
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可申請の提出書類
A.全ての許可申請に共通して必要な図書
| 1)許可申請書(建築基準法施行規則第10条の4による。) | |
| 2)許可申請を必要とする理由書 | |
| 3)求積表(敷地面積、建築面積、各階床面積) | |
| 4)付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図 | |
| 5)申請敷地内の雨水及び汚水等の排水図面(他の図面に併記できる。) | |
| 6)申請敷地及び周辺の現況写真 | |
| 7)申請敷地の所有を証する書面(公図、土地登記簿謄本等)
※敷地の所有者(抵当権者を含む)が申請者以外の場合にあっては、 当該土地所有者等関係権利者の同意書 様式第1号:印鑑証明書付(注2,3) |
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| 8)その他必要と認める図書 |
B.上記Aの1)~8)以外に、各許可基準の種類に応じて必要な図書
| 基準1 | 9)空地の管理者を証する書面(公図、土地登記簿謄本等)及び現況図
10)承諾書 様式第2号:印鑑証明付(注2,3) 11)空地内の通路部分の図面(門・塀・遊具・樹木・その他の支障物の位置を明示) |
| 基準2 | 9)許可基準で、個別具体的に検討すべき事項の検討書等
10)他の許可基準(基準1,6,7)に不適合のものを、個別具体的に検討して基準2によって許可する場合は、元の許可基準(基準1,6,7)のうち、必要な図書 |
| 基準3 | 9)特殊な用途の公共施設等であることを証する書面、及び周辺空地の現況図 |
| 基準4 | 9)道の管理者を証する書面(公図、土地登記簿謄本等)及び現況図
10)承諾書 様式第3号(注2,3) ※通行制限がなく日常的に使用される場合は、官民境界査定(注1)で代用できる。 |
| 基準6 | 9)平成11年5月12日以前から存在する既存建築物の建替等を証する下記の図書
イ 法第6条第1項第4号建築物程度(非木造で2階建て以下の一戸建住宅を含む)を除き、既存建築物の用途・規模を証する図書 ロ 3階建て以上は既存建築物の階数を証する図書、及び非常用進入口の検討書 10)通路の所有者を証する書面(公図、土地登記簿謄本等)及び現況図 11)承諾書 様式4号:印鑑証明付(注2,3) 12)道路までの通路等の拡幅協議書 様式第5号:関係権利者の印鑑証明付(注3)、及び通路等の拡幅計画書(道路、通路等及びそれに接する敷地と建築物の形態、通路等の拡幅範囲及びその整備内容が明示された図面等) 13)拡幅協議書の土地建物の権利者を証する書面(公図、土地・建物の登記簿謄本等) 14)後退部分を道路状に整備する旨の誓約書様式第6号:建築主の印鑑証明付(注3) |
| 基準7 | 9)里道の管理者を証明する書面(公図、土地登記簿謄本等)及び現況図
10)承諾書様式第7号:印鑑証明付(注2,3) ※通行制限がなく日常的に使用される里道は、官民境界査定(注1)で代用できる。 11)里道で区分された敷地毎の建蔽率・容積率・斜線制限・日影規制等の検討図書 12)敷地と里道の境界明示方法及び通行の支障物等の図面(他の図面に併記できる。) |
(注1)里道、水路等の官民境界査定書(許可要件に含まれないものは不要)は、官民境界が明示されていれば、管理者の幅員証明書等で差支えない。
(注2)承諾書等(様式第2,3,4,7号)は、標準書式であり、これと同様の内容、項目があれば、他の書式で差支えない。
(注3)国、地方公共団体等の公共機関で使用される公印の印鑑証明書は不要とする。
※旧基準5の許可手続きは不要とし、建築確認・計画通知に際して建築主事等が許可要件(架橋承諾・法面使用許可等)を審査・検査することとする。
上記は弊社のある三津浜地区や道後など松山市内いたるところで多くみられる 建築基準法上の道路でない
4m未満の通路(道路ではない道)に過去からあった建物の土地に再建築の際必要な申請となります。
この「建築基準法43条許可道路の申請」は 以下の写真にあるように
道が(建築基準法上の道路ではない道)の事で
狭い場所にある 狭あい道路(建築基準法上の狭い道路の拡幅)とは異なる申請です。
平たく言えば通路を 1軒ずつでも道をひろげ 将来的には建築基準法上に準じた
道幅 4mにすべてを広げようということです
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全ての接道する権利者 抵当権者(銀行などの借入れ先)のかたの同意が必要になってきます
今回は 「A」と 「基準6」のすべての書類をそろえて申請するまでに
大変手間と時間のかかる許可願となります。
この申請を出して この許可申請を受け付けてもらえたら

受付日と許可日の日付は近いですが 受付までに
何よりもそれぞれの方にお会いし説明する時間と添付の為の書類をもらうのにかかった時間や
いろんな手直しと受け付けてもらうまでに時間を要しました。
全てが この許可通知書をもらうために費やした時間です。

いよいよ 家の建築確認申請です。
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