土地や建物などを売買するとき、その不動産を特定し明確にするために使われるのが地番というもの。普段私たちが日常生活で使っている住居表示ではありません。
この「住居表示」と「地番」、一体何がどう違うのでしょうか?
地番とは、それぞれの土地に付けられた番号です。地番は、その土地を「特定するため」にそれぞれの土地一筆ごと(土地は何個とは数えず、何筆として数えます)に一つずつ付けられています。
土地の売買や賃貸などを行う場合、売買契約書や賃貸契約書に記載される契約対象土地の表記も、住居表示ではなく地番になります。法務局に備え付けられる不動産の登記簿も、土地は住居表示ではなく地番で記録・管理されています。
また、登記簿に記録されている建物の所在も土地同様に、地番が用いられます。
従来、地番は住所として使われてきましたが、住宅などの建物が増え、市街化が進むことで、地番を住所にすることはとても不便になってきました。 地番を住所にした場合、地番の番号は地図上では必ずしも番号の順に並んでいませんので、住所の特定に時間がかかるのです。
地番によって郵便物の配達もままならなかった区域が、町の名前を変更し(町、丁名)、街区ごとに番号を付け(街区符号)、建物に番号を付ける(住居番号)ことで、「町を分かりやすくした」のが住居表示です。
住居表示が実施された地域では場所の特定がしやすくなり、郵便物の配達等だけではなく緊急車両の到着などもスムーズになります。 住居表示は暮らしを便利にするためのものなので、住居表示が実施されている地域でも地番が無くなったり廃止されるわけではありません。
例えば、自分が所有する不動産を売却する場合等で地番を調べなければならないとき、その地番はどうやって調べればいいのでしょうか?
先述したように、住居表示が実施されていない地域であれば地番が住所になっていますので分かりやすいのですが、住居表示が実施されている場合、その住所に地番は表記されていません。
地番を調べる場合は以下の書類や方法で確認してみましょう。
固定資産税等の納付書を確認する
固定資産税が課税される土地であれば、毎年、固定資産税の納付書が送付されてきます。この納付書にはその土地の地番が必ず記載されています。
登記識別情報(または権利証、登記済証)を確認する
登記識別情報(または権利証、登記済証)にも地番が記載されていますので、お手元にこの書類があれば確認が可能です。
法務局に行ってブルーマップを確認する
その土地を管轄する法務局には、「ブルーマップ」という住居表示と地番が重ねて表示してある住宅地図が備え付けられています。管轄法務局に行けばこのブルーマップを閲覧することができます。
法務局に電話して確認する
調べたい土地が遠隔地の場合などで、管轄法務局に行くことが困難なときは、管轄法務局へ電話で地番の照会をすることも可能です。
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