余計なものを持たず、最小限のなかで心豊かに暮らす、そんな考え方を
する方が増えてきているそうです。
ライフスタイルの変化に伴い、郊外の戸建から市外地のコンパクトなマンションへ
住替えを考えられる方も多いです。
子供が独立後、夫婦2人で生活するには広すぎると感じてはいませんか?
家が広ければ広いほど固定資産税は高くなりますし、維持・管理も大変になります。
また、冷暖房などの光熱費も高くなるため、無駄な広さは無駄なコストと言えます。
また、住替えを考えられる方は、老後、車が運転できなくなっても、
豊かな生活が送れるようになど、生活環境を心配されている方も多いようです。
下記のチェック診断で今の状況を確認してみましょう。
今後のための選択肢のひとつとして参考にして頂けると幸いです。
CHECK LIST
□使っていない部屋がある
□光熱費、税金などが不経済に感じる
□子供が進学・就職などで家をでる
□家の維持管理の負担が大きい
□モノを減らしてミニマムに暮らしたい
□老後の生活について考えるようになった
□駅から近い場所に住みたい
今回は、キッチン・バスフェアのご案内です。
2023年5月13(土)クリナップ松山ショールームにて「キッチン・バスフェアー」を開催いたします。
クリナップは日本ではじめて多目的システムキッチンを開発したメーカーで65年以上の歴史があります。そんなクリナップの特徴は何といってもステンレス製のキッチンです。ステンレスは、カビが繁殖しにくく、ニオイもつきにくいから、とっても清潔な素材です。しかも、水汚れやサビ、熱にも強いので長寿命でお手入れがしやすいのが特徴です。リサイクル率80%以上で木製よりも解体しやすいシンプル設計でリサイクルも推進します。また、木製キッチンのラクエラは低価格でありながら豊富な扉カラーがあり、家具のような質感を持ち合わせたキッチンです。
フェアーご来場特典とご来場者対象お見積り特典も、ご準備しています。気楽な気持ちで足を運んで頂いたらと思います。
開催期間:2023年5月13日(土)
開催時間:10時~17時
開催会場:クリナップ松山ショールーム 〒791-8013 松山市山越6-1-15
主催 :ワンズ・ホーム株式会社
隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる――。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになりました。
改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。
そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。
そして、裁判で勝った上で、強制執行の申立をし、竹木の所有者の費用負担で第三者に切除させるという代替執行という手続きをしなければなりませんでした。
しかし、民法が改正されたことで、一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。
どのような条件が揃えば、竹木の所有者の同意なく枝を切ることができるのでしょうか。
2023年4月1日から施行される改正法でも、まずは竹木の所有者に対して枝を切除するように求めるのが原則となっています。
ですが、切除が期待することができない次の3つのいずれかの場合に該当すれば、土地の所有者は、隣地から越境してきた枝を、自分で切除することができるとされています。
(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合
(3)急迫の事情がある場合
台風などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険が生じている場合や、地震により破損した建物の修繕工事で足場を組むために隣地から越境した枝を切り払う場合などが想定されます。
改正法が施行される前、つまり2023年3月31日以前から存在していた枝にも適用されます。
枝の切除を請求できるのは、土地を所有している人に限らず、借りている土地に枝が越境してきた場合も、枝の切除を請求したり、場合によっては自分で切除したりできます。
地上権者(工作物を所有するために土地を使用する権利をもつ人)や永小作人(小作料を払って他人の土地で耕作する人)も同じです。
枝を切るために、隣地の所有者の承諾を得ることなく、隣地に立ち入ることはできますが、あらゆる場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ばなければなりません。
したがって、わざわざ隣地に立ち入らなくても枝の切除が可能であれば、隣地を使用することはできないと考えられます。逆に、隣地に立ち入らないと、安全に切除できないといった事情があれば、隣地の使用が認められる方向になると考えられます。
また、隣地に現に住んでいる人がいた場合、現に住んでいる人の承諾を得る必要があります。
隣地を使用する場合は、原則として、事前に、隣地の所有者及び現に隣地を使用している人に対し、隣地を使用する目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないとされています。
例えば、枝を切るために隣地のどこに立ち入る予定かを通知する必要があります。一方で、枝切りばさみで切るか、脚立を使うか、などの作業の詳細を全て通知する必要まではないと考えられます。
事前に通知することができないやむを得ない事情があるときは、使用を開始した後、遅滞なく通知しなければなりません。
この「やむを得ない事情」とは、例えば、早急に枝を切除しなければ自分の建物が損傷するおそれがあったり、調査をしても隣地の所有者が見つからなかったりする場合があてはまるとされています。
かかった費用と切り取った枝の取扱いについてですが、土地所有者は、不法行為(他人に損害を与えたこと)や不当利得(他人に損失を与えたこと)を理由に、竹木の所有者に対し請求することができます。
ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があると考えられます。
切った枝は、切除した人が所有権を取得することになります。取得する以上は、自分で処分しなければいけないということです。
早いものであっという間に桜が咲き・・・気が付いたらもう4月。
新年度が幕を開けました。新しい環境でのスタートを迎えた方も多いのではないでしょうか。
4月と言えば新年度、新年度と言えばやってきました補助金の季節♪
はい、松山市にお住まいの方~ 今年も節水型トイレ改修助成制度が始まりました!
なんか↑赤い文字がありますね・・・そうです。何とこの補助金制度は令和5年度で終了します!!
毎年、当社でもたくさんの方にこの制度を利用したトイレリフォームをさせていただいております。
まだこの補助金を利用していない方、ラストチャンスです!新しいおトイレで快適生活しませんか?
面倒な手続きもお任せあれ。ぜひ当社までお問い合わせくださいね。
他にも国土交通省などが実施している国からの省エネリフォーム補助金制度も始まりました。
↓こちらの活用もご検討ください。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします