現在の登記簿に載っている住所が転勤などの転居で
住民票と違う場合 相続や売買の際 移転登記(名義変更)ができません
住所の変更が必要になります。
必要書類は 現在の登記簿に載っている住所が転勤などの転居で
住民票と違う場合
(何か所も転勤等の転居で 住所がつながらない場合は、)
戸籍の附票で確認
【戸籍の附表とは】
新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、
戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。
その他に除附票などがあります。
それでもつながらない場合
1. 本籍地を移動した場合などは
(移動前の前の本籍地に問い合わせ)
2. 結婚などで新戸籍を作成した場合
(新戸籍作成前の前の本籍地に問い合わせ)
など、司法書士の先生にお願いしなくても
ご自身で行えば 必要な役所(市役所等)で
「戸籍の附表」や「住民票」を取る費用以外
法務局での住所変更の「手続き費用はかかりません」
不動産を取引する場合や
今お持ちの土地や家 畑や農地、山林に至るまで
このことは 不可欠になります。
詳しくは ワンズ・ホームまで お問い合わせください。
戸籍の附表の見本は以下のリンクで参考までに
このように住所の移動が全部載っています。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします