こんにちは。
今回はお客様からよくご質問頂く中から
『媒介契約(ばいかいけいやく)』について解説させて頂きます。
よく誤解を頂くのですが、
『売買契約(ばいばいけいやく)』と
『媒介契約(ばいかいけいやく)』
は契約内容が異なります。
『売買契約(ばいばいけいやく)』とは???
売主と買主が確定しており、両者間において、目的物の売買を行う契約です。
不動産売買を例としますと、
確定した売主と確定した買主間で対象となる「不動産」を
価格〇〇万円で、〇〇年〇〇月〇〇日までに、
売主は買主に「不動産」を引渡し、買主は売主に「金銭」を支払いものです。
では
『媒介契約(ばいかい契約)』とは??
不動産売買を例としますと、
①売却したい「不動産」を仲介してほしい「不動産業者」へ依頼する契約
②購入したい「不動産」を仲介してほしい「不動産業者」へ依頼する契約
となります。
①の場合、不動産業者は
売却査定や物件調査ならびに売物件として売り出す業務などを行います。
〇〇万円で売出し、購入者が見つかり、売買が成立した時は仲介手数料を依頼者から
受け取ることになります。
②の場合、不動産業者は
購入したい物件の条件の聞き取り、その条件に当てはまる物件の探索と依頼者への物件提案
検討物件の物件調査や住宅ローンのご相談受けなどが主な業務となります。
購入物件が見つかり、売買が成立した時は仲介手数料を依頼者から受け取ることになります。
通常は『媒介契約(ばいかいけいやく)』ならびに『売買契約(ばいばいけいやく)』とも
書面を取り交わすことがほとんどで「言った」「言わない」といったトラブルを
回避することにもなります。
不動産の取引は『トラブル』がつきものです。いかがでしたか?
不動産売買のご相談はぜひ私ども、『ワンズ・ホーム株式会社』におまかせ下さい。
もうすぐみんな大好きクリスマスですね♪
街のイルミネーションやお店でかかっているクリスマスソングにわくわく、そわそわする季節ですね!
今回は、個人的に気になっていた「クリスマスプレゼントをなぜ靴下にいれるの??」について調べてみました。
サンタクロースの起源は、4世紀ごろに現トルコで司教だった聖ニコラスさんだと言われているそうです。
現地では「聖」を「セント」というので、「セント・ニコラス」が、うにゃうにゃっとなり「サンタクロース」と呼ばれるようになったとか…
その聖ニコラウスさんは、日頃から困った人や貧しい人を助け歩いた慈悲深い人物であったようです。
ある日、聖ニコラウスは、貧しさのあまりに三人の娘を売り飛ばすことを考えている一家の存在を知ります。
そして真夜中にその家を訪れ、金貨を投げ入れたのだそうです。
そのとき暖炉には靴下がさげられており、金貨がちょうどその靴下の中に入っていた、ということから、
「サンタクロースが真夜中にプレゼントを靴下に入れていく」、という習慣ができたみたいです。
今でこそ、クリスマスのプレゼントは意味がまったく違いますが、大元は、そんな人助けの伝説だったのですね!
みなさん、楽しいクリスマスをお過ごしください!
自宅の内外での転倒防止策として優先して取付けたいのが「手すり」です。実は、介護保険を利用する事で自己負担10%の費用で取付けることが出来ます。
介護保険というのは一言で言えば「介護が必要な人が、適切な介護サービスを受けられるように社会全体で支える仕組み」です。
介護保険を利用しての改修工事の流れとして
まずは、ケアマネージャーさん等に相談→改善前に書類を提出→施工→改修後に必要な書類を提出になります。
実際に介護保険を利用しての歩行用手摺設置前
設置後
介護に必要な手摺設置工事は、介護保険の適用で上限20万円までリフォーム費用の9割が支給されます。つまり、介護手すりリフォームの総額が10万円だった場合は自己負担額が1万円で済むことになります。要支援、または要介護の認定を受けられている方は、まずはこの介護保険が使えるかどうか、役所の窓口に確認しましょう。もし使えるという事であれば必ず工事を依頼する際に最初に伝えましょう。介護保険を申請する前に着工してしまうと保険が使えなくなる場合があります。申請には日数もかかりますので早め早めに動きたいですね。面倒な手続きは当社で行います。ぜひ声を掛けてください。
多くの家庭で相続財産の大部分を占めるのが不動産。"争族"や空き家などトラブルのもとになることも少なくありません。親が元気なうちに、相続する人や処分まで含めて話し合っておく必要があります。
資産価値の高い不動産だと、きょうだいの"争族"の原因となる場合があります。一方、遠方の実家に一人で暮らす親が亡くなると、実家が空き家になることも多いです。
近年、相続などにより発生した空き家の数が急増しています。空き家を放置しておくと、火災や家屋の倒壊、衛生上の問題などで近隣の住民への迷惑になりかねません。
そこで2015年には「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家の適切な管理が義務化されました。問題のある「特定空き家等」に指定されると、管轄地の自治体は「助言・指導」「勧告」「命令」などの行政権の発動が可能になります。命令に従わないと50万円以下の過料が科され、その後も改善されなければ、自治体は所有者に代わって家屋を解体し、所有者に費用を請求する「行政代執行」を行うことができます。
今後は同法を改正し、特定空き家予備軍も「管理不全空き家」に認定して行政の指導の対象とするようになります。
空き家を相続した人には固定資産税や水道光熱費、火災保険料などの維持費がかかります。さらに、適切な管理を行うために定期的に足を運ぶか、空き家管理サービスを使うといった対応が求められます。
このようにトラブルのもとになりやすい不動産は、親が亡くなった後にどうするのか、きょうだいの誰が引き継ぐのかを、家族で話し合って決めておく必要があります。実家が空き家になるのであれば、売るのか貸すのかといった処分も含めて検討しなければなりません。
親が存命中に、親の所有する不動産に対する思いや、子供にどうしてほしいのかも聞いておく。子供の一方的な都合で親が存命中に売却や引っ越しを決めると、親が感情的になり、話がこじれてしまうことがあります。
資産価値の高い実家なら、きょうだいが共有名義で持ち分を平等に相続するという考え方もあります。しかし、共有名義の不動産は将来に禍根を残すこともあります。例えば共有名義だと、リフォームや賃貸、売却などを独断で決めることができません。また、この先、きょうだいからその子供へ、さらにその子供へと承継されていくことになり、時代が下るほど共有者の意思疎通が難しくなります。
居住用や事業用の土地を相続する際には「小規模宅地等の特例」という制度があり、条件を満たせば一定面積までの土地の評価額を最大80%減らすことができます。相続税がかかりそうな家庭は、条件に該当するなら利用を検討しておきたいものです。
特例を利用する際に気を付けたいのが、きょうだい間の気持ちの行き違いです。
不動産を承継しなかった子供は『一人だけ破格の条件で家をもらってずるい』と感じるかもしれません。親が存命中に親も交えて話し合い、不満が残らないようにしておく必要があります。
2023年11月10日、住宅の省エネ化の支援強化に関する令和5年度補正予算案が閣議決定されました。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け住宅の省エネ化の支援を強化するため、経済産業省、国土交通省及び環境省は、住宅の省エネ化を支援する補助制度を2024年度も継続することを発表!
2022年度補正予算で組まれて今年、2023年に実施された
住宅省エネ2023キャンペーン(先進的窓リノベ事業、こどもエコ住まい支援事業、給湯省エネ事業)の後続事業で、今回発表された2024年キャンペーンでは、内容は大きくは変わらすに予算が増額しています。
公式サイト
https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/news/touroku_continuation.html
「先進的窓リノベ」
上限金額200万円、補助率50%相当は、前年度と変わりません。
「質の高い住宅ストック形成~(仮称)」
上限金額が20万~60万円で、前年度の30万~60万円より少し減額されています。
【給湯省エネ事業】
上限金額5万~20万円で、前年度よりも若干増額されています。予算は前年度から倍増。
と、いうことで今年、補助金申請が間に合わなかった方、どうしようか悩んでいた方・・・
2024年はお得にリフォームできるチャンス到来です!
実施時期など今後、国会で予算が成立してから詳細が発表されますので随時、当社ホームページでお知らせします。
まずは取り急ぎのお知らせでした!
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします