「空き家の3,000万円特別控除」の特例の利用者が増えています。適用を受けるためには、空き家の所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その確認書を添付して税務署へ確定申告する必要があります。
その確認書申請の手続きと確定申告書の手続きは以下のようになります。
1 市区町村への手続き(建物を取壊す場合)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市区町村に提出し、以下の要件を満たすことが認められれば「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けることができます。
①被相続人が亡くなる直前まで1人で住んでいた家屋であること。
②家屋が相続時から取壊し時まで事業・居住・貸付(以下、「事業等」)の用に供されていないこと。
③敷地が相続時から譲渡時まで事業等の用に供されていないこと。
④敷地が取壊し時から譲渡時まで建物または構築物の用に供されていないこと
上記の確認のため下の書類が必要となります。
(A)被相続人居住用家屋等確認申請書(申告書)
(B)被相続人の除票住民票の写し
(C)当該家屋の取壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し
(D)当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等
(E)当該家屋の除却工事の請負契約書コピー
(F)以下の書類のいずれか
・電気ガスの閉栓証明書
・水道の使用廃止届出書
・宅建事業者による「空き家で、かつ、除却または取壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面のコピー
(G)取壊し・除却・滅失時から敷地等の譲渡時までの当該敷地等の使用状況がわかる写真
(H)取壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(または固定資産税課税明細書)の写し
2 税務署への手続き
1の「被相続人居住用家屋等確認書」取得後、税務署に提出するのは以下の書類となります
(a)被相続人居住用家屋等確認書
(b)確定申告書
(c)譲渡所得の内訳書
(d)登記事項証明書等
(e)売買契約書のコピー等
3 申請・申告の注意点
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出を受けた市区町村は、内容の確認をした上で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。申請後は市区町村で内容の確認をし、必要
に応じて申請者や担当省庁に内容の確認をすることもあります。そのため交付までは1週間以上かかるようです。確定申告の期限に書類の交付が間に合うよう余裕をもって申請する必要があります。
確定申告書は譲渡のあった翌年2月16日から3月15日の期間、自己の居住している所轄の税務署へ提出します。期限を越えると特例が認められませんので注意してください。
空き家は維持管理面からも負担となります。早めに家族で話し合いなどして空き家になった場合の対策を立てておくと良いでしょう。そのためには税理士などの専門家の助言も役立ちます。
相続によって取得した空き家を何とかしなければと思いながらも、自分たちが生まれ育った思い出深い実家である場合が多く、なかなか決心がつかないというのが現実的なのでしょう。その意味では法的な制度を整えるだけでなく、気持ちの整理も必要なのかもしれません。
季節もあっという間に春が過ぎ、さながら夏の足音が聞こえてきそうな今日この頃です。
今回は、先日お客様宅リフォームで見かけたある情景をご紹介します♪
お家に来ると幸福が訪れると言われているツバメ。
卵を産み子育てをするのが4月~7月にかけてですから、
今時分が巣作りや子育ての真っ最中。皆さんのお宅でもツバメの巣があったりしませんか?
ちなみに温かい春の時期が過ぎ夏になるとほとんどのツバメが、
気候のいい暖かい地域に飛び立ちます。
ツバメの巣がおうちにあると、火事になりにくい、子宝に恵まれる、お店の場合お店が
繁盛するようになるなど、様々な良い言い伝えが存在しますよね。
出来れば巣を壊したり、追っ払ったりせず暖かく見守りたいものです。
この間、洗面所のリフォーム工事でお伺いしたお客様宅の玄関ポーチで2羽の
ツバメが巣作りの真っ最中。
お客様がおっしゃるには、巣立ったあとは壊したりせずそのままにしているそうで、
毎年同じ時期に現れて前年の巣をあちこち修繕や補強をしてから住み始めるとのこと。
ん~っ!!? まさに ツバメの空き家リノベーション工事ではないですかぁっ!!!
当社では、ヒト(人間)のお住まいのリノベーション(リフォーム)を承っております。
新年度もちょっとひと段落。お住まいで気になるところはありませんか?
皆様のお問合せをスタッフ一同お待ちしています。
※追伸 ちなみに私はスワローズファン暦30年のアンチ読○です・・・ (本文とは関係ありません)(゚Д゚;)
ゴールデンウイークの 5月3日は憲法記念日でした。
住宅(不動産)は守られた財産とそれに伴う義務「納税(固定資産税等)」はすべてここから始まります。
1945(昭和20)年8月14日、国が連合国側に対しポツダム宣言の受諾を通告したことにより、
満州事変以来、15年に及ぶ戦争の時代が終了しました。
この15年戦争は、多くの諸外国や民族に被害を及ぼしたのはもちろん、日本国民にも大きな被害をもたらしました。
太平洋戦争期だけでも、戦死者は240万人、民間人の死亡・行方不明者は32万人にも達すると推定される。
開戦時の1941(昭和16)年の内地人口が7,222万人であったから、1,000人に38人もの割合で人命が失われました。
連合国による占領の時代に進められた戦後改革で、
日本の政治・経済・社会・文化の各領域にわたり大きな変化が始まりました。
1946(昭和21)年11月3日に公布された「日本国憲法」は、
・戦争放棄と国民主権を明定し、
・基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障し、
・議院内閣制を軸とする三権分立制を整備し
また、1947(昭和22)年12月22日に公布された改正「民法」は、
家督の長男単独相続制を廃止し、
家族制度は男女平等・個人の尊厳の原則の下に再編されました。
さらに、教育制度では「教育基本法」(昭和22年3月31日法律25号)が制定され、
教育勅語に代わる教育理念が明示され、6・3・3・4制の学校体系が整備され、
政府組織については、
国内統治に強い力を有していた内務省が解体され、
警察制度は改変され、地方自治が強化され、
経済面では、
・財閥解体・農地改革・労働改革の 三大改革と・財政・金融制度の改革が行われました。
「日本国憲法」は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、翌年5月3日より施行されました。
だ・か・ら・5月3日憲法記念日なのです。
新憲法は、
29条1項において財産権の保障を規定するとともに、
2項において公共の福祉を目的とする財産権に対する法律による制限を規定しまた。
終戦後間もなく、農林省は、
不在地主の全小作地を売却させ、在村地主の農地所有限度を全国平均で5町歩とし、
小作料を金納化することを骨子とする農地調整法改正案(第1次農地改革案)を国会に提出しました。
これに対し、総司令部は「農地改革に関する覚書」を発して、
農地改革案の策定を指令したが、
この段階ではまだ、総司令部として改革の具体案を持ってはいなかった。
即ち、農地改革は日本側のイニシアチブにより始まったのである。
財産税
農地改革が農村における大土地所有を崩壊させたのに対し、都市部における大土地所有を崩壊に至らしめた制度は、財産税である。
GHQは1945(昭和20)年11月24日、
「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書」(SCAPIN337)を日本政府に発出し、
戦時利得税の創設、戦時補償の封鎖等を指令した。
これは、インフレーションの抑制のための経済統制の強化と同時に、経済の非軍事化という目的も有していた。
これに基づき「財産税法」(昭和21年11月11日法律52号)が制定され、
1946年(昭和21)年3月3日午前0時において
国内に在住する個人の財産の全額及び国外在住の個人が国内に所有する財産に対して1回限り税が徴収された。
これに先立ち、預金封鎖・新円切替と同時に執行された
「臨時財産調査令」(昭和21年2月17日勅令85号)により
3月3日時点の財産(金融資産)を強制的に申告させており、この調査結果に基づき課税額を決定した。
土地台帳法の制定・改正・廃止
⑴ 土地台帳と登記簿
土地台帳は、1889(明治22)年に制定された「土地台帳規則」に基づく地租の課税台帳として、
土地の所在、地目、地番、賃貸価格等を記載するもので、税務署で管理されていた。
戦後の法令整備の一環として「土地台帳法」(昭和22年3月31日法律30号)が、
「家屋台帳法」(同日法律31号)と共に制定された。
しかし、シャウプ勧告に基づく税制改正で国税としての地租は廃止され、
地方税としての固定資産税が創設されることになり、土地台帳は地租の課税台帳としての役割を失うことになった。
そこで、1950(昭和25)年の「土地台帳法」の改正で、
土地台帳は、台帳付属地図と共に税務署から登記所に移管され、
公図は登記所(法務局)に備えられることになりました。
そして税金は各市町村役場で管理され「固定資産税課税台帳」となったわけです。
(赤字のリンクから画像が見えます。)
土地台帳 謄本 旧土地台帳1698-1 から
登記簿 謄本 旧謄本1698-3 になり
地租の課税台帳として税務署が管理していた土地台帳は
家屋税 家屋税
毎年1月1日付けの所有者に課税される 固定資産税となりました。
固定資産税 (固定資産税課税台帳記載事項証明書)
その他の税金 その他の税金
自転車 荷車 牛車 荷車にも】税金が・・・・。
尚、戦後の建築は
臨時建築制限令 「市街地建築物法」
「臨時建築制限令」は、1946(昭和21)年5月29日に公布され、
木造住宅について、料理店、劇場、映画館等、そして、
床面積が50㎡を超える住宅、店舗、事務所の新築、増改築を原則として禁止し、
これに違反した建築主、工事請負人、建築物の所有者を罰金等に処した。
この勅令は、小規模の建築だけを許容することにより、
建築資材の投入量に対する建築物の棟数を確保することにより住宅難への対応を図ろうとしたのである。
建築基準法
⑴ 最低基準法規
「市街地建築物法」に代わって制定された「建築基準法」(昭和25年5月24日法律201号)は、
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図」ると規定し
(1条)、最低基準法規であることを明確にしている。
このような事柄を一つ一つ調べて 「 物件調査 」を基に重要事項説明書を完成させて。
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