「子どもも独立したので、駅近くの便利な中古マンションに買い替えたい」
「子どもが大きくなったので少し広めの家に移りたい」
そんな買い替えで心配なのがお金の問題です。今の家を売ったお金を、無駄なく新しい物件に回すにはどうすればいいか。リフォーム費用はどう捻出するか。理想は、売りと買いを同時に進行させながら、同時決着させることです。
買いたい物件が見つかってから買い替えを進める人が多いのですが、その場合には、契約を結ぶ前に必ず今の住まいがいくらで売れるのか相場を確認してください。査定は無料のことが多いので数社に見てもらい、いくらで売れるのかを把握しておくのが良いと思います。
売出す際には、物件の価値を高く見積もりすぎていると、なかなか買い手が見つからないおそれがあります。予定通りに売却できなければ、新しい物件を買うための資金がショートすることにもなりかねないです。
住宅ローンも重要なポイントです。すでに返済が終わっているのなら問題はないのですが、残っている場合には、売却代金で一括返済できるのかどうかを確認しておきましょう。
中には元の家を売却せず、住宅ローンを残したまま賃貸に回して家賃収入を得ようと考える人もいるようですが、それはやめたほうがいいです。
自己居住用として住宅ローンを組んでいるのですから、それを賃貸運用に回すのは契約違反になります。万一発覚した場合には即刻優遇金利が適用されなくなり、店頭表示金利になってしまうこともあります。二重ローンになっても賃料収入が入るから大丈夫と思うかもしれませんが、返済額は重くなります、空室や滞納が発生するとたいへんなことになります。ローン返済が滞ると、最悪、一括返済を迫られることもあり得ます。
そんな事態に陥らないように、ローンはできる限り売却代金で一括返済するべきです。
売りと買いをうまく同時進行させ、ローンを残さないように、そして出来る限り希望に近い物件の買い替えをお手伝いしてくれる不動産業者を選ぶのも大切です。
親が住んでいた戸建などの不動産を相続した子が、その家を売るというご相談をよくお受けします。
そのときに掛かる税金をご存知ですか?
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得金額」と呼んでいます。
課税対象となる「譲渡所得金額」は、下記の計算方法により算出されます。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却した金額)ー 取得費 - 譲渡費用 -特別控除
課税となるのは、売却によって生じる「利益」分ですから、
土地や建物の購入価額(減価償却後)や不動産取得税、売却するために要した費用などを差し引いた金額が対象となります。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得金額」を計算することから始めます。
そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に収める税額を計算することになります。
・・・税金はとてもややこしいです。
これを踏まえて、今回お伝えしたかったのは、譲渡所得金額の計算にでてくる「特別控除」です。
特別控除にも色々と種類や条件があるのですが、そのなかでも知っておいて頂きたいのは特例があります。
それは、「親(被相続人)の家を相続した子(相続人)がその住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができる。」
という特例です。
(一定の要件については、かなり長くなってしまいますので割愛させて頂きます。。。)
この特例、「期間限定」なんです!
まず、「2016年4月1日から2019年12月31日」までの売却が対象であること。
そして、「相続開始から3年目の年の12月31日」までに売ること。
親から家を相続したけども、様々の事情で放置されることが多々あります・・・。
しかし、それはもったいないです!
要件に当てはまっていても、相続から3年以上経ってしまうとこの特例は受けれなくなってしまいます。
もし、相続されたお家の売却をお考えでしたら是非ご相談ください。
あなたのお家も最高3000万円の特別控除を受けられるかもしれません!
通常、住宅ローンを借りるとき、団体信用生命保険(以下、団信)に加入することになっています。ほとんどの金融機関では加入を義務付けていますが、加入にかかる保険料は銀行が支払うので、契約者の負担はありません。
団信は、返済途中に契約者が死亡、または高度障害になり、その後のローン返済が困難になった場合に、団信から支払われる保険金で残りのローンが相殺されるというものです。これは銀行側が万一の時に貸し倒れにならないため、ということもありますが、遺された家族にとっては、家を失うことがなく生活の安定、安心につながる保険であると言えるでしょう。
「住宅ローンを借りるなら、団信に加入する」というのは常識です。しかし、最近の団信には、3大疾病特約をはじめ、さまざまな疾病特約をつけたものが多く、特約をつけるべきなのか悩むケースが増えてきています。いかにも「○大疾病特約付き住宅ローン」と聞くと、おトクに感じてしまうかもしれません。
あれも不安、これも不安、ガンになったら働けないかも、今の仕事を続けられないかも、収入が減るかも、と不安を募らせ、「たくさんの疾病特約が付いた住宅ローンなら安心」と思い、団信だけでいい人でも疾病特約付き団信のある住宅ローンに申し込むケースが多くあるようです。
本来、団信は住宅ローンと紐づいていますから、セットで考える必要がありますが、団信だけであればどの金融機関で住宅ローンを借りても、万一のときに住宅ローンがなくなるという保障自体は同じです。しかし、疾病特約付き団信にするかどうかは、現在加入している生命保険、医療保険との兼ね合いで考えるべきです。
保障対象となる疾病によって、住宅ローンが相殺される条件が異なります。保険会社で加入する生命保険や医療保険と異なり、特約で該当する病気のみ、ということです。該当すれば住宅ローンの支払いはなくなりますが、入院や手術の際の保険金は支払われません(一時金が支払われるタイプもある)。
また、多くの場合、疾病特約付き団信の場合は、住宅ローン金利に0.25~0.40%程度が上乗せされ、これは契約者負担となるのです。本当に特約疾病付き団信に加入すべきかどうか、現在加入している保険契約内容を確認して申し込むとよいのではないでしょうか。
住宅を建築する際 ・電気・ガス・水道以外にも 土地の調査が必要になります。
【狭あい道路】
このような狭い(4m未満の道路に面した)土地では
現況の道路の中心線から 2mのラインまで後退しなければいけません。
狭あい道路中心後退の中心後退の図面
現況はこのように狭い道でした
解体工事にも 重機や運搬用のトラックの大きさが制限され 解体費用に加算されます。
【建物解体】~【文化財保護法】
工事等を行おうとする場所が 文化財・遺跡等の
包蔵地内であるか否かを確認し(または建て替える場合も同様に、)
その場合は 工事予定地を試験的に掘削して、
埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査が必要になります。
◎建物解体は まず建物内の残存物の撤去からです。
解体~埋蔵文化財調査
◎解体前 ◎解体完了
包蔵地内であれば 新しい住宅の
工事予定地を試験的に掘削して【埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容】を把握する調査が必要があります。
◎市の教育委員会の文化財課の 文化財調査の方の立会いの下に少しづつ掘り進めていきます。
◎少しずつ確認しながら掘り下げていきます。 一定の深さ 1m40cm位で調査員が中に入って地層の確認をします。
確認作業は続きます。 作業は写真で記録します。
確認の後 埋め戻して完了です。
以上のような地層で 埋蔵文化物等は出てきませんでした。
ちなみに個人の場合費用はかかりません。
建物解体~埋蔵物検査(試掘)でした。
<< お待たせしました!内装完成です! >>
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日本にマンションが誕生して60年以上。今も年に10万戸ずつ増えているそうです。
しかし、新築ではなく中古のマンションを購入する人が増えているようです。価格が手ごろなうえ、新築に比べ自由に立地を選ぶことができるからだそうです。管理の実績が確認できる点もメリットです。
国土交通省の住宅市場動向調査によると、中古マンションを選択した理由として、約7割の回答者が「価格が適切だったから」、約6割が「住宅の立地環境が良かったから」と回答しました。
新築は限られた場所にしかできないが、中古は駅近でも市場に出てくるので利便性を求める人にも人気があるそうです。
それから、このところの『リノベーション』人気もあるようです。
リノベーションとは古い物件に手を加えて新たな魅力をプラスすることで、単に古い内装を更新するだけのリフォームとは異なるとされます。
専門業者が古い物件を買い取って改装し再販するケースと、個人が古い物件を買い取って自分で工事を手配するパターンがあります。
前者の場合は新築と同様に業者から買うので面倒がなく、ピカピカの部屋を購入できるのがメリットで、後者の場合は工事の手配を自分で行うため手間がかかるが、自分好みの間取りやインテリアを実現できます。
しかし、中古といっても、新築同然の築浅から40年以上経過する古いものまで流通しています。そもそもマンションにはどのぐらい「寿命」があるのでしょうか。
鉄筋コンクリートのマンションは、定期的な点検やメンテナンスが適切に行われていれば100年は十分住めます。逆に、それを怠ると50年も持たないようです。
