登記簿謄本などを調べても所有者が特定できない土地を利用可能にする特別措置法が2018年6月国会で成立し、2019年6月に施行されます。
内容は、現所有者不明の土地(不動産登記簿などの公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)について、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定することができ、公園や仮設道路、文化施設などの公益目的に限って利用することを可能にするものです。
現在、この法律に該当する「所有者不明」の土地は全国で20%、これは九州本土を大きく上回る面積で、驚くほどの土地の所有者がわからないという状況にあります。しかも今後このまま登記制度を変えずにおけば、人口減少や少子化・高齢化により所有者不明土地はさらに増えるとの指摘もなされています。
これからは、公益目的の利用に限定することなく「利用権」を民間にも認めて当該制度の利用拡大を進めなければ、土地の有効活用を推進することは困難になるかもしれません。
ただし、「私有財産」である土地を所有者がわからないとはいえ許可なく利用することになるので、「利用権」を設定できる対象となるのは建築物が建てられておらず(小規模かつ簡易な建築物は除外されるとのこと)、かつ反対する権利者もいない土地に限られます。
所有者不明土地について所有者が特定でき、かつ明け渡しを求めた場合はどうするのかというと期間満了後に原状回復を行い、所有者に異議がない場合は「利用権」設定期間を延長することを可能にしています。もちろん所有者が特定できた段階で「利用料」が支払われることになりますが、この制度が施行されると、各自治体が利用権を速やかに設定することで利用の進まなかった土地に公園や道路、駐車場や地元物産品の直売所などを造ることができるようになります。
さらに、公共工事の妨げになっている土地については、所有者不明であることを前提として各都道府県の収用委員会の審理を経ることなく「所有権」を取得できるという強制措置も盛り込まれています。
併せて、土地の所有者を探し特定することについても仕組みが合理化されます。具体的には土地の所有者を探索するために必要な公的情報(登記簿はもちろん住民票や戸籍、固定資産課税台帳、地籍調査票など)を行政機関が利用できる制度を創設し、所有者を探すための情報を比較的簡便に得ることができるようにします。さらに、長期間相続登記がされていない土地については、登記官がその旨を登記簿に記載できる制度も創設されます。所有者不明になることを未然に防ぐため、登記を促す仕組みを取り入れるということになります。
今回の特別措置法の成立・施行によって所有者不明土地の利用を促進するとともに土地所有者の把握を進め、その先に新たに所有者不明の土地が発生しないようにするために、売買・相続などで土地の所有者が変更された場合の登記を義務付けることが最終的なゴールになります。
そもそもなぜ所有者が特定できなくなるのでしょうか。
所有者不明の土地がこれだけ増えて社会問題化した背景には、土地の相続人が所有者の変更について登記簿に記載する義務がないことが密接に関わっています。
相続の発生によって多数の相続人がいる場合は特に登記が煩雑で費用も相応に発生するため、時間がたってしまい、そのまま放置されるケースが全国で多発しており、いざ権利関係を明確にしようとすると所有者が特定できなくなってしまうのです。
現在は任意となっている登記を義務付ければ、今後所有者不明の土地が増えることを防ぐことが出できます。
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