時が経つのは早いですね。
令和元年も残りわずかとなりました。
本年も格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
来年も本年同様に、宜しくお願い致します。
年末に向けて、ますます寒さも厳しくなるようですが、
皆様どうぞ良いお年をお迎えください。
■年末年始休業日
2019年12月31日(水)~2020年1月3日(金)
■年始の営業について
2020年1月4日(土)より通常営業
気温が下がり冷風が吹くようになると、インフルエンザの流行に備え、ワクチンの接種や体調管理を行うことが大切になってきますね。
今回は、症状が重くつらいインフルエンザに、できるだけかからないようにするための効果的な予防方法についてお話ししたいと思います。
マスク・手洗い・うがいによる予防
【一般的な予防方法】
1.マスクの着用:インフルエンザウイルスの入り口となる、鼻と口を覆うマスクを着用する
2.手洗い:流行時期にはどこにウイルスが付着しているかわからないので、手洗いを徹底する
3.帰宅後のうがい:気をつけていても、口やのどにインフルエンザウイルスが侵入する可能性は十分あるので、帰宅時には必ずうがいをする
マスク、手洗いでの予防を流行時期に実行しているかたも多いと思いますが、より効果的に予防するための
注意点を考えてみましょう。
【より効果的な予防】
1.着用するマスクについて
・マスクは清潔なものを使う
・鼻の上までしっかり覆うものを選ぶ
2.手洗いを徹底するには
・爪は短く切る
・指の間や手首、手の甲まで石鹸やハンドソープで丁寧に洗う
・洗い終わったらすぐに清潔なタオルやペーパータオルで拭き取り十分に乾かすこと
体調管理と生活環境による予防
インフルエンザウイルスは免疫が落ちている場合に感染しやすいので、 全体的な体調管理、生活環境の管理も非常に大切なことです。以下に注意し、インフルエンザをはじめとするいろいろな感染症にかかりにくい環境を心がけましょう。
1.体調管理
・睡眠を十分とる
・規則的な生活
・栄養バランスの整った食事
・疲れをためないこと
2.生活環境
・ストレスが強い環境を避ける
・インフルエンザウイルスは、乾燥している環境で増殖するため、空気乾燥させない(加湿器の使用や、濡れタオルを室内に干す)
・外出はあまり混まない時間帯を選ぶ(多くの人で混み合っているところは、感染の可能性が高くなる)
基本的な予防方法ですが、頭ではわかっていてもなかなか実践できていないかも?!
ドラックストアの店頭には空間除菌できるもので部屋用・携帯用などもあり、個人的には
効果があった様な気がします。
予防対策をしっかりして元気に年末年始を乗り切りましょう♪
年が明けて春が来ると引越しシーズン到来です!
皆様の中にもお引越しを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
賃貸にするか、購入するか迷われている方も多いと思います。
今回は、賃貸派と購入派の意見を参考に記載しますね。
<賃貸派の満足ランキング> <購入派の満足ランキング>
1位 立地 54点 1位 立地 37点
2位 気楽さ 32点 2位 資産性 30点
3位 住居費 31点 3位 住居費 28点
4位 ランニングコスト 18点 4位 広さ 18点
5位 広さ 14点 5位 老後の安心 15点
賃貸派は住み替えを気軽にできることや、ローンを組まなくていい「気楽さ」が2位なのに対し、
購入派は自分のものであるとい満足感に加え、ライフスタイルの変化に応じて、売ったり、貸したりできる
安心感から「資産性」が2位にランクインしているようです。
<賃貸派の後悔ランキング> <購入派の後悔ランキング>
1位 防音性 13点 1位 不満なし 21点
2位 老後の不安 13点 2位 広さ 11点
3位 不満なし 12点 3位 居住費 9点
4位 資産にならない 11点 4位 眺望 9点
5位 手を加えられない 10点 5位 ランニングコスト 9点
「買う」派は「不満なし」がトップと、満足度の高さがうかがえます。上位に「広さ」、「眺望」などが
ランクインしているのは、予算との兼ね合いで条件を譲った部分があったのでしょう・・・。
「賃貸」派は今の「気楽さ」をとった分、「老後の不安」を感じている人も・・・。
また、「防音性」が後悔の1位になるなど、住まいの性能の部分で我慢をしているケースもあるようです。
上記のランキングを見てみると、老後の安心感に大きな差があることが分かります。
老後は収入が減ることが多いが、長生きするほど、病気や介護のリスクは高まり、支出に関しては予測が
難しいです。そんななか、「買う」の場合、ローン完済後は毎月の住居費は管理費と修繕積立金だけなので、
家賃相場に比べると低いランニングコストで住み続けることが可能になります。
老後に得られる安心感は大きいですね!
いずれ購入をするつもりで賃貸を選択されている方も多いと思います。
その中の多くの方が、購入したら毎月の住居費がアップしそう・・・と二の足を踏んでいるのではないでしょうか?
それなら、まずは今の家賃程度で購入できる家はいくら位なのか目安をつかんでみては如何でしょうか?
お電話でもメールでもお気軽にご相談ください!
次世代住宅ポイント制度をご存じですか?次世代住宅ポイントとは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐久性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築、リフォームされた方に対して、様々な商品と交換できるポイント制度です。 リフォームで最大1戸あたり30万ポイント新築で最大1戸あたり35万ポイント若者・子育て 世代がリフォームで最大60万ポイントが得られます。
ポイント制度の流れ
対象の工事
①開口部の断熱改修(玄関ドア・窓など)
②外壁、屋根、天井または床の断熱改修
③エコ住宅設備(節水型トイレ、節湯水栓、高断熱浴槽、高効率給湯器、太陽熱利用システム)
④バリアフリー改修(手すり、段差解消、ホームエレベーター設置など)
⑤家事負担軽減(掃除しやすいトイレ、ビルトイン食洗器、浴室乾燥機、掃除しやすいレンジフード、自動調理対応コンロ、宅配ボックスなど)
⑥その他の対象(耐震改修、リフォーム瑕疵保険の加入、インスペクションの実施)
⑦若者・子育て世帯による既存住宅の購入を伴う100万円以上のリフォーム工事など
例えば浴室改修工事をした場合
システムキッチン入替工事をした場合
ポイントに応じて様々な商品と交換できます。面倒な手続きはすべてワンズ・ホームが行います。この機会に是非お問い合わせください。
・近隣施設事由
物件を建てようとする近くに、墓地や霊園、火葬場、変電所などがある場合。
墓地や霊園、火葬場が近隣であれば、解体工事や基礎工事をしているときに、墓地の名残などが出てきた場合、問題になる可能性もあります。また近隣の墓地も管理がしっかりされていないと、猫やカラスなどが発生する場合がありますので、衛生上よくありません。
また火葬場が近くにあるのであれば、臭い問題は深刻な問題になります。風向きによっては火葬場の煙がダイレクトに流れてくる場合もあります。
変電所が近くにある場合も、上空には高圧線が走っていますし、場所によっては変電設備から低いノイズ音が聞こえる場合もあります。送電線・変電所からの磁界が健康に悪影響を及ぼすことはないと考えられていますが、過敏な人にとっては大きな問題です。
・境界確定事由
土地を購入する上で、土地の範囲を知ることはとても大切です。
なかでも境界線があいまいになっている土地は、注意が必要です。
土地の境界線がどこにあるのかが明記されているのが測量図です。測量図で境界線が明確になっていないと、その土地の面積が変わってしまうこともあり、場合によっては数十㎡も小さくなることがあります。
境界線が不明確だと設計士も、その土地を最大限に活用する設計ができなくなり、部屋の延べ床面積も狭くなってしまいます。
簡易測量図や法務局に登記された地籍測量図は、その土地の境界線を保証するものではありません。後々のトラブルを回避するために境界確定測量図を作るべきです。
これは国家資格を持つ土地家屋調査士に依頼することが一般的です。もちろん当該敷地に接する隣人の数が多くなるほど作成費用が高額になります。土地家屋調査士が隣人と話をして測量図を作成し、署名や捺印をもらう必要があるのです。また現地に境界杭や境界鋲がない場合はその設置費用も必要です。
・近隣住民事由
例えば、購入予定地の近くにゴミ屋敷があったり、また、少しの時間、道に車を停めただけで警察に通報されるなど、近隣住民に問題があると、実際に施工する段階でいろいろとトラブルが発生してきます。
実は、その近隣住民情報をそれとなく調べる方法があります。
地域には大概、お話好きのご婦人が住んでいます。現地調査の時に、偶然会ったふりをして、「この近くに土地を買いたいのですが、住み心地はどうですか?」などの会話から、近隣住民の情報を引き出す方法もあります。あまりにも問題が大きいようなら、その土地の購入は見合わせたほうがいいのかもしれません。
以前、次世代住宅ポイント制度についてご紹介させていただきましたが、
まだまだ認知されてる方が少ないようです。ここでもう一度おさらい↓
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
この10月から消費税増税に合わせ、ひそかに?!実施されています・・・(-_-;)
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重要事項説明書4の このページです。
都市計画法 建築基準法について明記説明を受けるページです
【 都市計画法の概要】
都市計画法の目的等 と 都市計画法の目的と基本理念
(1) 目的
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、
広域的見地から定められる とされています。
国土全体 あるいは地方全体の開発計画や利用計画等の上位計画に沿った
当該都市の
「土地利用」、「都市施設」、 「市街地開発事業」に関する計画を
総合的かつ一体的に定めることにより、
国土の均衡ある発展と公 共の福祉の増進に寄与することを目的としている。
したがって、都市計画を決定又は変更する際には、
上位計画に当たる国土利用計画法、国土形成計 画法等の
法律に基づく諸計画や
市町村が定める各種計画等との整合を図る必要があり
内容によって はこれらの拘束を受けることとなる。
また、各種都市計画の内容については
都市計画法のほか
都市計画法を受けて別法で
具体的内容 を規定しており
例えば、地域地区のうち用途地域については
指定要件を都市計画法で、指定地域に おける規制内容等を
建築基準法で詳細に定めています
(2) 基本理念 都市計画の基本理念については
都市計画法第 2 条に明記されており
農林漁業との健全な調和を 前提として
次の 2 つの理念が掲げられています
① 健康で文化的な都市生活及び機能的な
都市活動を確保すべきこと
② 「①」のためには適正な制限のもとに
土地の合理的な利用が図られるべきこと
【建築基準法の概要】
現行の建築基準法及びその前身である市街地建築物法は
明治維新の影響により西欧の建築法規に由来しています
もちろんわが国にも古くから建築法規がありました
西暦710年(大宝元年)に制定されたといわれている
大宝律令には
私邸を建てるにあたって
近隣の人家を監視する楼閣を設けることを禁じる
内容のものがありました
現在調査し得る限りでは、これがわが国最古の建築法規といえます。
また、1030年頃、後一条天皇の時代には
住宅が贅沢になることを戒めて
敷地の規模を制限したり
階級により築垣(ついがき)・檜皮葺(ひわだぶき)の家を
造ることを禁じた例がありました
これらは、当時の封建制社会における
身分制度を色濃く反映した規制であると言われています。
さらに、江戸時代においては、建築法規の記録が多数残っています。
大火災が頻発した江戸の町としては
必然的でもある防火に関する規制でした
1657年(明暦3年)の振袖火事
1772年(明和9年)の目黒行人坂大火
1855年(安政2年)の大地震など、大火災が発生するたびに
防火のための御触書が発布されました。
明暦の大火後には
道路の拡幅、延焼防止用の「火除地」の指定や
屋根の土塗り奨励や町屋の3階櫓(やぐら)の禁止などの
防火措置がとられました
これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます
瓦葺きの屋根については
火災時の崩落で多数の死者が出たことから
土蔵以外に用いることが一時禁止されていましたが
1674年(延宝2年)に 今日のような桟瓦(さんがわら)が発明されたことにより
1720年(享保5年)には瓦葺き禁止は解除されました
1843年(天保14年)の御触書では
火災後再建する町屋の屋根は瓦葺きとし、壁は土塗りとすることとされました
明治時代には全国規模の建築法規はなく、
東京:神奈川・滋賀・山口・大阪・兵庫などで地方規制が定められていました。
1879年(明治12年)の大火後に出された東京府命令では、
防火路線を選定し、路線の両側に建築する建築物は、
煉瓦造(れんがづくり)・石造・土蔵造の3種類のみを認めるという
今日の路線防火の制度が取り入れられました
(これが現在の 防火地域・準防火地域の事と同様の規制だといえます)
1886年(明治19年)に定められた
滋賀県家屋建築規則は
住居の最小規模や便所の附置義務などまで含む
法規だったと言われています。
大正時代に入り、全国規模の建築法規がつくられました
1919年(大正8年)に公布・施行された
【都市計画法】と【市街地建築物法】です
この市街地建築物法が
現在の建築基準法の基となるものといえます。
ただ、その多くは建築規制を法律に定めるのではなく
政府の命令によって加えて行くという
命令委任の多い法律でした
第二次大戦から戦後数年間は
戦争のためこの法律の施行は停止されていましたが、
1945年(昭和20年) 終戦直後から
臨時建築等制限規則による
建築統制
(建築できる最大面積の規定や材料の量や調達手段の方法等事細かい内容と 加えて自己申告書の添付)
戦火によって失った住宅を
日本全国で焼け野が原になった場所に
の坊主的に 建築するのを制限する目的で
(建築資材が全国で不足するのを防ぐ目的)
1948年(昭和23年)
臨時建築等制限規則による建築統制も解除されたことから、
「市街地建築物法」が再び適用されるようになりました。
その際、戦後の社会に適合した建築行政を行うために
「市街地建築物法」の全面改正の要望が出されたため、
当時の建設省は
1949年(昭和24年)から改正案作成に着手し、
1950年(昭和25年)に建築基準法が施行されました。
①建築基準法の目的(1条)
建築基準法 1条には、
「 この法律は、建築物の敷地、構造、
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて 公共の福祉の増進に資することを目的とする。 」
と 定められています。
具体的な内容としては、
①建築物の構造的安全性や防火と避難、健康で快適な生活など建築物の安全性と衛生を確保するための規定
②良好な市街地環境を確保するための規定
の 2つに大別されます
このページでは購入する場所(土地がどのような規制のもとの土地か)なのかが
明記 説明されていて どのような建築が出来るのか できないのかがのっていて とても重要です
用途地域 建蔽率 容積率 等々重要な制限項目が明記されています。
朝晩の温度差が激しく、体調管理が難しくなってきました。
さて、今回は家の中の寒さ対策として内窓をご紹介したいと思います。
家の中の寒さは原因はいろいろあるのですが、多くは窓から温度が出入りしていると言われています。
室内外の温度差が生まれる為、結露の原因にもなります。
窓の性能を上げるためにサッシ全体を取替となると費用、工期共に大きな工事になります。
そこで今回ご紹介するのはLIXILのインプラスという内窓です。
今ある窓の内側に窓をもうひとつ取付するイメージになります。
内窓を設置することにより空気層を作り出し、断熱効果だけではなく防音、防露、遮熱効果も生まれます。
また、断熱効果が上がることによって冷暖房の効率も上がり以前に比べると家計や環境にもやさしく年間を通して効果を発揮してくれます。
さらに施工性もバツグンで1窓あたりなんと1時間で取付が出来るんです。
※工事のイメージです。
基本的に今ある外壁や柱に手を加えることがないので大がかりにはなりません。
お手軽にリフォームが可能です。
↑当社で施工した施工事例になります。
これを機に快適な空間づくりをしませんか?
いよいよマラソンシーズンが到来しました。 年々、マラソン人口も増え、来年の愛媛マラソンはなんと エントリー抽選倍率3.06倍増々プラチナチケットになっていきます。我々ワンズ・ホームからは4人がエントリーし3人が当選(谷岡、森、藤川)!なんと確率が良い事! 今年の2月に愛媛マラソン落選し、高知龍馬マラソンにエントリーし走る予定でしたが、直前で歯肉炎になりドクターストップの為、走れませんでした。来年の愛媛マラソンこそは充分に練習を積み本番当日はベストな状態でスタートラインに立ちたいと思います。エナジー・ワンのユニフォームを見かけたら応援よろしくお願いします。
日頃ご愛顧いただきありがとうございます。
弊社ではお客様への感謝を込めて、グループ会社であるエナジー・ワン本社にて26日に感謝祭を開催致します。
当日は餅つきやマジックショーなど、様々な催し物を致しますので、ぜひお立ち寄りください。
感謝祭に入場する際は招待状が必要なため、店舗にてご用意しております。ご入用な方は店舗の人間にお気軽に声をかけて下さい。当日は不動産やリフォームのブースもございます。
当日のご来場をお待ちしております!
今回の台風では建物の被害を少しでも減らすため、台風の通過中は窓を守ることを意識して欲しいと思います。
・窓自体のがたつきをなくす。
・万が一窓が割れても破片が飛び散りにくいように飛散防止フィルムを貼る。
【日頃の準備として】
・弱った樹木の枝を切り、屋根の雨どいや排水溝を掃除する。
・車の燃料を満タンにしておく。
・スマホ、携帯電話を充電しておく。
・水や食料、電池など最低3日分の備蓄をしておく。
・避難場所を確認し、避難ルートを相談しておく。
・親類や知人など、家族間の共通の連絡拠点を決めておく。
【気象警報が発令されたら】
・雨戸やシャッターを閉める。
・屋外の園芸用品や遊具など、風で飛ぶ恐れがあるものは屋内に移動しておく。
・ラジオと懐中電灯を準備する。
・断水に備えて浴槽や容器に水をためておく。
【台風の通過後】
・吹き返しの風に注意して安全が確認されてから行動する。
・増水した河川や水路には近づかない。
・電話が混み合った場合は、あらかじめ決めた連絡拠点に情報集約する。
・垂れ下がった電線には近寄らず、電力会社へ連絡する。
・家の片付けは、軍手や長ズボン・長袖を着用し、けがに注意する。
備えあれば憂い無し!早めの対応を心掛けましょう。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします