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特定空き家

「特定空き家」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」と、空家等対策の推進に関する特別措置法に定義されています。それでは、固定資産税が6倍になるとはどういうことなのでしょうか。

土地について、小規模住宅用地(200m2以下の部分)は、課税標準×1/6になります。この小規模住宅用地の課税標準の特例が、「空き家は固定資産税が6倍になる?!」の正体です。課税標準とは、税率を乗じる金額のことです。固定資産税の場合、原則として固定資産税評価額が課税標準となります。

たとえば、固定資産税評価額が900万円のときを考えてみましょう。空き家の敷地など、小規模住宅用地に該当しない場合、課税標準は900万円となります。しかし、小規模住宅用地に該当する場合は、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となりますので、150万円となります。「空き家になると、固定資産税が6倍になる」というよりは、「空き家になったことで、特例の適用が外れ、本則に戻る」という方が、正しい表現と言えます。

ただし、家屋が空き家になった、その日からすぐに小規模住宅用地に該当しなくなり、固定資産税が6倍になるわけではありません。空き家が、「特定空き家」に指定された後、勧告等を無視していると、やがて特例の適用が受けられなくなります。

 

○特定空き家に指定されるまでの流れ

行政による空き家の調査

行政が、特定空家に指定

行政による助言・指導(除去、修繕などの必要な措置について助言・指導)

勧告(小規模住宅用地からの解除)

命令(取り壊しなどの命令)

行政代執行(所有権者に代わって、行政が取り壊しなどを行う)

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されるまでは、空き家を取り壊すにも費用がかかるので、放置しておくと考える方も少なくなかったでしょう。しかし、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことで、特定空き家に指定されると税金負担が重くなるため、従来の考え方では通用しません。税金負担が重くなる以外に、空き家のまま保持するリスク(建物劣化・防犯上・景観悪化・損害賠償)があることを知り、早めに対策を講じましょう。

category : 不動産について | posted at 2021.2.26
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