今年も残すところあと1ヶ月。寒さがより一層感じられる季節になりました。
冬の寒い季節に多くのお客様から聞かれるお悩みの声№1が
「部屋が寒い!」
お部屋が寒いと暖房の効きも悪くなり、光熱費もかさんできます。
またヒートショックの心配も・・・
また、窓の結露によりカビの発生からダニの発生なども心配ですね。
そんなお悩みの寒さ対策に手軽に行えるのが
「窓」工事です!
現在ペアガラス窓の方でも、内窓を設置すれば、
さらに断熱効果だけでなく防音効果も高まります。
ほとんどの場合工事も1日で終わります。
もちろん行政のリフォーム補助金対応商品です。
なかなか思いつかない窓改修工事 平成最後に
いかがでしょうか?
大事なことなのでもう一度・・・意外とおうちの困りごとは?! ↓
標識
この標識に注意しましょう。
橋の方から見ると中須賀通りに行けそうに思いますが
県道側からは 指定方向外です。 曲がれません
間もなく師走の忙しい時期です。
急がず安全運転で仕事に当たりましょう。
急いでいるから「ゆっくりと」
途中で事故やトラブルに巻き込まれたら
約束の時間に 着くことができません。
いっとう寒くなってきましたね、もちたろうです。
11月は七五三があります。ぼくも袴をはいてみました。
七五三には千歳あめが必要不可欠ですよね!
千歳あめはめでたい紅白の色で、細長く作られたあめには
「子どもが健康で長生きできますように」という親御さんの願いが込められているのです!
今回は以前に紹介した節水型トイレ改修制度について再度、告知します。
助成金申請が増えており1500万円あった予算の残額も6,030,000円(11/8時点)になっています。
この10月だけで1,910,000円の申請があったそうです。
このペースでいくと年度末まで持たずに終わるでしょう。
住民票や完納証明書など市役所や支所で必要書類を取得していただければ、あとの申請は当社にて代行させて頂くことも出来ます。
また対象工事、対象住宅など詳しいことは当社までお気軽にお聞きください。
松山市の予算にも限りがありますので、トイレ改修を考えている方はどうぞお早めに!
親が住んでいた戸建などの不動産を相続した子が、その家を売るというご相談をよくお受けします。
そのときに掛かる税金をご存知ですか?
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得金額」と呼んでいます。
課税対象となる「譲渡所得金額」は、下記の計算方法により算出されます。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却した金額)ー 取得費 - 譲渡費用 -特別控除
課税となるのは、売却によって生じる「利益」分ですから、
土地や建物の購入価額(減価償却後)や不動産取得税、売却するために要した費用などを差し引いた金額が対象となります。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得金額」を計算することから始めます。
そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に収める税額を計算することになります。
・・・税金はとてもややこしいです。
これを踏まえて、今回お伝えしたかったのは、譲渡所得金額の計算にでてくる「特別控除」です。
特別控除にも色々と種類や条件があるのですが、そのなかでも知っておいて頂きたいのは特例があります。
それは、「親(被相続人)の家を相続した子(相続人)がその住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができる。」
という特例です。
(一定の要件については、かなり長くなってしまいますので割愛させて頂きます。。。)
この特例、「期間限定」なんです!
まず、「2016年4月1日から2019年12月31日」までの売却が対象であること。
そして、「相続開始から3年目の年の12月31日」までに売ること。
親から家を相続したけども、様々の事情で放置されることが多々あります・・・。
しかし、それはもったいないです!
要件に当てはまっていても、相続から3年以上経ってしまうとこの特例は受けれなくなってしまいます。
もし、相続されたお家の売却をお考えでしたら是非ご相談ください。
あなたのお家も最高3000万円の特別控除を受けられるかもしれません!
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします