お盆も過ぎ、徐々にですが暑さも無くなってきました。
新築工事の方は天候が不安定ですが、今週から外壁工事が始まりました。
また更新させて頂きます。
この10月に予定されている、消費税増税対策として国土交通省所管の
「次世代住宅ポイント制度」がスタートしました。
工事種別として「新築住宅」と「リフォーム」でポイントを受けられますが、今回は「リフォーム」についてのご紹介をします。
ポイントを受けるためには、以下のスケジュールを守って契約、着工、引き渡しを行う必要があります。
■各リフォームの設定ポイント数
ポイントは、以下の①~⑨のリフォーム工事等を行う場合、それぞれに設定するポイント数の合計が発行されます。(ただし、上部に記載する上限額まで)
■ポイントの利用方法
ポイントは以下の商品と交換が可能です。なお、商品券への交換や工事費への充当はできないこととなっています。
消費税増税後もこのような制度を活用することにより、オトクにリフォームすることも可能です。
制度の詳しい内容のお問合せなど、お気軽に当社スタッフまでお問合せくださいね。
故人の口座からの預金引き出しや自宅の生前贈与、介護の貢献など、身近な分野で制度が大きく変わります。
一定額というのは、金融機関ごとに故人の預貯金残高の3分の1について、相続人の法定相続分をかけたもの。たとえば銀行口座の預金が900万円で相続人が「妻と子ども2人」の場合、妻は「法定相続分2分の1」×「3分の1」にあたる「150万円」を引き出すことが可能になります。この金額は、金融機関ごとに上限が150万円までと決まっており、他の金融機関にも預貯金がある場合は、そこからも引き出せます。葬儀代や当面の生活費といった、比較的少額の支払いに対応するためです。
これまでは長男の嫁が夫の親を介護しても、遺言がない限り遺産はもらえませんでした。今回の改正で、「特別寄与料」を受け取れるようになりますが、従来の法定相続人にとっては、取り分が少なくなり、貢献分を主張しすぎると、親族間でトラブルの種になる可能性も出てきます。納得してもらえるように、どれだけ貢献したのか説明できるようにし、介護に充てた時間をノートに記録しておくなどが必要です。
相続人には最低限もらえる「遺留分」があります。基本的に法定相続分の2分の1です。
夫の遺産が評価額6千万円の自宅と預金2千万円の計8千万円で、相続人が妻と長男の2人のケースでは、法定相続分は妻と長男がそれぞれ4千万円、遺留分はその半分の2千万円になります。
遺言では、妻に自宅の権利全てと預金1千万円、長男に預金1千万円を渡すと仮定すると、一緒に暮らしてきた妻に自宅全てを譲るケースはよくありますが、この仮定だと長男は遺留分に1千万円足りません。これまでは長男が妻に不足分を請求すると、話し合いがまとまらない限り自宅が共有状態になってしまいました。こうなると権利関係が複雑になり、自宅を処分しにくくなります。7月からは不足額をお金で請求できるようになり、共有状態を回避できるようになります。
不動産の資産が大きい場合、遺留分の請求に備えて手持ち資金を用意しておくことが必要になります。
遺留分を頭に入れて残し方を考える。極端に偏った配分はもめる原因です。生前贈与や生命保険なども活用して、妻の手元にお金が残るようにしておかねばなりません。
今回の改正では、残される配偶者に配慮した内容も目立ちます。
結婚20年以上の夫婦なら、配偶者に贈与した家は相続財産の対象から外れます。気をつけたいのは、譲る意思をはっきりと示す必要があることです。
それから、来年4月からできる「配偶者居住権」についてですが、残された妻に自宅に住み続けてもらうために有効な制度です。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、それぞれ相続できるようになります。配偶者が居住権を得ると、所有権が第三者に渡っても住み続けられるようになります。
先週は更新が出来ず、申し訳ございませんでした。
さて今日までの進捗状況をご覧ください。
フロア材施工
階段取付
①側板を取付
②踏板を取付
③蹴込板を取付
④傷がつかない様に養生
システムバスの取付完了
気になる浴室の中身は次の機会までお待ちください。
壁の断熱材施工
2Fの天井断熱材施工
今回は大幅に進みました。
また更新させて頂きます。
重要事項説明書は冒頭に記載の不動産について
当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として
宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており
重要事項説明書はこの義務に対応するものです
この取引にあたって
宅地建物取引業者の立場(取引態様)の再確認
営業保証の手続はどうしているかの説明(供託所等に関する説明)をします
続いて売主の説明と取引の対象となっている不動産の説明をし
その後、重要事項の説明になります
重要事項説明の内容は大別すると
【Ⅰ】対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と
【Ⅱ】取引条件に関する事項」に分けられます
取引態様(宅地建物取引業法第34条第 2 項)
供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の 2 )
売主(交換の場合の譲渡人)の表示不動産の表示等
重要事項説明の構成・項目
【Ⅰ】 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 .登記記録に記録された事項
2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合
3 .第三者による対象物件の占有に関する事項
4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
5 .私道の負担に関する事項
6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
9 .住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
10.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項
11.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
12.建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する事項(既存の建物のとき)
13.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
14.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
【Ⅱ】取引条件に関する事項
1 .代金・交換差金及び地代に関する事項
2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的
3 .契約の解除に関する事項
4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
6 .支払金又は預り金の保全措置の概要
7 .金銭の貸借に関する事項
8 .割賦販売の場合
9 .宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
【Ⅲ】その他の事項
1 .添付書類
2 .その他
いずれも取引にあたっての判断に影響を与える重要な事項ですので、説明をよくお聞きいただき、
十分ご理解のうえ、意思決定をしてくださるようお願いいたします
なお、説明が終わりましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・押印をします
不動産の売買はあくまで「真の持ち主」と買主様のお取引を
ワンズ・ホームで
仲介(売買のお手伝いを)行って 報酬を頂きます。
※だから 買主様にとって相続登記の終わっていない
登記簿の名義が「お父さん」や まして 「おじいさん」 では
たとえ 売り主ご本人が親族(奥様・お子様・お孫様)であっても
売買の仲介(売り買いや賃貸も)はできません
ご相談いただければいろいろなケースを
弊社専属の司法書士「伊佐岡司法書士事務所」を
ご紹介し いろいろなご相談に対応させていただいております。
今回は売買に重要な 重要事項説明書 1ページ (表紙の部分)目をご紹介しました。
人気の北斎院町の閑静な住宅地にただいま建築中です。
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