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2020年12月

建設リサイクル法

建物を解体する際には以下のような法律の決まりに則って行われています。

「建設リサイクル法」では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、

アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に

特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、

その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については

1)建築物の解体工事では床面積80m2以上、

2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上

3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、

4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。

また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに

発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、

対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、

解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの

手続関係も整備されました。

さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から解体工事業者の都道府県知事への

登録制度が創設されました。

解体する部位ごとに 廃棄リサイクルを依頼する先が細かく都度依頼するようになります。

産業廃棄物も個別に申告分別されます

このような細かな分別や加工できる物の再生、再資源化の仕組みになっていますので

皆さんも家庭や、事務所の中でも「紙」「ビニール」「ペットボトル」「金属」

ゴミの大小にかかわらず分別処理を心がけましょう

category : お知らせ | posted at 2020.12.4
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