空き家の放置にはデメリットしかありません。
では相続した空き家をきちんと維持管理せず、放置してしまったらどうなるでしょうか。
空き家を放置しておくと、
- 不審者の侵入のおそれ
- 放火による火災のおそれ
- ゴミ等の放置や不法投棄のおそれ
- 建物が劣化し、通行人などにケガをさせるおそれ
などのリスクがあります。近所に迷惑がかかるばかりか、自分の空き家が原因で他人に損害を与えれば、賠償問題に発展する可能性もあります。
所有している間に次の相続が発生しないとも限りません。つまり、親から相続した物件の所有者である子が亡くなり、孫などに所有者が移るということです。すると孫に負担を押しつけることになります。
最初の相続で共同名義にしていた場合はもっと大変で、二次相続が発生した時に所有者の数が増えてしまうことになります。それが原因でトラブルになる可能性が高くなります。
放っておけば行政から指導されるおそれもあります。
全国に放置される空き家が増えたことを背景に、2015年、国は「空家等対策特別措置法」を施行しました。
自治体が空き家の管理状況を調査し、次のような状態の空き家(特定空き家)に対しては、管理や修繕の指導が出されるというものです。
【特定空き家の定義】(次のいずれかに該当するもの)
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定され、自治体から指導されたにもかかわらず従わないと、「勧告」となります。すると、固定資産税が大きく跳ね上がることになります。通常、住宅が建っている土地では、更地と比較して、固定資産税が6分の1(住宅200平方メートル以下の場合。200平方メートル超は3分の1)になるという軽減措置が適用されます。この措置が解除されてしまい 更地と同じになる ということです。
それでも放置しておくと、自治体から「命令」が出され、命令に従わないと50万円の過料が科せられることになります。
さらに命令にも従わず、空き家の状態が危険だと判断されると、行政の判断で「行政代執行」といって、はみ出しているゴミが処理されたり家屋が解体されたりします。
これを「行政が勝手に処理してくれるんだったらありがたい」などとのんきに考えるのは大間違いで、当然ながら行政代執行にかかった費用は所有者に請求されることになります。
空き家を長期間放置しておくことは、所有者にとってメリットがないどころか、さまざまなリスクにつながります。
不動産を相続した場合はこうしたリスクがあることを想定しておかなければなりません。
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