイレクトに流れてくる場合もあります。

変電所が近くにある場合も、上空には高圧線が走っていますし、場所によっては変電設備から低いノイズ音が聞こえる場合もあります。送電線・変電所からの磁界が健康に悪影響を及ぼすことはないと考えられていますが、過敏な人にとっては大きな問題です。

・境界確定事由

土地を購入する上で、土地の範囲を知ることはとても大切です。

なかでも境界線があいまいになっている土地は、注意が必要です。

土地の境界線がどこにあるのかが明記されているのが測量図です。測量図で境界線が明確になっていないと、その土地の面積が変わってしまうこともあり、場合によっては数十㎡も小さくなることがあります。

境界線が不明確だと設計士も、その土地を最大限に活用する設計ができなくなり、部屋の延べ床面積も狭くなってしまいます。

簡易測量図や法務局に登記された地籍測量図は、その土地の境界線を保証するものではありません。後々のトラブルを回避するために境界確定測量図を作るべきです。

これは国家資格を持つ土地家屋調査士に依頼することが一般的です。もちろん当該敷地に接する隣人の数が多くなるほど作成費用が高額になります。土地家屋調査士が隣人と話をして測量図を作成し、署名や捺印をもらう必要があるのです。また現地に境界杭や境界鋲がない場合はその設置費用も必要です。

・近隣住民事由

例えば、購入予定地の近くにゴミ屋敷があったり、また、少しの時間、道に車を停めただけで警察に通報されるなど、近隣住民に問題があると、実際に施工する段階でいろいろとトラブルが発生してきます。

実は、その近隣住民情報をそれとなく調べる方法があります。

地域には大概、お話好きのご婦人が住んでいます。現地調査の時に、偶然会ったふりをして、「この近くに土地を買いたいのですが、住み心地はどうですか?」などの会話から、近隣住民の情報を引き出す方法もあります。あまりにも問題が大きいようなら、その土地の購入は見合わせたほうがいいのかもしれません。

category : 不動産について | posted at 2019.11.29

お得なダブルチャンスをお見逃しなく!

以前、次世代住宅ポイント制度についてご紹介させていただきましたが、

まだまだ認知されてる方が少ないようです。ここでもう一度おさらい↓

次世代住宅ポイント制度とは、
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、
さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。

この10月から消費税増税に合わせ、ひそかに?!実施されています・・・(-_-;)

これからリフォーム等ご検討されている方は制度を上手に活用し、お得に納得リフォームいかがでしょう?

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category : 森 晃一 | posted at 2019.11.22

都市計画法/建築基準法

重要事項説明書4の このページです。

都市計画法 建築基準法について明記説明を受けるページです

【 都市計画法の概要】

  都市計画法の目的等 と 都市計画法の目的と基本理念

 (1) 目的

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、

広域的見地から定められる とされています。

国土全体 あるいは地方全体の開発計画や利用計画等の上位計画に沿った

当該都市の

「土地利用」、「都市施設」、 「市街地開発事業」に関する計画を

総合的かつ一体的に定めることにより、

国土の均衡ある発展と公 共の福祉の増進に寄与することを目的としている。

したがって、都市計画を決定又は変更する際には、

上位計画に当たる国土利用計画法、国土形成計 画法等の

法律に基づく諸計画や

市町村が定める各種計画等との整合を図る必要があり

内容によって はこれらの拘束を受けることとなる。

また、各種都市計画の内容については

都市計画法のほか

都市計画法を受けて別法で

具体的内容 を規定しており

例えば、地域地区のうち用途地域については

指定要件を都市計画法で、指定地域に おける規制内容等を

建築基準法で詳細に定めています

(2) 基本理念 都市計画の基本理念については

都市計画法第 2 条に明記されており

農林漁業との健全な調和を 前提として

次の 2 つの理念が掲げられています

① 健康で文化的な都市生活及び機能的な

 都市活動を確保すべきこと

② 「①」のためには適正な制限のもとに

 土地の合理的な利用が図られるべきこと

 

【建築基準法の概要】

現行の建築基準法及びその前身である市街地建築物法は

明治維新の影響により西欧の建築法規に由来しています

もちろんわが国にも古くから建築法規がありました

西暦710年(大宝元年)に制定されたといわれている

大宝律令には

私邸を建てるにあたって

近隣の人家を監視する楼閣を設けることを禁じる

内容のものがありました

現在調査し得る限りでは、これがわが国最古の建築法規といえます。
 

また、1030年頃、後一条天皇の時代には

住宅が贅沢になることを戒めて

敷地の規模を制限したり

階級により築垣(ついがき)・檜皮葺(ひわだぶき)の家を

造ることを禁じた例がありました

これらは、当時の封建制社会における

身分制度を色濃く反映した規制であると言われています。
 

さらに、江戸時代においては、建築法規の記録が多数残っています。

大火災が頻発した江戸の町としては

必然的でもある防火に関する規制でした
1657年(明暦3年)の振袖火事

1772年(明和9年)の目黒行人坂大火

1855年(安政2年)の大地震など、大火災が発生するたびに

防火のための御触書が発布されました。

明暦の大火後には

道路の拡幅、延焼防止用の「火除地」の指定や

屋根の土塗り奨励や町屋の3階櫓(やぐら)の禁止などの

防火措置がとられました

これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます

瓦葺きの屋根については

火災時の崩落で多数の死者が出たことから

土蔵以外に用いることが一時禁止されていましたが

1674年(延宝2年)に 今日のような桟瓦(さんがわら)が発明されたことにより

1720年(享保5年)には瓦葺き禁止は解除されました

1843年(天保14年)の御触書では

火災後再建する町屋の屋根は瓦葺きとし、壁は土塗りとすることとされました
 

明治時代には全国規模の建築法規はなく、

東京:神奈川・滋賀・山口・大阪・兵庫などで地方規制が定められていました。

1879年(明治12年)の大火後に出された東京府命令では、

防火路線を選定し、路線の両側に建築する建築物は、

煉瓦造(れんがづくり)・石造・土蔵造の3種類のみを認めるという

今日の路線防火の制度が取り入れられました

これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます)

1886年(明治19年)に定められた

滋賀県家屋建築規則は

住居の最小規模や便所の附置義務などまで含む

法規だったと言われています。

大正時代に入り、全国規模の建築法規がつくられました

1919年(大正8年)に公布・施行された

【都市計画法】と【市街地建築物法】です

この市街地建築物法が

現在の建築基準法の基となるものといえます。

ただ、その多くは建築規制を法律に定めるのではなく

政府の命令によって加えて行くという

命令委任の多い法律でした

第二次大戦から戦後数年間は

戦争のためこの法律の施行は停止されていましたが、

1945年(昭和20年) 終戦直後から

臨時建築等制限規則による

建築統制 

(建築できる最大面積の規定や材料の量や調達手段の方法等事細かい内容と 加えて自己申告書の添付)

戦火によって失った住宅を

日本全国で焼け野が原になった場所に 

の坊主的に 建築するのを制限する目的で

(建築資材が全国で不足するのを防ぐ目的)

1948年(昭和23年)

臨時建築等制限規則による建築統制も解除されたことから、

「市街地建築物法」が再び適用されるようになりました。

その際、戦後の社会に適合した建築行政を行うために

「市街地建築物法」の全面改正の要望が出されたため、

当時の建設省は

1949年(昭和24年)から改正案作成に着手し、

1950年(昭和25年)に建築基準法が施行されました。

①建築基準法の目的(1条)

 建築基準法 1条には、

「 この法律は、建築物の敷地、構造、

設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

もつて 公共の福祉の増進に資することを目的とする。 」

と 定められています。
 

具体的な内容としては、

①建築物の構造的安全性や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全性と衛生を確保するための規定

②良好な市街地環境を確保するための規定

 の 2つに大別されます

このページでは購入する場所(土地がどのような規制のもとの土地か)なのかが

明記 説明されていて どのような建築が出来るのか できないのかがのっていて とても重要です

用途地域 建蔽率 容積率 等々重要な制限項目が明記されています。

 

category : 不動産について | posted at 2019.11.15

寒さ対策

朝晩の温度差が激しく、体調管理が難しくなってきました。

さて、今回は家の中の寒さ対策として内窓をご紹介したいと思います。

家の中の寒さは原因はいろいろあるのですが、多くは窓から温度が出入りしていると言われています。

室内外の温度差が生まれる為、結露の原因にもなります。

窓の性能を上げるためにサッシ全体を取替となると費用、工期共に大きな工事になります。

そこで今回ご紹介するのはLIXILのインプラスという内窓です。

今ある窓の内側に窓をもうひとつ取付するイメージになります。

内窓を設置することにより空気層を作り出し、断熱効果だけではなく防音、防露、遮熱効果も生まれます。

また、断熱効果が上がることによって冷暖房の効率も上がり以前に比べると家計や環境にもやさしく年間を通して効果を発揮してくれます。

さらに施工性もバツグンで1窓あたりなんと1時間で取付が出来るんです

※工事のイメージです。

基本的に今ある外壁や柱に手を加えることがないので大がかりにはなりません。

お手軽にリフォームが可能です。

 

https://ones-home.info/works/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e5%b8%82%e5%8d%97%e5%90%89%e7%94%b0%e3%80%80s%e6%a7%98%e9%82%b8/

↑当社で施工した施工事例になります。

 

これを機に快適な空間づくりをしませんか?

category : 藤川 亮 | posted at 2019.11.8

マラソンシーズン到来!!

         いよいよマラソンシーズンが到来しました。                    年々、マラソン人口も増え、来年の愛媛マラソンはなんと               エントリー抽選倍率3.06倍増々プラチナチケットになっていきます。我々ワンズ・ホームからは4人がエントリーし3人が当選(谷岡、森、藤川)!なんと確率が良い事!  今年の2月に愛媛マラソン落選し、高知龍馬マラソンにエントリーし走る予定でしたが、直前で歯肉炎になりドクターストップの為、走れませんでした。来年の愛媛マラソンこそは充分に練習を積み本番当日はベストな状態でスタートラインに立ちたいと思います。エナジー・ワンのユニフォームを見かけたら応援よろしくお願いします。

category : 谷岡 耕治 | posted at 2019.11.1

第10回お客様大感謝祭開催について


↑ チラシ画像をクリックすると拡大画像(PDF)が開きます
 

日頃ご愛顧いただきありがとうございます。

弊社ではお客様への感謝を込めて、グループ会社であるエナジー・ワン本社にて26日に感謝祭を開催致します。

当日は餅つきやマジックショーなど、様々な催し物を致しますので、ぜひお立ち寄りください。

感謝祭に入場する際は招待状が必要なため、店舗にてご用意しております。ご入用な方は店舗の人間にお気軽に声をかけて下さい。当日は不動産やリフォームのブースもございます。

当日のご来場をお待ちしております!

category : イベント | posted at 2019.10.18

今年最大、最強のアレが・・・

台風が近づいてきています・・・
 
接近中の台風19号の被害を最小限にとどめるため、何を準備したらよいのか。
報道では「ものが飛ばないように家の周りを片付け、家屋の補修を済ませたうえで、
台風の通過中は外出を控えてほしい」などと呼びかけています。
前回の台風では、強風で屋根部分がはがれたり、飛ばされたりした家屋被害が至るところで見られました。この中でも建物に関して重要な事柄として、
・窓ガラスが破損したり、飛来物がぶつかったりして、家の外壁が壊れ、室内に空気が吹き込むと、内圧が上昇し、家屋の設計の前提が崩れて、屋根が吹き飛ばされる要因となります。

今回の台風では建物の被害を少しでも減らすため、台風の通過中は窓を守ることを意識して欲しいと思います。

【台風接近時の具体的な対策】
・雨戸やシャッターを閉める。

・窓自体のがたつきをなくす。

・万が一窓が割れても破片が飛び散りにくいように飛散防止フィルムを貼る。

【日頃の準備として】

・弱った樹木の枝を切り、屋根の雨どいや排水溝を掃除する。

・車の燃料を満タンにしておく。

・スマホ、携帯電話を充電しておく。

・水や食料、電池など最低3日分の備蓄をしておく。

・避難場所を確認し、避難ルートを相談しておく。

・親類や知人など、家族間の共通の連絡拠点を決めておく。

【気象警報が発令されたら】

・雨戸やシャッターを閉める。

・屋外の園芸用品や遊具など、風で飛ぶ恐れがあるものは屋内に移動しておく。

・ラジオと懐中電灯を準備する。

・断水に備えて浴槽や容器に水をためておく。

【台風の通過後】

・吹き返しの風に注意して安全が確認されてから行動する。

・増水した河川や水路には近づかない。

・電話が混み合った場合は、あらかじめ決めた連絡拠点に情報集約する。

・垂れ下がった電線には近寄らず、電力会社へ連絡する。

・家の片付けは、軍手や長ズボン・長袖を着用し、けがに注意する。

備えあれば憂い無し!早めの対応を心掛けましょう。

category : 森 晃一 | posted at 2019.10.11

訳ありの土地(1)

・よう壁事由

よう壁とは斜面の崩壊を防ぐために設計・構築される壁のことです。

このよう壁自体が行政の認定を得ていない場合はかなり問題になります。

コンクリートの建物では問題が少ないのですが、木造物件では認定されたよう壁に合わせて作り直すか、1階部分をコンクリート造にするか、または高さ2mほどのコンクリート防護壁を新たに作らない限り、よう壁の下の敷地に木造の物件は建てられません。よう壁の作り直しには500万円から、場合によっては1500万円ほどかかる場合もあります。

・前面道路、水道管事由

前面道路が狭い物件が売れ残っているのをよく見かけます。なぜ、前面道路が狭いと売れ残るのか。それは、いざ建築する際に工事の2トントラックが建設現場の前まで来れないから、運搬費用が掛かってしまうからです。

また、施工前に工務店は現地を視察に来ますが、例えば水道管が敷地の前まで来てない場合、大きな通りの本管から水道管を引いてこなくてはなりません。

目の前まで水道管が来ているけど、その水道管が細すぎて新たに水道管を継ぎ足すと、その地域の水圧が弱くなってしまいます。その場合、本管から新たに水道管を引くのですが、本管までの距離が長ければ、長いほど、数百万円ものコストがかかってくるのです。

・埋設物・地下埋設物事由

その土地に建っていた建物を解体しているときに、その土地の地下から昔の家の解体の時に処理しなかった瓦やガラがいっぱい出てきた──このように地下に何か埋まっていた場合。

地下埋設物は解体業者や地盤調査会社が実際に作業して気づく場合がほとんどです。

埋設物でいうと、以前建っていた住宅の基礎や住宅を解体した時のゴミ、瓦、トタン屋根などが出てきたことがありました。そういったものが埋まっていると、これから建てる物件の基礎を作ることができなくなります。

土地情報で、埋蔵文化財指定区域に入っていると、地下から重要文化財などが出る場合もあります。重要文化財が出てしまうと、文化財を掘り起こすまで工事はストップし、文化財を掘り起こす費用までもオーナー負担になってしまいます。

購入予定の土地の近くに保存樹木がある場合も注意すべきです。保存樹木が隣接している場合、その枝などがある影響で、実際に100平米あっても使える部分が60平米になるなど敷地面積を最大限に活かせない設計になる場合もあります。

・軟弱地盤事由

例えば、昔、沼だった地域の上にある土地だとか、埋め立て地など、地盤に問題がある場合、基礎を作るとき杭を深くまで打ち込むために、かなりコストがかかる場合があります。

地名からその地域が昔、どういった場所だったのか推測できる場合もあります。たとえば「沼」などの地名がついている地域は、軟弱地盤の可能性があります。また地盤調査会社で周辺事例を調べれば、周辺地域でボーリングしたデータを見ることもできるので、地盤がしっかりしているのかどうかがわかります。

category : 不動産について | posted at 2019.10.4

北斎院町建売新築工事 NO.7

建売の現在の状況です。

 

外観

外壁工事も終わり、足場を解体しました。

雨樋取付、ベランダに笠木取付をしました。

台所

キッチン据付しました。

今週からは内装工事、玄関タイル工事に入っていきます。

その様子は次回以降更新します。

category : お知らせ | posted at 2019.10.1

チラシをアップしました(2019.10月 .11月号)


↑ チラシ画像をクリックすると拡大画像(PDF)が開きます
 

↑ チラシ画像をクリックすると拡大画像(PDF)が開きます
 
category : チラシ情報 | posted at 2019.10.1

重要事項説明書その2

売主(譲渡人)の表示 その不動産の表示等

重要事項説明の項目2ページ3ページ目

【Ⅰ】 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

1 .登記記録に記録された事項(土地)(家)

このページに 購入する不動産の所在や建物の面積建築年月日等が書き込まれます。

また

敷地の面積を測量した測量図(登記した際に添付されたもの)の説明や

建物の図面 (敷地に建っている位置関係の図面)の説明等も行います。

次のページは 真の持ち主を確認するうえでもとても重要な事柄になります。

1. 登記簿に記載されているその他の権利(抵当権等)の記載があれば

その記載についても説明を行います。

2. 借地(借りている土地に建築している家)

3. 第三者(借地権者や 賃借人)がいれば説明を行います。(親類が住んでいるが退去する等)

また駐車場の跡地で 契約時借りている人がいるなど(いつまでに退去等)

そういったものすべてがクリアされるものを取引します。

※謄本等で確認したものを実際の現場周辺私たちが聞き込むなども場合によっては必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

category : 不動産について | posted at 2019.9.27

再告知

少しずつですが、秋を感じ始めてきました。

さて本日は、以前も紹介したのですが、再度告知します。

松山市では条件はありますが、節水型トイレに取替すると助成金が出ます。

まずはチラシをご覧ください。

松山市の今年度予算16,675,000円に対して、9/17時点で12,970,000円の申請があり、

残り3,705,000円となっています。

昨年度に比べて減るのが早い状態です。

10月からの消費税増税の影響か、このペースでいくと10月中には助成金の予算に達して終わる見込だそうです。

(昨年度は12月末頃に終わりました。)

 

自身ですると面倒な申請も当社で責任を持って無償で行いますので、安心してお任せください。

今、勢いのある助成金ですので、予算が無くなる前に助成金を利用してトイレ取替を検討してみてはいかがでしょうか?

 

category : 藤川 亮 | posted at 2019.9.20

お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します

ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします