「実家じまい」という言葉をご存知ですか?
実家じまいとは、実家の両親が亡くなり住む人がいなくなった時や、
高齢になって子供の近くに住んだり、病院や施設に入る場合に、
実家を整理して売却・処分することです。
人口減少や少子高齢化で空き家が増加している中、
実家じまいされる方が増えています。
亡くなった後にお子さんが持ち家に住むのであれば良いのですが、
家を継ぐ人がいない場合は、実家じまいが必要になります。
自分が高齢になったときの事だけではなく、親が高齢の場合も
実家じまいの手順や方法を確認しておくべきです。
実家じまいを決断された理由は?
最も多い理由は「住む人がいなくなった」で約6割で、
空き家になることを避けて実家を整理される方が多いようです。
空き家になったとしても固定資産税等の税金や
ケースによってはライフライン等、維持し続ける限り費用がかかります。
また、管理されていない空き家は倒壊リスクも高まり、
周囲に危害を加えると損害賠償など大きな事態にも
繋がる可能性がある為、「実家じまい」を決断されるそうです。
具体的な準備や、処分方法など分からず、
なかんか決断できない方も多いと思います。
お悩みになられている方は、是非一度、弊社にご相談ください。
いよいよ待ちに待った3年ぶりの愛媛マラソン。私自身、たぶん5回目の出走だと思います。3日前に調整のため走ったのが裏目に出て足の甲に激痛が走り歩くこともままならない状態で迎えた当日でした。コンディション的には過去最悪の状況です。今回はタイムは気にせず完走する事を目標に頑張りました。
エナジー・ワングループからは8名が出走しました。
荷物を預けてスタートブロックFの入口に待機!同僚の森と健闘をたたえ記念写真
痛み止め(ロキソニン)を飲み、いざスタートラインへ整列
Qちゃんは毎回オーラを感じたのと、ティモンディーの2人には元気をもらいました。
そして先頭がスタートしてから約5分半後にいざスタート!
足の痛みは多少ありますが、沿道からの声援で痛みを忘れるほどの久しぶりの雰囲気を味わいました。
所々に知ってる顔(社員、友人、家族、お客様)を見かけるとテンションも上がり力をもらいました。
とりあえず21キロの中間点まで歩かずに走ろうと心に決めました。
何とか中間点まで走り切ったその時、ふと前を見るとスタートで健闘を称えあった森の姿が・・・
その瞬間に私もホッとし2人で歩きました。残り半分、走っては歩き、走っては歩きの繰り返しでした・・・
30km以降は、ほぼウォーキング状態です。お互い励ましあい笑顔でゴール!
タイムは5時間32分・・・
過去最低記録ではありましたが、無事完走出来たのと、仲間と励ましあいながらゴール出来た事に自分の中では大満足です。
ゴール後、みんなで記念写真!
皆さん、ご声援ありがとうございました。
次回、出場する際には万全の状態で自己ベスト(4時間40分)の更新を目指します。
今週末、2月12日(日)とうとう・・・いよいよ・・・?
第60回 愛媛マラソンが行われるみたいです・・・
私自身、過去フルマラソン5回出走(内愛媛マラソンは4回)し、いずれも完走することは出来たのですが、
毎回、30キロの壁が目の前にそそり立っていて、残り地獄の12㌔のあの経験はしたくないのが正直なところ・・・
今年もコロナ禍ということもあり練習量も足りていないのですが・・・気合でいざ!
目標は未だかつて達成していない4時間30分切り。
エナジー・ワングループで8人が出場します!
30キロ以降でヘロヘロ?になったこのユニフォームの人たちを見かけたら優しい言葉をかけてやってください。
何はともあれ頑張ろう・・・
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。
国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外とされています。
〇門前払いされる土地
建物がある土地
担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地
地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)
土壌汚染地
境界不明地等の権利関係が曖昧な土地
〇事案ごとに判断される土地
崖地
残置物(例:放置自動車、樹木等)がある土地
埋設物(例:文化財、廃棄物等)がある土地
公道までの通路がない土地等
その他(災害・獣害危険区域、賦課金が必要な土地改良区等)
制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。
具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動することになっています。
例えば・・・
住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円
優良農地等の場合…200㎡で450,000円
山林の場合…200㎡で221,800円
申請にあたっては、所定の申請書に加え、次の書類が必要になります。
・印鑑証明書
・公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・現地写真
・お隣との境界がわかる写真
・名義変更に関する承諾書
【相続登記未了の場合のみ】相続資格の証明書
【親権者や後見人等の法定代理人の場合のみ】戸籍その他の資格証明書
【法人の場合のみ】商業登記謄本
審査が完了し、要件充足が認められた場合、国への名義変更が許可されます。
これを『承認』といい、申請者に書面で通知されることになっています。
この通知書には、先ほど説明した負担金の額も記載されています。
そして、負担金を納めたところで、正式に土地が国に移ることになります。
以上のように、国に引き取ってもらうには、なかなかハードルが高そうです。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします