2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。
これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下のいずれかの書類の提出が必要となります。なお、[2]・[3]を提出した場合、住宅ローン減税を受けることができますが、省エネ基準を満たすことが証明されていないため、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となります。
[1]省エネ基準適合住宅に該当することを証する書類
※さらに高い省エネ性能等を有する住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)であることを証する書類も可
[2]確認済証又は検査済証の写し(2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。)
[3]登記事項証明書(2024年6月30日以前に建築されたことを証するもの限ります。)
2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)
2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
新築の場合
法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
増改築の場合
増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。
こんにちは。
今回は不動産を売買した際に係る諸費用のうち
『仲介手数料』 にスポットを当てて解説させて頂きます。
『仲介手数料』とは、読んで字のごとく
不動産売買に際して売主様(または買主様)のお手伝い(仕事)を不動産業者が代理として行い、
晴れて売買契約が成立して、無事お引渡ならびに売買代金のお支払いがが完了した際に成功報酬として、
仲介した不動産業者が受け取るお金になります。
では、ここで問題です。
●●●例題●●●
Aさんは所有している不動産(空家)をB不動産に2,000万円で売却する依頼をしました。
B不動産はその空家をネット広告等にて販売告知をし、購入検討者Cさんと商談を行い、Cさんは1,900万円でその空家を購入する申込を行いました。
その後、B不動産はAさんにCさんが1,900万円で購入したい旨を書面をもってお伝えし、Aさんは1,900万円にてその空家を売渡すことを承諾しました。
その後AさんとCさんとの間で売買契約を行い、無事、Aさん所有の空家はCさんに引き渡され、CさんはAさんに売買代金1,900万円を支払いました。
さて、B不動産が受け取れる仲介手数料はいくらでしょうか?
シンキングタイムスタート!!!!!
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では解説です。
まずは、仲介手数料の金額です。
ネット広告していた金額は?⇒2,000万円
成約した金額は?⇒1,900万円
さてどちらの金額で仲介手数料は計算するのでしょうか?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
答えは?⇒成約した価格… すなわち 『1,900万円』となります。
では、仲介手数料の計算方法は???
これは公式に基づいて計算します。
⇒ 成約価格 × 3% + 60,000円 + 消費税
よって、1,900万円 × 0.03 + 60,000円 × 1.1
⇒ 『693,000円』 となります。
詳しくはこちら
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https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf
次にB不動産が受け取ることができる仲介手数料についてです。
Aさんの売却のお手伝い(仕事)をしたのはB不動産です。
B不動産がAさんの売却のために行った仕事の内容は
・Aさん所有の空家の価格査定(いくらぐらいで売れるのか相場価格の算出)
・Aさん所有空家の調査業務(謄本調査)(役所調査)(現地調査)
・販売告知(ネット広告の手配)(チラシ作成配布)(レインズ物件登録)
・売買契約の際に使用する売買契約書の作成、重要事項説明書の作成
等々
※上記の仕事内容が一般的に売却依頼を受けた不動産業者が行う仕事の一例です。
よって、B不動産はAさんから成功報酬として仲介手数料 「693,000円」 を受け取りました。
Cさんの購入のお手伝いをしたのはB不動産です。
B不動産がCさんの購入のために行った仕事の内容は
・Cさんを含めて購入者を見つけるために行った販売活動(ネット広告)(チラシ作成配布)
・購入検討する物件の内覧手配ならびに内覧業務(特徴説明)
・Cさんが購入のために売買価格以外に係る費用等の作成提案(資金計画書作成)
・売買契約の際に発行される重要事項説明書ならびに売買契約書の内容確認ならびに質疑応答
・不動産の所有権移転登記等のための司法書士の手配ならびに登記関連費用の算出依頼
・住宅ローン等を利用する際は金融機関との間に入り、金融機関との交渉等取次
・契約場所や決済場所ならびに日時の設定交渉
等々
※上記仕事内容が一般的に購入依頼を受けた不動産業者が行う仕事の一例です。
※よく誤解がありますが、購入物件を紹介した紹介料と仲介手数料と「ごっちゃ!!」にしないで下さいね!!!
(物件の紹介だけで仲介手数料を要求する不動産業者にご注意を…)
よって、B不動産はCさんから成功報酬として仲介手数料「693,000円」を受け取りました。
正解は『693,000円』×2⇒『1,386,000円』となります。
いかがでしたか?皆様、正解でしたか?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ただし売主様ならびに買主様 両者のお手伝いができる不動産売買取引は
実際には少なく、いわゆる共同仲介での取引が一般的です。
(売却担当:B不動産 購入担当:D不動産みたいな感じです。)
いかがでしたか?
