・よう壁事由
よう壁とは斜面の崩壊を防ぐために設計・構築される壁のことです。
このよう壁自体が行政の認定を得ていない場合はかなり問題になります。
コンクリートの建物では問題が少ないのですが、木造物件では認定されたよう壁に合わせて作り直すか、1階部分をコンクリート造にするか、または高さ2mほどのコンクリート防護壁を新たに作らない限り、よう壁の下の敷地に木造の物件は建てられません。よう壁の作り直しには500万円から、場合によっては1500万円ほどかかる場合もあります。
・前面道路、水道管事由
前面道路が狭い物件が売れ残っているのをよく見かけます。なぜ、前面道路が狭いと売れ残るのか。それは、いざ建築する際に工事の2トントラックが建設現場の前まで来れないから、運搬費用が掛かってしまうからです。
また、施工前に工務店は現地を視察に来ますが、例えば水道管が敷地の前まで来てない場合、大きな通りの本管から水道管を引いてこなくてはなりません。
目の前まで水道管が来ているけど、その水道管が細すぎて新たに水道管を継ぎ足すと、その地域の水圧が弱くなってしまいます。その場合、本管から新たに水道管を引くのですが、本管までの距離が長ければ、長いほど、数百万円ものコストがかかってくるのです。
・埋設物・地下埋設物事由
その土地に建っていた建物を解体しているときに、その土地の地下から昔の家の解体の時に処理しなかった瓦やガラがいっぱい出てきた──このように地下に何か埋まっていた場合。
地下埋設物は解体業者や地盤調査会社が実際に作業して気づく場合がほとんどです。
埋設物でいうと、以前建っていた住宅の基礎や住宅を解体した時のゴミ、瓦、トタン屋根などが出てきたことがありました。そういったものが埋まっていると、これから建てる物件の基礎を作ることができなくなります。
土地情報で、埋蔵文化財指定区域に入っていると、地下から重要文化財などが出る場合もあります。重要文化財が出てしまうと、文化財を掘り起こすまで工事はストップし、文化財を掘り起こす費用までもオーナー負担になってしまいます。
購入予定の土地の近くに保存樹木がある場合も注意すべきです。保存樹木が隣接している場合、その枝などがある影響で、実際に100平米あっても使える部分が60平米になるなど敷地面積を最大限に活かせない設計になる場合もあります。
・軟弱地盤事由
例えば、昔、沼だった地域の上にある土地だとか、埋め立て地など、地盤に問題がある場合、基礎を作るとき杭を深くまで打ち込むために、かなりコストがかかる場合があります。
地名からその地域が昔、どういった場所だったのか推測できる場合もあります。たとえば「沼」などの地名がついている地域は、軟弱地盤の可能性があります。また地盤調査会社で周辺事例を調べれば、周辺地域でボーリングしたデータを見ることもできるので、地盤がしっかりしているのかどうかがわかります。
建売の現在の状況です。
外観
外壁工事も終わり、足場を解体しました。
雨樋取付、ベランダに笠木取付をしました。
台所
キッチン据付しました。
今週からは内装工事、玄関タイル工事に入っていきます。
その様子は次回以降更新します。
売主(譲渡人)の表示 その不動産の表示等
重要事項説明の項目2ページ3ページ目
【Ⅰ】 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 .登記記録に記録された事項(土地)(家)
このページに 購入する不動産の所在や建物の面積建築年月日等が書き込まれます。
また
敷地の面積を測量した測量図(登記した際に添付されたもの)の説明や
建物の図面 (敷地に建っている位置関係の図面)の説明等も行います。
次のページは 真の持ち主を確認するうえでもとても重要な事柄になります。
1. 登記簿に記載されているその他の権利(抵当権等)の記載があれば
その記載についても説明を行います。
2. 借地(借りている土地に建築している家)
3. 第三者(借地権者や 賃借人)がいれば説明を行います。(親類が住んでいるが退去する等)
また駐車場の跡地で 契約時借りている人がいるなど(いつまでに退去等)
そういったものすべてがクリアされるものを取引します。
※謄本等で確認したものを実際の現場周辺私たちが聞き込むなども場合によっては必要です。
少しずつですが、秋を感じ始めてきました。
さて本日は、以前も紹介したのですが、再度告知します。
松山市では条件はありますが、節水型トイレに取替すると助成金が出ます。
まずはチラシをご覧ください。
松山市の今年度予算16,675,000円に対して、9/17時点で12,970,000円の申請があり、
残り3,705,000円となっています。
昨年度に比べて減るのが早い状態です。
10月からの消費税増税の影響か、このペースでいくと10月中には助成金の予算に達して終わる見込だそうです。
(昨年度は12月末頃に終わりました。)
自身ですると面倒な申請も当社で責任を持って無償で行いますので、安心してお任せください。
今、勢いのある助成金ですので、予算が無くなる前に助成金を利用してトイレ取替を検討してみてはいかがでしょうか?
ワンズ・ホームの店舗に最新式NORITZ社製ガスビルトインコンロ「PROGRE」を設置しました。
細部までこだわりを持った美しく上質に収まるデザインとなっております。点火ボタンは、側面に立体的なカットを施す事で上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現しています。またフレームは存在感を抑え極限まで薄く設け、ガラストップの美しさを保ちながら、しっかりガラス側面をガードしました。多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付液晶で見やすく直感的に操作できます。
機能面ではオートメニューを使うと魚の姿焼き、干物、切り身のほかトーストやハンバーグ等、多彩なメニューを自動で焼き上げます。また付属のキャセロールを使うとロースとビーフ、燻製等さまざまな料理をご堪能出来ます。
進化したガスビルトインコンロを特別価格で展示しています。お気軽にご来店して頂けたらと思います。
建売の今の状況です。
大工工事が終盤を迎えましたのでご覧ください。
1F リビング
キッチン
階段
2F 洋室
外壁の方は現在施工中です。
写真は次回更新します。
いよいよ消費税10%になる日が近づいてきました・・・。
不動産を売買する際に、消費税がかかる場合とかからない場合があることえをご存知でしょうか?
今回は、不動産における消費税についてご説明します。
◇消費税が課税される取引とは?
消費税が課税される取引とは、次の4つの条件を全て満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものをいいます。
① 国内において行われる取引
② 事業者が事業として行う取引
③ 対価を得て行う取引
④ 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務(サービス)の提供
つまり、日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、
それが商売で行った取引(無料ではない)であれば消費税が課税されるということになります。
◇消費税課税の対象になるのは?
不動産に関する取引で消費税課税の対象になるのは次の通りです。
①建物の購入代金
②建物の建築工事やリフォームの代金
③仲介手数料
④住宅ローン事務手数料
⑤司法書士への報酬料
⑥事務所・店舗などの家賃
◇消費税が課税されない非課税取引は?
不動産に関する取引で消費税課税の対象にならないのは次の通りです。
①土地の購入代金
②住宅ローンの返済利息・保証料
③火災保険料
④地代
⑤家賃(居住用)
⑥保証金・敷金
土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とは言えず、売買する際には消費税がかかりません。
また、家賃についても非課税とされておりますが、非課税になるのは「住宅」として貸し付けた場合のみであり、
事務所や店舗などの「事業用」として貸し付けた場合は、消費税が課税されます。
◇中古住宅は非課税の場合も?
以上のことから、「土地は非課税」「建物は課税」ということになります。
しかし、「売主が個人の場合」は建物部分も非課税になるのです。
何故でしょうか・・・?
初めにご説明した、消費税が課税される条件として、「②事業者が事業として行う取引」という条項がありました。
ここでの「事業」とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行う事を意味しています。
つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」には当てはまらず、消費税が課税される条件から外れ、非課税となるのです。
ただし、売主が個人であっても、居住用ではなく投資用不動産を売却となれば、事業に見られ消費税がかかる可能性もあります。
お盆も過ぎ、徐々にですが暑さも無くなってきました。
新築工事の方は天候が不安定ですが、今週から外壁工事が始まりました。
また更新させて頂きます。
この10月に予定されている、消費税増税対策として国土交通省所管の
「次世代住宅ポイント制度」がスタートしました。
工事種別として「新築住宅」と「リフォーム」でポイントを受けられますが、今回は「リフォーム」についてのご紹介をします。
ポイントを受けるためには、以下のスケジュールを守って契約、着工、引き渡しを行う必要があります。
■各リフォームの設定ポイント数
ポイントは、以下の①~⑨のリフォーム工事等を行う場合、それぞれに設定するポイント数の合計が発行されます。(ただし、上部に記載する上限額まで)
■ポイントの利用方法
ポイントは以下の商品と交換が可能です。なお、商品券への交換や工事費への充当はできないこととなっています。
消費税増税後もこのような制度を活用することにより、オトクにリフォームすることも可能です。
制度の詳しい内容のお問合せなど、お気軽に当社スタッフまでお問合せくださいね。
故人の口座からの預金引き出しや自宅の生前贈与、介護の貢献など、身近な分野で制度が大きく変わります。
一定額というのは、金融機関ごとに故人の預貯金残高の3分の1について、相続人の法定相続分をかけたもの。たとえば銀行口座の預金が900万円で相続人が「妻と子ども2人」の場合、妻は「法定相続分2分の1」×「3分の1」にあたる「150万円」を引き出すことが可能になります。この金額は、金融機関ごとに上限が150万円までと決まっており、他の金融機関にも預貯金がある場合は、そこからも引き出せます。葬儀代や当面の生活費といった、比較的少額の支払いに対応するためです。
これまでは長男の嫁が夫の親を介護しても、遺言がない限り遺産はもらえませんでした。今回の改正で、「特別寄与料」を受け取れるようになりますが、従来の法定相続人にとっては、取り分が少なくなり、貢献分を主張しすぎると、親族間でトラブルの種になる可能性も出てきます。納得してもらえるように、どれだけ貢献したのか説明できるようにし、介護に充てた時間をノートに記録しておくなどが必要です。
相続人には最低限もらえる「遺留分」があります。基本的に法定相続分の2分の1です。
夫の遺産が評価額6千万円の自宅と預金2千万円の計8千万円で、相続人が妻と長男の2人のケースでは、法定相続分は妻と長男がそれぞれ4千万円、遺留分はその半分の2千万円になります。
遺言では、妻に自宅の権利全てと預金1千万円、長男に預金1千万円を渡すと仮定すると、一緒に暮らしてきた妻に自宅全てを譲るケースはよくありますが、この仮定だと長男は遺留分に1千万円足りません。これまでは長男が妻に不足分を請求すると、話し合いがまとまらない限り自宅が共有状態になってしまいました。こうなると権利関係が複雑になり、自宅を処分しにくくなります。7月からは不足額をお金で請求できるようになり、共有状態を回避できるようになります。
不動産の資産が大きい場合、遺留分の請求に備えて手持ち資金を用意しておくことが必要になります。
遺留分を頭に入れて残し方を考える。極端に偏った配分はもめる原因です。生前贈与や生命保険なども活用して、妻の手元にお金が残るようにしておかねばなりません。
今回の改正では、残される配偶者に配慮した内容も目立ちます。
結婚20年以上の夫婦なら、配偶者に贈与した家は相続財産の対象から外れます。気をつけたいのは、譲る意思をはっきりと示す必要があることです。
それから、来年4月からできる「配偶者居住権」についてですが、残された妻に自宅に住み続けてもらうために有効な制度です。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、それぞれ相続できるようになります。配偶者が居住権を得ると、所有権が第三者に渡っても住み続けられるようになります。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします