重要事項説明書4の このページです。
都市計画法 建築基準法について明記説明を受けるページです
【 都市計画法の概要】
都市計画法の目的等 と 都市計画法の目的と基本理念
(1) 目的
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、
広域的見地から定められる とされています。
国土全体 あるいは地方全体の開発計画や利用計画等の上位計画に沿った
当該都市の
「土地利用」、「都市施設」、 「市街地開発事業」に関する計画を
総合的かつ一体的に定めることにより、
国土の均衡ある発展と公 共の福祉の増進に寄与することを目的としている。
したがって、都市計画を決定又は変更する際には、
上位計画に当たる国土利用計画法、国土形成計 画法等の
法律に基づく諸計画や
市町村が定める各種計画等との整合を図る必要があり
内容によって はこれらの拘束を受けることとなる。
また、各種都市計画の内容については
都市計画法のほか
都市計画法を受けて別法で
具体的内容 を規定しており
例えば、地域地区のうち用途地域については
指定要件を都市計画法で、指定地域に おける規制内容等を
建築基準法で詳細に定めています
(2) 基本理念 都市計画の基本理念については
都市計画法第 2 条に明記されており
農林漁業との健全な調和を 前提として
次の 2 つの理念が掲げられています
① 健康で文化的な都市生活及び機能的な
都市活動を確保すべきこと
② 「①」のためには適正な制限のもとに
土地の合理的な利用が図られるべきこと
【建築基準法の概要】
現行の建築基準法及びその前身である市街地建築物法は
明治維新の影響により西欧の建築法規に由来しています
もちろんわが国にも古くから建築法規がありました
西暦710年(大宝元年)に制定されたといわれている
大宝律令には
私邸を建てるにあたって
近隣の人家を監視する楼閣を設けることを禁じる
内容のものがありました
現在調査し得る限りでは、これがわが国最古の建築法規といえます。
また、1030年頃、後一条天皇の時代には
住宅が贅沢になることを戒めて
敷地の規模を制限したり
階級により築垣(ついがき)・檜皮葺(ひわだぶき)の家を
造ることを禁じた例がありました
これらは、当時の封建制社会における
身分制度を色濃く反映した規制であると言われています。
さらに、江戸時代においては、建築法規の記録が多数残っています。
大火災が頻発した江戸の町としては
必然的でもある防火に関する規制でした
1657年(明暦3年)の振袖火事
1772年(明和9年)の目黒行人坂大火
1855年(安政2年)の大地震など、大火災が発生するたびに
防火のための御触書が発布されました。
明暦の大火後には
道路の拡幅、延焼防止用の「火除地」の指定や
屋根の土塗り奨励や町屋の3階櫓(やぐら)の禁止などの
防火措置がとられました
これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます
瓦葺きの屋根については
火災時の崩落で多数の死者が出たことから
土蔵以外に用いることが一時禁止されていましたが
1674年(延宝2年)に 今日のような桟瓦(さんがわら)が発明されたことにより
1720年(享保5年)には瓦葺き禁止は解除されました
1843年(天保14年)の御触書では
火災後再建する町屋の屋根は瓦葺きとし、壁は土塗りとすることとされました
明治時代には全国規模の建築法規はなく、
東京:神奈川・滋賀・山口・大阪・兵庫などで地方規制が定められていました。
1879年(明治12年)の大火後に出された東京府命令では、
防火路線を選定し、路線の両側に建築する建築物は、
煉瓦造(れんがづくり)・石造・土蔵造の3種類のみを認めるという
今日の路線防火の制度が取り入れられました
(これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます)
1886年(明治19年)に定められた
滋賀県家屋建築規則は
住居の最小規模や便所の附置義務などまで含む
法規だったと言われています。
大正時代に入り、全国規模の建築法規がつくられました
1919年(大正8年)に公布・施行された
【都市計画法】と【市街地建築物法】です
この市街地建築物法が
現在の建築基準法の基となるものといえます。
ただ、その多くは建築規制を法律に定めるのではなく
政府の命令によって加えて行くという
命令委任の多い法律でした
第二次大戦から戦後数年間は
戦争のためこの法律の施行は停止されていましたが、
1945年(昭和20年) 終戦直後から
臨時建築等制限規則による
建築統制
(建築できる最大面積の規定や材料の量や調達手段の方法等事細かい内容と 加えて自己申告書の添付)
戦火によって失った住宅を
日本全国で焼け野が原になった場所に
の坊主的に 建築するのを制限する目的で
(建築資材が全国で不足するのを防ぐ目的)
1948年(昭和23年)
臨時建築等制限規則による建築統制も解除されたことから、
「市街地建築物法」が再び適用されるようになりました。
その際、戦後の社会に適合した建築行政を行うために
「市街地建築物法」の全面改正の要望が出されたため、
当時の建設省は
1949年(昭和24年)から改正案作成に着手し、
1950年(昭和25年)に建築基準法が施行されました。
①建築基準法の目的(1条)
建築基準法 1条には、
「 この法律は、建築物の敷地、構造、
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて 公共の福祉の増進に資することを目的とする。 」
と 定められています。
具体的な内容としては、
①建築物の構造的安全性や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全性と衛生を確保するための規定
②良好な市街地環境を確保するための規定
の 2つに大別されます
このページでは購入する場所(土地がどのような規制のもとの土地か)なのかが
明記 説明されていて どのような建築が出来るのか できないのかがのっていて とても重要です
用途地域 建蔽率 容積率 等々重要な制限項目が明記されています。
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