今後も不動産売買の仕組みや用語の解説など 「売りたい人」 「買いたい人」 の知りたいことを
ド・シ・ド・シ 投稿していきます。
こう!ご期待下さい!!! それでは また … ★★★★★★★★★★★★
※この記事に関する事でお問い合わせご質問はこちらまで…
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不動産を相続する際に、相続人が行う必要がある手続きの一つに「相続登記」があります。
この相続登記は、行わなくても罰則などが課せられることはなく、
費用もかかるので、手続きをしない方も多くいます。
しかし、相続登記がされていない為に、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで、
日本国内で大きな問題となっています。
登記上、所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するそうです。
そこで、所有者不明土地の解消に向けて、
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化が施工されることが決まりました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
2024年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。
今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をすることをお勧めします。
相続登記や、不要な不動産についてのご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
「売れない土地を相続してしまった場合どうしたらいいのか?」
現行の法律上、土地の所有権を放棄することはできません。
「将来的に親の畑や山を相続するかもしれない」と思う方にはぜひ知っていてほしいのですが、山や畑は基本あまり売れません。
「じゃあ(相続した)自分もいらないよ」となったとしても、どうしても固定資産税がかかります。また、山林は放置すると雑草が生い茂ってしまい、近所の方からクレームが入ってしまうことも……。
こういった事情から、「相続した山や畑は売れないしお金がかかるから登記しない」という選択肢をとる方も多く出てきました。近年ではこうした方が続出したことによって、「所有者不明土地問題」がどんどん拡大しています。
これを受け、来年(令和6年4月1日)より相続登記が義務化されることになりました。
しかし、相続登記を行うにあたっては費用(不動産評価額の0.4%の登録免許税)がかかります。また、戸籍の収集にも時間を要します。さらに、相続人全員と連絡が取れなければ遺産分割協議もまとまりません。
こうなると、相続登記をしたくないと思ってしまうのも無理はありません。
しかし、不要な土地を相続登記しないということはメリット以上にデメリットのほうが多いのです。
・相続登記を放置・拒否する「デメリット」
巷には「不要な土地は相続登記をしなければ固定資産税がかからない」という話もありますが、それは間違いです。登記をする・しないにかかわらず、固定資産税や管理費はかかります。
登記をしなければ、登記費用や司法書士報酬がかかりませんし、手間もかかりません。これはメリットといえます。
その一方で、相続登記が義務化されたのにもかかわらず登記をしないとなれば、10万円以下の過料の対象になります。また、長期相続登記未了により「相続関係の複雑化」が起きることも大きなデメリットです。
相続登記を放置するとどんどん相続人が増えてしまい、相続人を追い切れない状態になってしまいます。すると、その土地は宙に浮いたまま立ち行かないものになりますが、その“立ち行かない土地”に急な需要が発生すると、対応することができません。
また、他の相続人が「相続登記がまとまらない」として勝手に登記売却した場合、相続問題に「持分買取業者」も介入することになります。すると、ますます相続登記を完了させることが難しくなってしまうのです。
不要な土地の処分方法は、大きく分けて4つあります。1つ目は、「自治体へ寄付をする」こと。2つ目は、「相続発生時に放棄する」こと。そして3つ目は、「不動産引受業者に引き取ってもらう」ことです。また、4つ目の選択肢として「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度を利用する方法もあります。
まず「自治体に寄付する」という方法ですが、これは実際には99%不可能だと考えていただきたいです。HPなどでこの方法を紹介されているところが多くありますが、実務上は「寄付したい」と申し出ても自治体が寄付を受け入れることはありません。
次に、「相続発生時に放棄する」という方法です。これを実行した場合、いらない土地だけでなく現金など全財産を放棄する必要があるため注意が必要です。
それでもいいのであればこの方法がいちばんかとは思いますが、「相続人全員が相続放棄する」となった場合には“いちばん最後に放棄する人”が管理責任を負うことになりますので、円満解決とはいきません。
3つ目は、「不動産引受業者に引き取ってもらう」という方法です。現行上はこれがいちばん手堅い方法といわれています。
ただし、実際には、価値がない不動産を引き取ってくれる業者を探すのは大変ですし、高額な引取料がかかる場合もあります。とはいえ、「10年分の固定資産税を払ってでも引き取ってほしい」という方は少なくありませんから、現行の処分方法としてはこの方法が現実的でしょう。
4.「相続土地国庫帰属制度」を利用する
こういった問題のために、不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」が今年(令和5年)4月27日からスタートしました。しかし、利用するには相当ハードルが高いものとなっています。
1.土地の上に建物がない
2.境界が明確である(山林などは厳しい)
3.土壌汚染がない
4.通路などではない
5.担保権や使用権がない
6.管理が難しくない(山林や古家は厳しい)
上記6つなどの条件を満たし、法務大臣の承認が得られる場合には所有権を手放すことが可能です。
とはいえ、境界が明確でない山林などは条件に満たず、また承認が通っても10年分の管理費をあらかじめ納める必要があるなど、利用できるのであればぜひ利用していただきたいところですが、なかなか厳しい制度となっています。
不要な土地とはいえ、相続登記の放置はメリット以上にデメリットのほうが大きいです。ぜひご自身の状況に当てはめ、心当たりがある方は相続した場合どうするか検討してみていただければと思います。
余計なものを持たず、最小限のなかで心豊かに暮らす、そんな考え方を
する方が増えてきているそうです。
ライフスタイルの変化に伴い、郊外の戸建から市外地のコンパクトなマンションへ
住替えを考えられる方も多いです。
子供が独立後、夫婦2人で生活するには広すぎると感じてはいませんか?
家が広ければ広いほど固定資産税は高くなりますし、維持・管理も大変になります。
また、冷暖房などの光熱費も高くなるため、無駄な広さは無駄なコストと言えます。
また、住替えを考えられる方は、老後、車が運転できなくなっても、
豊かな生活が送れるようになど、生活環境を心配されている方も多いようです。
下記のチェック診断で今の状況を確認してみましょう。
今後のための選択肢のひとつとして参考にして頂けると幸いです。
CHECK LIST
□使っていない部屋がある
□光熱費、税金などが不経済に感じる
□子供が進学・就職などで家をでる
□家の維持管理の負担が大きい
□モノを減らしてミニマムに暮らしたい
□老後の生活について考えるようになった
□駅から近い場所に住みたい
隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる――。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになりました。
改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。
そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。
そして、裁判で勝った上で、強制執行の申立をし、竹木の所有者の費用負担で第三者に切除させるという代替執行という手続きをしなければなりませんでした。
しかし、民法が改正されたことで、一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。
どのような条件が揃えば、竹木の所有者の同意なく枝を切ることができるのでしょうか。
2023年4月1日から施行される改正法でも、まずは竹木の所有者に対して枝を切除するように求めるのが原則となっています。
ですが、切除が期待することができない次の3つのいずれかの場合に該当すれば、土地の所有者は、隣地から越境してきた枝を、自分で切除することができるとされています。
(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合
(3)急迫の事情がある場合
台風などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険が生じている場合や、地震により破損した建物の修繕工事で足場を組むために隣地から越境した枝を切り払う場合などが想定されます。
改正法が施行される前、つまり2023年3月31日以前から存在していた枝にも適用されます。
枝の切除を請求できるのは、土地を所有している人に限らず、借りている土地に枝が越境してきた場合も、枝の切除を請求したり、場合によっては自分で切除したりできます。
地上権者(工作物を所有するために土地を使用する権利をもつ人)や永小作人(小作料を払って他人の土地で耕作する人)も同じです。
枝を切るために、隣地の所有者の承諾を得ることなく、隣地に立ち入ることはできますが、あらゆる場合に立入りができるのではなく、枝を切るために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ばなければなりません。
したがって、わざわざ隣地に立ち入らなくても枝の切除が可能であれば、隣地を使用することはできないと考えられます。逆に、隣地に立ち入らないと、安全に切除できないといった事情があれば、隣地の使用が認められる方向になると考えられます。
また、隣地に現に住んでいる人がいた場合、現に住んでいる人の承諾を得る必要があります。
隣地を使用する場合は、原則として、事前に、隣地の所有者及び現に隣地を使用している人に対し、隣地を使用する目的、日時、場所及び方法を通知しなければならないとされています。
例えば、枝を切るために隣地のどこに立ち入る予定かを通知する必要があります。一方で、枝切りばさみで切るか、脚立を使うか、などの作業の詳細を全て通知する必要まではないと考えられます。
事前に通知することができないやむを得ない事情があるときは、使用を開始した後、遅滞なく通知しなければなりません。
この「やむを得ない事情」とは、例えば、早急に枝を切除しなければ自分の建物が損傷するおそれがあったり、調査をしても隣地の所有者が見つからなかったりする場合があてはまるとされています。
かかった費用と切り取った枝の取扱いについてですが、土地所有者は、不法行為(他人に損害を与えたこと)や不当利得(他人に損失を与えたこと)を理由に、竹木の所有者に対し請求することができます。
ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があると考えられます。
切った枝は、切除した人が所有権を取得することになります。取得する以上は、自分で処分しなければいけないということです。
https://www.zentaku.or.jp/
このサイトは
私たち不動産業者が見るためのものではありません
皆さん どんどん見に来てください。
※いろんな場所(リンク)をクリックしてみてください
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家さがし土地探しにも活用できます。
たとえば今月の特集は新しい相続に関する事です。
「リアルパートナー」は隔月10日(年6回)発行の不動産総合情報誌です。
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法令改正などの時事情報をはじめ、トラブル事例や税務に関する連載等も掲載。
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「実家じまい」という言葉をご存知ですか?
実家じまいとは、実家の両親が亡くなり住む人がいなくなった時や、
高齢になって子供の近くに住んだり、病院や施設に入る場合に、
実家を整理して売却・処分することです。
人口減少や少子高齢化で空き家が増加している中、
実家じまいされる方が増えています。
亡くなった後にお子さんが持ち家に住むのであれば良いのですが、
家を継ぐ人がいない場合は、実家じまいが必要になります。
自分が高齢になったときの事だけではなく、親が高齢の場合も
実家じまいの手順や方法を確認しておくべきです。
実家じまいを決断された理由は?
最も多い理由は「住む人がいなくなった」で約6割で、
空き家になることを避けて実家を整理される方が多いようです。
空き家になったとしても固定資産税等の税金や
ケースによってはライフライン等、維持し続ける限り費用がかかります。
また、管理されていない空き家は倒壊リスクも高まり、
周囲に危害を加えると損害賠償など大きな事態にも
繋がる可能性がある為、「実家じまい」を決断されるそうです。
具体的な準備や、処分方法など分からず、
なかんか決断できない方も多いと思います。
お悩みになられている方は、是非一度、弊社にご相談ください。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。
国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外とされています。
〇門前払いされる土地
建物がある土地
担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地
地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)
土壌汚染地
境界不明地等の権利関係が曖昧な土地
〇事案ごとに判断される土地
崖地
残置物(例:放置自動車、樹木等)がある土地
埋設物(例:文化財、廃棄物等)がある土地
公道までの通路がない土地等
その他(災害・獣害危険区域、賦課金が必要な土地改良区等)
制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。
具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動することになっています。
例えば・・・
住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円
優良農地等の場合…200㎡で450,000円
山林の場合…200㎡で221,800円
申請にあたっては、所定の申請書に加え、次の書類が必要になります。
・印鑑証明書
・公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・現地写真
・お隣との境界がわかる写真
・名義変更に関する承諾書
【相続登記未了の場合のみ】相続資格の証明書
【親権者や後見人等の法定代理人の場合のみ】戸籍その他の資格証明書
【法人の場合のみ】商業登記謄本
審査が完了し、要件充足が認められた場合、国への名義変更が許可されます。
これを『承認』といい、申請者に書面で通知されることになっています。
この通知書には、先ほど説明した負担金の額も記載されています。
そして、負担金を納めたところで、正式に土地が国に移ることになります。
以上のように、国に引き取ってもらうには、なかなかハードルが高そうです。
現在所有している土地を売却したい方は、売却時に必要な税金についてご存じでしょうか。
ここでは、土地売却時に必要な税金について、種類や特例、注意点に分けて解説していきます。
土地の売却を検討中の方だけでなく、現在所有している方も必見です。
■土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地を売却した時にかかる税金は、所得税・住民税・印紙税の3種類の税金がかかります。
なお、土地は消費されるものに該当しないため、土地を売却しても消費税はかかりません。
とはいえ売却後はさまざまな税金がかかることになりますが、控除できる特例がいくつも用意されていて、
上手く活用すれば売却益にかかる税金を抑えられますし、
税金がゼロになるケースも珍しくないため、使える税金控除がないか必ず事前に確認しましょう。
土地売却にかかわる税金控除や特例は以下の通りです。
●居住用財産の3,000万円特別控除
●相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(税率が安くなる)
■土地売却の際の税金控除の注意点
土地売却時の税金控除にはさまざまな特例があり、
うまく活用することで大幅に税金を抑えることができるため、
要件を満たす場合には忘れずに制度を活用するようにしましょう。
ただし、以下2点について注意しておくことが必要です。
1つ目に、特別控除によって課税額をゼロにするためには確定申告をする必要があります。
2つ目に、各種税金控除の特例を紹介しましたが、特例ごとに併用できるもの、
併用できないものがあります。
■最後に
土地売却を検討している方は、譲渡所得に対する所得税や売却の翌年に支払いが必要な住民税、
契約書締結時に必要な印紙税、居住用財産の控除、相続空家の控除について覚えておくとよいでしょう。
これら以外にも売却した年や区画整理に関する売却は、特例を受けられる場合があります。
注意点として、利用できるための条件や併用不可なものがあるため、特例の内容を理解して
売却活動を進めると上手に節税対策ができるでしょう。
空き家の放置にはデメリットしかありません。
では相続した空き家をきちんと維持管理せず、放置してしまったらどうなるでしょうか。
空き家を放置しておくと、
- 不審者の侵入のおそれ
- 放火による火災のおそれ
- ゴミ等の放置や不法投棄のおそれ
- 建物が劣化し、通行人などにケガをさせるおそれ
などのリスクがあります。近所に迷惑がかかるばかりか、自分の空き家が原因で他人に損害を与えれば、賠償問題に発展する可能性もあります。
所有している間に次の相続が発生しないとも限りません。つまり、親から相続した物件の所有者である子が亡くなり、孫などに所有者が移るということです。すると孫に負担を押しつけることになります。
最初の相続で共同名義にしていた場合はもっと大変で、二次相続が発生した時に所有者の数が増えてしまうことになります。それが原因でトラブルになる可能性が高くなります。
放っておけば行政から指導されるおそれもあります。
全国に放置される空き家が増えたことを背景に、2015年、国は「空家等対策特別措置法」を施行しました。
自治体が空き家の管理状況を調査し、次のような状態の空き家(特定空き家)に対しては、管理や修繕の指導が出されるというものです。
【特定空き家の定義】(次のいずれかに該当するもの)
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定され、自治体から指導されたにもかかわらず従わないと、「勧告」となります。すると、固定資産税が大きく跳ね上がることになります。通常、住宅が建っている土地では、更地と比較して、固定資産税が6分の1(住宅200平方メートル以下の場合。200平方メートル超は3分の1)になるという軽減措置が適用されます。この措置が解除されてしまい 更地と同じになる ということです。
それでも放置しておくと、自治体から「命令」が出され、命令に従わないと50万円の過料が科せられることになります。
さらに命令にも従わず、空き家の状態が危険だと判断されると、行政の判断で「行政代執行」といって、はみ出しているゴミが処理されたり家屋が解体されたりします。
これを「行政が勝手に処理してくれるんだったらありがたい」などとのんきに考えるのは大間違いで、当然ながら行政代執行にかかった費用は所有者に請求されることになります。
空き家を長期間放置しておくことは、所有者にとってメリットがないどころか、さまざまなリスクにつながります。
不動産を相続した場合はこうしたリスクがあることを想定しておかなければなりません。
私どもは、お客様に「無理のない住まい購入」をしていただけるよう、努力しております。
では「無理のない購入」とはどういうことか?
それは・・・
「住宅以外に人生で必要になってくる資金を考え、それがしっかり準備できるような購入をすること」
と思うのです。
例えば、次のようなAさんご一家がいらっしゃったとします。
ご主人 33歳 サラリーマン
奥様 31歳 専業主婦
お子様 4歳 幼稚園
お子様 1歳
収入: ご主人の年収 450万円
貯蓄: 200万円
毎月の支出は、
生活費 12 万円
学費 2 万円
お小遣い 3 万円
生命保険(ご主人) 2.5万円
生命保険(奥様) 1 万円
レジャー費 1.5万円
---------------
合計 22 万円
そうしますと、単純計算では200万円の頭金を入れて、
毎月15.5万円のローンが組めることになりますが、これでは足りません。
(年収450万円÷12ヶ月-22万円=15.5万円)
なぜなら今後の人生で、
・お子様の高等教育=学費の増加
・お子様の結婚
・長期療養資金
・老後の生活資金
・相続対策資金
・死後の整理資金(葬儀費など)
・遺族の生活資金
などが、必要になってくるからです。
ですので、「何年にどのようなことが起きて、
その時に必要になる費用はいくら」ということを見越しておき、
それを貯蓄しておけるよう、毎月の計画を
立てておかなくてはならないからです。
ここまでをしっかり計算した上で物件のご提案を
差し上げるのが、私どもは「無理のない購入のお手伝い」と
考えています。
「無理のない住まい購入」をすることは、
その後の生活を楽しく過ごしていただくために、
必要不可欠なことと思います。
お住まい探しに関してのご要望やご不明点、ご相談は、
いつでもお気軽にお知らせください。
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします