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2023年10月

不動産に係る『消費税』について💰💰💰

こんにちは。
スーパーやコンビニで買い物をしたり、食事に行ったりして
お会計をすると『消費税』を支払っているのではないでしょうか。

今回は『消費税』にスポットをあてて、不動産と『消費税』について
解説させて頂きます。

早速ですが、ココで問題です。💰💰💰
下記のうち、消費税が課税されるもの、課税されないものをご存じですか?

①土地の売買
②建物の売買
③土地の貸付
④住宅の貸付
⑤サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合
⑥駐車場として整備してある駐車場の駐車場料金
⑦不動産の仲介手数料
⑧住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの)

シンキングタイムスタート!!!!!

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では解説をします。

消費税が課税されるもの
②建物の売買(ただし⑤の場合は非課税)
⑥駐車場として整備してある駐車場の駐車場料金
⑦不動産の仲介手数料

消費税が課税されないもの
①土地の売買
③土地の貸付
④住宅の貸付
⑤サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合
⑧住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの)
⇒返還しない場合は課税されます。

如何でしたか?

今後も不動産売買の仕組みや用語の解説など 「売りたい人」 「買いたい人」 の知りたいことを
今後も投稿していきます。

こう!ご期待下さい!!!

category : お知らせ | posted at 2023.10.6

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