先週は更新が出来ず、申し訳ございませんでした。
さて今日までの進捗状況をご覧ください。
フロア材施工
階段取付
①側板を取付
②踏板を取付
③蹴込板を取付
④傷がつかない様に養生
システムバスの取付完了
気になる浴室の中身は次の機会までお待ちください。
壁の断熱材施工
2Fの天井断熱材施工
今回は大幅に進みました。
また更新させて頂きます。
重要事項説明書は冒頭に記載の不動産について
当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として
宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており
重要事項説明書はこの義務に対応するものです
この取引にあたって
宅地建物取引業者の立場(取引態様)の再確認
営業保証の手続はどうしているかの説明(供託所等に関する説明)をします
続いて売主の説明と取引の対象となっている不動産の説明をし
その後、重要事項の説明になります
重要事項説明の内容は大別すると
【Ⅰ】対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と
【Ⅱ】取引条件に関する事項」に分けられます
取引態様(宅地建物取引業法第34条第 2 項)
供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の 2 )
売主(交換の場合の譲渡人)の表示不動産の表示等
重要事項説明の構成・項目
【Ⅰ】 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 .登記記録に記録された事項
2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合
3 .第三者による対象物件の占有に関する事項
4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
5 .私道の負担に関する事項
6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
9 .住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
10.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項
11.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
12.建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する事項(既存の建物のとき)
13.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
14.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
【Ⅱ】取引条件に関する事項
1 .代金・交換差金及び地代に関する事項
2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的
3 .契約の解除に関する事項
4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
6 .支払金又は預り金の保全措置の概要
7 .金銭の貸借に関する事項
8 .割賦販売の場合
9 .宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
【Ⅲ】その他の事項
1 .添付書類
2 .その他
いずれも取引にあたっての判断に影響を与える重要な事項ですので、説明をよくお聞きいただき、
十分ご理解のうえ、意思決定をしてくださるようお願いいたします
なお、説明が終わりましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・押印をします
不動産の売買はあくまで「真の持ち主」と買主様のお取引を
ワンズ・ホームで
仲介(売買のお手伝いを)行って 報酬を頂きます。
※だから 買主様にとって相続登記の終わっていない
登記簿の名義が「お父さん」や まして 「おじいさん」 では
たとえ 売り主ご本人が親族(奥様・お子様・お孫様)であっても
売買の仲介(売り買いや賃貸も)はできません
ご相談いただければいろいろなケースを
弊社専属の司法書士「伊佐岡司法書士事務所」を
ご紹介し いろいろなご相談に対応させていただいております。
今回は売買に重要な 重要事項説明書 1ページ (表紙の部分)目をご紹介しました。
人気の北斎院町の閑静な住宅地にただいま建築中です。
現在、多数お問合せいただいております。
物件詳細等お気軽にお問合せください!!
今週の建売現場の状況です。
勝手口ドア取付
天井下地造作
電気配線工事
屋根板金工事
今週はここまでです。
また来週更新します。
梅雨が明け、いよいよ夏本番です。
気温も高くなってきているので熱中症にならないように気をつけましょう。
さて、今回は表題にもある松山市の助成金の説明、案内をします。
まず、A基本工事(必須)とB住環境向上工事に分かれます。
A基本工事は、
1長寿命・省エネタイプ
2バリアフリータイプ
3安全・安心(耐震)タイプ
4子育て応援タイプ
があり、A基本工事は必ず行わないと補助を受けることが出来ないのでご注意ください。
次にB住環境向上工事は補助対象になる工事、ならない工事があるのでご注意ください。
(補助対象工事になる例)
壁紙の貼替、塗替
ユニットバス取替
システムキッチン取替など
(補助対象工事にならない例)
エアコン、照明器具など家電製品の設置工事
白蟻駆除など消毒、薬剤散布
太陽光発電
他の補助金を用いた工事など
条件を満たすとA+Bの10%の補助を受けることが出来、その他加算があると最大で110万円の補助が出ます。(募集の上限を超えた場合は抽選になります)
第2期の募集が8/8~8/23まで行っています。
詳細は下記の松山市のホームページをご参照ください。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/140601201404.html
また、申請代行等も当社にて行いますので是非ご検討下さい。
前回、上棟日の天気を心配していましたが、晴れ男や日頃の行い、上棟に対する強い想いが天に伝わったのか、雨も降ることなく無事上棟することが出来ました。
また、今週は大きく工事が進みました。
まずは7/16(火)に行った上棟の様子をご覧ください。
7/19(金)
一息つく間もなく次は躯体検査です。
無事合格しました。
本日7/20(土)は防蟻工事を行いました。
今週はここまでです。
また更新させて頂きます。
近年、インターネット通販や共働き世帯の増加により荷物の配達時に留守の家庭も多く、宅配便の再配達の増加が社会問題となっております。 パナソニック製 戸建住宅用宅配ボックス「COMBO] 通信販売やインターネットショッピングなどで購入した荷物を受け取り可能な捺印機能搭載で、受取人が不在でも宅配業者が宅配ボックスに荷物を入れて捺印出来るので再配達の削減に役立ちます。愛媛県ではまだまだ設置率は低いですが、これから徐々に増えていくと思われます。 チラシ掲載品 販売価格5.3万円です。お気軽にお問合せください。
表題にもありますが当社では現在、建売住宅新築工事を行っています。
今回はなんと、、、
ワンズ・ホーム第1号の新築工事になります!
着工前から本日7/13までの流れを見て頂きましょう。
解体前
元々は家が建っており、新築工事をするにあたって解体工事を行います。
解体中
解体後
跡形もなく解体工事が終わりました。
地盤改良
新築工事着手にあたって地盤改良を行っています。
基礎工事
先行設備配管工事
上棟後に床下に潜って配管工事をするのは大変なので、事前に給排水配管、ガス配管の仕込みを行っています。
土台敷き
上棟するにあたって事前に土台を敷いています。
足場工事
本日足場工事を雨の中、行いました。
駆け足になりましたが、本日までの状況になります。
上棟日は7/16(火)に行います。
天気がどうなるか分かりませんが、当社には晴れ男がいますのできっと大丈夫でしょう。
また、これから不定期ではありますが、週末頃に現場状況をアップさせて頂きます。
LIXILの商品の中で「エコカラット」というものがあります。
これは湿度が高いときは湿気を吸収し、悪臭を吸収してくれる優れものです。
(トイレの臭いやペット臭など除去してくれます)
店内に見本がありますので、ぜひふらりとお立ち寄りください。
登記簿謄本などを調べても所有者が特定できない土地を利用可能にする特別措置法が2018年6月国会で成立し、2019年6月に施行されます。
内容は、現所有者不明の土地(不動産登記簿などの公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)について、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定することができ、公園や仮設道路、文化施設などの公益目的に限って利用することを可能にするものです。
現在、この法律に該当する「所有者不明」の土地は全国で20%、これは九州本土を大きく上回る面積で、驚くほどの土地の所有者がわからないという状況にあります。しかも今後このまま登記制度を変えずにおけば、人口減少や少子化・高齢化により所有者不明土地はさらに増えるとの指摘もなされています。
これからは、公益目的の利用に限定することなく「利用権」を民間にも認めて当該制度の利用拡大を進めなければ、土地の有効活用を推進することは困難になるかもしれません。
ただし、「私有財産」である土地を所有者がわからないとはいえ許可なく利用することになるので、「利用権」を設定できる対象となるのは建築物が建てられておらず(小規模かつ簡易な建築物は除外されるとのこと)、かつ反対する権利者もいない土地に限られます。
所有者不明土地について所有者が特定でき、かつ明け渡しを求めた場合はどうするのかというと期間満了後に原状回復を行い、所有者に異議がない場合は「利用権」設定期間を延長することを可能にしています。もちろん所有者が特定できた段階で「利用料」が支払われることになりますが、この制度が施行されると、各自治体が利用権を速やかに設定することで利用の進まなかった土地に公園や道路、駐車場や地元物産品の直売所などを造ることができるようになります。
さらに、公共工事の妨げになっている土地については、所有者不明であることを前提として各都道府県の収用委員会の審理を経ることなく「所有権」を取得できるという強制措置も盛り込まれています。
併せて、土地の所有者を探し特定することについても仕組みが合理化されます。具体的には土地の所有者を探索するために必要な公的情報(登記簿はもちろん住民票や戸籍、固定資産課税台帳、地籍調査票など)を行政機関が利用できる制度を創設し、所有者を探すための情報を比較的簡便に得ることができるようにします。さらに、長期間相続登記がされていない土地については、登記官がその旨を登記簿に記載できる制度も創設されます。所有者不明になることを未然に防ぐため、登記を促す仕組みを取り入れるということになります。
今回の特別措置法の成立・施行によって所有者不明土地の利用を促進するとともに土地所有者の把握を進め、その先に新たに所有者不明の土地が発生しないようにするために、売買・相続などで土地の所有者が変更された場合の登記を義務付けることが最終的なゴールになります。
そもそもなぜ所有者が特定できなくなるのでしょうか。
所有者不明の土地がこれだけ増えて社会問題化した背景には、土地の相続人が所有者の変更について登記簿に記載する義務がないことが密接に関わっています。
相続の発生によって多数の相続人がいる場合は特に登記が煩雑で費用も相応に発生するため、時間がたってしまい、そのまま放置されるケースが全国で多発しており、いざ権利関係を明確にしようとすると所有者が特定できなくなってしまうのです。
現在は任意となっている登記を義務付ければ、今後所有者不明の土地が増えることを防ぐことが出できます。
6月もあっという間にあと一週間・・・気がつけば例年のあの嫌なアレが今年はまだ・・・
そうです。四国地方はまだ梅雨入り宣言がされていないのです・・・
今年は四国地方の梅雨入りが平年より1週間以上遅れています。
平年は5日ごろ梅雨入りするのですが、梅雨前線が四国付近に北上しない状況が続き、いまだ梅雨入りの発表がありません。
これで、今日で観測史上最も遅い梅雨入りだった1967年の6月21日を塗り替えることになり、
令和新時代の幕開けは異常気象スタートとなってしまいました。
四国に関しては1963年が「梅雨なし」で終わったこともあるそうです。
嫌な梅雨も無ければ無いで気にかかりますが、
リフォーム工事が天候に左右されず私どもとしては良いことのような気も。しかし、このままだと水不足等色々不安要素もでてきますよね。
それにしても、去年は豪雨や最高気温更新連発、大型台風襲来などあり今年も一体どうなるのでしょう・・・
もう少しで今年の夏も始まります。皆様体調にはお気をつけください。m(_ _)m
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
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