住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案が閣議決定されました。
住宅確保要配慮者とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者です。
住居の確保は生活の基盤であるだけでなく、人権を維持する上で必須の条件でもあります。住宅確保要配慮者はその条件を満たすのに困難な場合が多いことから、住宅確保のための環境を整備するべく、住宅セーフティネットを構築する政策が展開されています。
例えば、その一環として、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給を促進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が制定され、入居を受け入れる賃貸住宅の登録、登録した住宅の情報公開、登録住宅の改修等への支援などが推進されています。
単身世帯の増加、持ち家率の低下などにより、今後、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが更に高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
この法律案は、こうした状況を踏まえ、要配慮者に対して入居前や入居後の支援を行う居住支援法人などの地域の担い手の協力を得ながら、要配慮者が安心して居住できる環境を整備するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等を改正するものです。
法律案の概要は、次のとおりです。
・大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
・居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
・住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
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