親が住んでいた戸建などの不動産を相続した子が、その家を売るというご相談をよくお受けします。
そのときに掛かる税金をご存知ですか?
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得金額」と呼んでいます。
課税対象となる「譲渡所得金額」は、下記の計算方法により算出されます。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却した金額)ー 取得費 - 譲渡費用 -特別控除
課税となるのは、売却によって生じる「利益」分ですから、
土地や建物の購入価額(減価償却後)や不動産取得税、売却するために要した費用などを差し引いた金額が対象となります。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得金額」を計算することから始めます。
そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に収める税額を計算することになります。
・・・税金はとてもややこしいです。
これを踏まえて、今回お伝えしたかったのは、譲渡所得金額の計算にでてくる「特別控除」です。
特別控除にも色々と種類や条件があるのですが、そのなかでも知っておいて頂きたいのは特例があります。
それは、「親(被相続人)の家を相続した子(相続人)がその住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができる。」
という特例です。
(一定の要件については、かなり長くなってしまいますので割愛させて頂きます。。。)
この特例、「期間限定」なんです!
まず、「2016年4月1日から2019年12月31日」までの売却が対象であること。
そして、「相続開始から3年目の年の12月31日」までに売ること。
親から家を相続したけども、様々の事情で放置されることが多々あります・・・。
しかし、それはもったいないです!
要件に当てはまっていても、相続から3年以上経ってしまうとこの特例は受けれなくなってしまいます。
もし、相続されたお家の売却をお考えでしたら是非ご相談ください。
あなたのお家も最高3000万円の特別控除を受けられるかもしれません!
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