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2020年5月

コロナ被害にともなう新たな給付制度

「雇用されている方が直接申請することができ、そして直接お金を受け取れる新たな制度を創設いたします」。

安倍首相は、14日の記者会見でこのように述べ、事業主から休業手当を受け取れなかった労働者に対して直接給付金を支給する制度を新たに創設する考えを表明しました。

長引く休業によって収入が激減し、生活に不安を抱える人々にとって、希望の光ともいえる制度であり、速やかな実行が期待されます。

ただ、政府への不信感から、本当に実効性のある制度ができるのでしょうか。一体どのような制度が検討されているのでしょうか。

想定される新たな給付金制度の仕組みですが、

まず、対象となるのは、

○雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員です。

休業を余儀なくされたにもかかわらず、事業主から休業手当の支払いを受けていない人々を救済することが新たな制度の目的です。

給付金の額は、月33万円程度を上限に、月額賃金の8割程度を給付する方向で調整が進んでいます。労働者ごとの直近の平均的な賃金をもとに計算されるようです。

参考までに、失業手当の額と比較してみると、失業手当の日額は、直近6ヶ月の賃金から算出された賃金日額の50~80%(60歳未満の場合)で、その上限額は8,330円です。

新設される給付金の具体的な算出方法はわかりませんが、失業手当を上回る水準にはなりそうです。

そして最も重要なのが、給付金の支給方法です。これについては、事業主を介さず、労働者個人が直接ハローワークとやりとりする仕組みが想定されているようです。

日経新聞の報道によれば、休業した労働者が事業主から「休業証明」を受け取り、自らハローワークに申請することによって、直接本人に給付金が支給される仕組みになるそうです。

制度の、一日も速い実行を願います。

category : 不動産について | posted at 2020.5.29
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