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2024年3月

※相続した不動産は3年以内に売るが吉※

不動産は売るタイミングで得するか損するか変わってきます。

特に相続の場合は、売るタイミング次第で税金の負担が大きく減らせることがあります。

 

はじめに…不動産売却した場合にかかる税金とは?

 

不動産を売却して場合、得た利益に対して譲渡所得税がかかります。

譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。

 

譲渡所得 = 不動産の売却価格 -( 譲渡費用+取得費 )

 取得費:売却する不動産を購入したときの購入代金と購入にかかった諸費用の合計

  ※「不動産を購入したときの購入代金」が不明の場合は、売却価格の5%で計算

 譲渡費用:売却にかかった諸費用

 

この譲渡所得に、下記税率が課税されます。

所有期間が5年以下の場合:税率は39.63%(所得税 30.63% 住民税 9%)

 所有期間が5年を超える場合:税率が20.315%(所得税 15.315% 住民税 5%)

 

例えば、、、

不動産の売却価格:3000万円

譲渡費用:200万円(登記費用・仲介手数料・解体費用など)

取得費(不明の場合):3000万円×5%=150万円

所有期間:5年超(税率20.315%)

 

譲渡所得=3000万円-(200万円+150万円)

    =2650万円

譲渡所得税=2650万円×20.315%

     =約538万円 が、課税されるわけです。。。

 

相続した不動産を、一定条件を満たし3年以内に売却すれば、

この譲渡所得税が節税できる特例が適用できる場合があります。

 

3年以内に相続した不動産を売却したときに利用できる特例は、次の2つです。

 

①相続税の取得費加算の特例

②相続空き家の3,000万円特例

 

①相続の取得費加算の特例とは…

相続時に納税した相続税の一部を取得費として計上できる特例です。

譲渡所得は取得費が増加するほど減っていくため、

相続税の一部が取得費として計上できると譲渡所得税の課税額が減っていきます。

(本来、相続税は取得費用に含まれません。)

 

②相続空き家の3,000万円特例とは…

一定条件を満たした相続不動産を売却した場合、

譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。

条件が揃えば譲渡所得から3,000万円が控除されるため、

譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税は課税されません。

 

※①取得加算の特例と②相続空き家の3,000万円特例とは併用できないため、

 節税効果が大きい特例を利用しましょう。

 

それぞれの適用要件は…

 

ものすごく長くなってしまうので、

とにかく『相続した不動産は3年以内に売るが吉』と覚えておいてください!

 

不動産売却のときに譲渡所得が発生するのであれば、

特例を利用して節税するようにしましょう。

 

どちらの特例にも適用要件があるため、利用できるかどうか確認の必要があります。

お気軽にお問合せ下さい!

category : 不動産について | posted at 2024.3.15
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