農地やその他の場所(1,000㎡を超える)を 住宅や違うものに利用する場合は
開発の申請が必要になります。
開発団地(分譲地です)
買う側に立って考えると出来上がりしか見えないのですが過去の土地はなんだったかを
知っておくのも一つです。
高浜観光港の過去は砂地の海岸だったとか、現在のエナジー・ワンは、海の中だったとか
現在の地目は?過去の地目は?
「不動産登記法(不動産登記規則)」で定めている現在の地目は、
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 の23種類となっています。
土地の現況や利用状況によって区分されますが、一つの敷地が異なる用途で
使われているときには、その主たる用途で判断されます。
明治6年に実施された地租改正によって、
私有財産としての土地所有権が認められるようになりましたが、
その課税(地租)対象となる土地の「課税台帳」として、
まず「地券台帳」が作成され、その後
明治22年頃に「土地台帳」が作成されています。
あくまでも課税目的の台帳だったため、当初は郡役所で管理し、
明治29年以降に税務署が設置されるとそちらへ移管されました。
現在の登記事項証明書でなく
閉鎖登記簿をさかのぼって調べることで、おおむね
昭和40年代以降の土地の地目の変遷が分かり、さらに
旧土地台帳をさかのぼって調べることで、
明治22年頃の地目まで分かります。
興味のある方はご自身の土地の生い立ちを調べてみるのも如何でしょうか
その後、時代を経て昭和25年7月に「土地台帳」の管轄が
税務署から登記所(法務局)へ移されました。
戦後日本が 占領地下にあったの世に言う 「 シ ャ ウ プ 」勧告で です
勧告では、国税の比率が高く、地方自治体の歳出は国からの補助金に 頼っている点を
問題とし このため、中央政府による地方財源の統制が過大であり、
地方自治体の独立性が阻まれているとの指摘でした。
所得税は申告納税であるが、高額所得者が合法的に税金を安くするような
「抜け道」がいくつもあり、また帳簿等の不備による脱税も多かったことや
脱税は間接税や法人税においても多かったなど問題があり不公平極まりないとされ
この勧告により
持った時にかかる (登録免許税や不動産取得税)は国税として1回きりで
不動産の所有にかかる税金を国税ではなく地方税(毎年の固定資産税)として
地方自治にゆだねたことにより 地方の財源を増やすようにしました。
車を持っているとかかる自動車税などと同じです。
(過去には 自転車や 大八車 農耕用の牛や馬にも税金がかかっていました。
土地だけでなく建物もやはり車やバイクと同じで 持っていればこその
税金です。
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