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相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」

といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。

制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。

国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外とされています。

〇門前払いされる土地

建物がある土地

担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地

地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)

土壌汚染地

境界不明地等の権利関係が曖昧な土地

〇事案ごとに判断される土地

崖地

残置物(例:放置自動車、樹木等)がある土地

埋設物(例:文化財、廃棄物等)がある土地

公道までの通路がない土地等

その他(災害・獣害危険区域、賦課金が必要な土地改良区等)

 

制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。

具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動することになっています。

例えば・・・

住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円

優良農地等の場合…200㎡で450,000円

山林の場合…200㎡で221,800円

 

申請にあたっては、所定の申請書に加え、次の書類が必要になります。

・印鑑証明書

・公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面

・現地写真

・お隣との境界がわかる写真

・名義変更に関する承諾書

【相続登記未了の場合のみ】相続資格の証明書

【親権者や後見人等の法定代理人の場合のみ】戸籍その他の資格証明書

【法人の場合のみ】商業登記謄本

 

審査が完了し、要件充足が認められた場合、国への名義変更が許可されます。

これを『承認』といい、申請者に書面で通知されることになっています。

この通知書には、先ほど説明した負担金の額も記載されています。

そして、負担金を納めたところで、正式に土地が国に移ることになります。

 

以上のように、国に引き取ってもらうには、なかなかハードルが高そうです。

category : 不動産について | posted at 2023.2.3
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