令和4年度も始まってもうひと月が経とうとしています。コロナ禍になって早3年・・・
愛媛県でも毎日、数百人規模での新規感染者が増えています。いつになったら終息するのでしょうか・・・
そんな中、コロナ禍、巣ごもり需要も相まって、お家の不具合解消にリフォーム工事を考えていらっしゃる方も引き続き多いようです。
毎年ゴールデンウイーク前のこの時期、そうです今年もあの募集受付が始まります!
松山市にお住まいの方! 今年度もリフォーム補助金の受付が始まりますので
【お得に】【快適リフォーム】いかがでしょうか?
申請に際しての諸条件などは当社までお問い合わせください。例年申し込みが多く抽選になる場合が多い制度です。面倒な申請手続きなど当社が代行しますので、お気軽にお問い合わせください。
工事の際は感染症予防対策を行って安全に施工を行いますのでご安心ください。('◇')ゞ
過去に「殺人」や「自殺」などがあった不動産物件は、「事故物件」と呼ばれます。
不動産仲介業者には、新たな買主・借主に対して事故物件の告知義務がありますが、何を事故物件とするかはこれまで明確ではありませんでした。
そこで、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを策定。果たして事故物件の定義は明確になったのでしょうか。
国交省が昨年10月8日に発表した居住用不動産を対象とした「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、告知義務の範囲を死亡時の状況によって整理しました。(表3)
まず、「原則、告知義務はなし」としたのは、老衰、持病による病死などのいわゆる“自然死”です。
さらに、事件ではない“事故死”も「原則、告知義務はなし」となりました。例えば、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥などの日常生活で生じた不慮の事故などによる死です。
一方、自然死の中の“孤独死”をどのように定義するのかは一つの大きなポイントでした。
ガイドラインを読む限りは、自然死や事件ではない事故死が発生した場合で、「長期間にわたって人知れず放置されたこと」などによって、いわゆる「特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合」を孤独死とみなしています。この場合には「概ね3年間は告知が必要とし、3年を経過した後は必要なし」としました。
ガイドラインでは、マンションやアパートの共用部分での死亡についての告知の取扱いも示されています。
こうした集合住宅で、日常生活では使用しない共用部分での自然死・不慮の死は、特殊清掃等が行われた場合も含め、「原則、告知義務はなし」としました。
つまり、普段は人の出入りがないあるいは使用が制限された屋上などでの死亡は、「告知義務はない」が、ロビーや玄関といった日常生活で頻繁に使用する共用部分では、「告知義務がある」ということになります。
事故物件の告知についてまだまだ曖昧なところも多いのですが、死亡時の状況は多種多様であり、すべてを網羅して告知義務の線引きをするのは困難でしょう。
しかし、少なくとも特殊清掃が行われた自然死や不慮の事故死には、告知が行われることになったのは、不動産を購入・賃貸する側にとっては進展と言えそうです。
【低金利政策】
国内の有効需要が不足しているときに、
景気刺激策として、基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)の引き下げ、
預金準備率の引き下げなどにより、金利を引き下げようとする政策がとられていますが。
今から40年前家を買った人は 現在のような低金利ではありませんでした。
住宅金融公庫の融資と年金融資の利用で家を建てる方が当たり前でした
昭和57年の 金利は 公庫が5.5%で 年金は6%でした。
返済の最初は以下の 返済表」でもお分かりいただけるように
ほとんど金利の返済でした。
住宅ローンのルーツは、明治時代に現在のみずほ銀行の創設者である安田善次郎氏が
東京建物を設立して始めた住宅の割賦販売だそうですが、
本格的に広がったのは、1950年に公的住宅融資の住宅金融公庫が設けられてからです。
公庫融資は当初より固定金利のみでの貸出しでした。
1970年代には「住宅の質的向上」が重視されて
公庫融資基準が設けられ、その後も制度改正が行われ、
景気対策の一環として融資戸数の増加が図られてきました。
ちなみに銀行金利も含めた 金利の推移は以下のような感じです。
現在の金利がいかに安いかがわかると思います。
1,000円のお金を 金利0.69%で借りて35年返済で支払うと
35年間の支払総額は 1,125円です
ちなみに 5.5%での支払いならば、
35年間の支払総額は 2,255円以下に現在の支払いがお得かと思います。
今年度も松山市が節水型都市づくりの一環として既設のトイレを節水型トイレに改修する者に対して助成金を交付する事になりました。
今回は「節水型トイレ改修助成制度」の案内をします。
◆申請ができる人◆
・節水型トイレの改修工事を行う住宅を所有し、その住宅に住んでいる(住民登録がある)人
・交付申請後、必要に応じて松山市が行う現地確認を受けることができる人
上記を満たし、下記の期間に改修工事を行った人
①令和4年4月1日から令和4年3月31日の間で改修工事を完了した人
◆申請対象工事◆
・節水型トイレへの改修工事
※節水型トイレとは、洗浄水量(大)が6.5リットル以下のトイレです。
※中古品を設置した場合や、事業者以外の方が自己で行ったトイレ改修工事は対象外です。
・改修前と改修後で、洗浄水量が(大)が1リットル以上減少する工事
※節水型トイレへの改修については、排水(下水)菅の改修が必要となる場合がありますので協議を行った上で工事致します。
◆助成金額◆
1台のみの改修
A洗浄水量(大):4.0L~6.5L以下のトイレの場合は10,000円
B洗浄水量(大):4L以下のトイレの場合は20,000円
2台以上の改修
洗浄水量(大):Aのトイレのみの場合は20,000円
洗浄水量(大):Bのトイレを含む場合は30,000円
◆申請の受付◆
・令和4年度中に改修工事が完了したもののみです。
※申請額が予算額に達した日で受付は終了しますのでご注意ください。
申請に関してのご相談、ご質問事項等なんでもかまいません。お気軽にお問合せ下さい。
尚、面倒な申請手続きは当社で行います。
暖かい日も増えてきて、もうすっかり春になりましたね。
先日車を走らせていると、満開の菜の花畑を見つけました。
とても素敵だったので、思わず車を止めて写真を撮りました。
そんな菜の花の花言葉のひとつに「小さな幸せ」とあるそうです。
日々バタバタと過ごしていると、季節を感じている余裕もありませんでしたが、
菜の花畑を見て「春が来たんだな~」と、言葉の通りとても幸せな気持ちになれました。
今年の春はどんな「小さな幸せ」に出会えるでしょうか?
何気ない日常の中にみなさんにとっての「小さな幸せ」がたくさん訪れますように。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします