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2018年2月

競売

借入金の返済ができない債務者(借金を抱えている人)が、その担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者(借金の支払いを受ける、請求をしうる権利を持つ人)が裁判所に申し立て、裁判所が売却する不動産を競売物件といい、その不動産を最低売却価格(売却する下限の価格で、不動産鑑定士が決める)以上の最高値で落札するシステムのことを「競売(けいばいまたはきょうばい)」と言います。

諸事情により、自宅を競売にかけられた側から見た競売の流れですが、1ヶ月間住宅ローンの支払いを遅延すると、督促状が来ます。約2ヶ月間支払いを遅延すると、債権者から呼び出され返済について話し合います。そして債権者の提案に応じない場合、債権者が保証会社に代位弁済(債務者に代わって返済する)を要求します。この時点で事故としての記録(ブラックリスト)が残され、以後金融機関等からの借入れが困難になります。

債権者が競売開始を申し立てると、差押(不動産に設定される登記)がされ、最終処理で競売となります。
落札されると、いずれは立退きということになります。

簡単に家が買えるようになった反面、返済ができず住宅ローン破綻する人も増えています。そんな時代だからこそ、後悔しない安全・安心の返済計画を立て、子育て世代が住宅ローン破綻に陥ることがないよう、心よりお祈りいたしております。

                                                                                                                          

category : 不動産について | posted at 2018.2.16
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