管理が不十分な築浅物件より、築年数が古くても必要な修繕がなされている物件のほうが、寿命も長く安心して住めるようです。
数多く流通する中古マンションの中から優良物件を選び出す方法として、まず点検・修繕の履歴や計画を確認することをお勧めします。
修繕積立金の額についても確認したいものです。積立金が安すぎる、あるいは滞納者がいるなどで大規模修繕に必要な額が貯まっていないと、修繕時に多額の一時金を支払う羽目になります。
それと、住民で組織される管理組合の活動状況も知っておくとよいでしょう。議事録を見れば、理事会の頻度や活発なやり取りがなされているかどうか、不良入居者や修繕積立金の滞納者がいるかどうかもわかります。
これまでの管理の実績が見られる点は、やはり中古マンションの大きなメリットです。
【 文化財保護法 】により 住宅を建築するには 土地の調査が必要になります。
その場合 工事等を行おうとする場所が 文化財・遺跡等の 包蔵地内であるか否かを確認し
または建て替える場合も同様に、工事予定地を試験的に掘削して、
埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査が必要になります。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/maibun/maibun_tetsuzuki.html
周知の埋蔵文化財包蔵地、「包蔵地」内で建築、盛土及び埋立などの工事を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに松山市教育委員会を通じて愛媛県教育委員会への届出が必要となります。
以下【 埋 蔵 文 化 財 包 括 地 】地図
包括地一覧詳細には、
近年では・城跡 古くは・集落跡・古墳・墳墓などが指定されています以下参考に
松山地区 | |||||
包蔵地番号 | 包蔵地名称 | 種類 | 時代 | 備考 | 地図番号 |
1 | お稲荷さん古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
2 | 天の神様古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
3 | じんこ山古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
4 | 大池古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
5 | 御手洗遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
6 | 赤子谷山古墳 | 古墳 | 古墳 | 2 | |
7 | 坂波古墳 | 古墳 | 古墳 | 2 | |
8 | せいじ坊古墳 | 古墳 | 古墳 | 2 | |
9 | のぼりを山古墳 | 古墳 | 古墳 | 2 | |
10 | 片廻遺跡・古墳群、大山寺古墳群、素鵞神社 | 散布地 | 弥生・古墳 | 2 | |
11 | 石風呂町遺物包含地・古墳群、岩木山古墳群 | 散布地 | 弥生・古墳 | 2 | |
12 | 安城寺井関遺跡 | 集落跡・散布地 | 弥生・古墳 | 平成27年3月 修正 | 2 |
13 | 高山遺跡 | 散布地 | 縄文 | 3 | |
14 | 梅津寺古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
15 | 三光団地遺跡 | 散布地 | 弥生 | 2 | |
16 | 船ヶ谷古墳群、北山古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
17 | 東山町古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
18 | 久万ノ台古墳群・遺物包含地 | 古墳 | 弥生・古墳 | 3 | |
20 | 永塚古墳 | 古墳 | 古墳・中世 | 3 | |
21 | 衣山古墳群、うまや古墳・遺物包含地 | 散布地・古墳 | 弥生・古墳 | 3 | |
22 | 宮前川三本柳遺跡 | 生産遺跡 | 弥生~近世 | 平成25年1月 修正 | 3 |
23 | 忽那山古墳群 | 古墳 | 古墳・中世 | 4 | |
24 | 弁天山古墳群、鯛崎遺物包含地 | 散布地 | 弥生・古墳・中世 | 4 | |
25 | 生石八幡神社古墳群 | 古墳 | 古墳 | 4 | |
26 | 南斎院遺跡 | 散布地 | 弥生・中世 | 4 | |
27 | 津田古墳群・遺物包含地 | 散布地・古墳 | 弥生・古墳・中世 | 4 | |
29 | 宮前川遺跡 | 集落跡 | 弥生・古墳・古代 | 平成23年8月 修正 | 4 |
30 | 御産所古墳群 | 散布地・古墳 | 縄文・弥生・古墳・古代 | 平成26年3月 修正 | 3 |
31 | 岩子山遺跡・古墳群 | 散布地 | 弥生・古墳・中世 | 4 | |
32 | 客谷・大池東古墳群 | 古墳・経塚 | 古墳・古代・近世 | 平成26年3月 修正 | 4 |
33 | 大峰ヶ台遺跡 | 集落跡・古墳・墳墓 | 弥生・古墳・古代・中世・近世 | 平成26年3月 修正 | 4 |
34 | 朝美遺跡・朝美澤廃寺 | 集落跡・社寺跡・墳墓・その他 | 弥生・古墳・古代・中世・近世 | 平成29年5月 修正 | 4 |
~途中省略~ | |||||
153 | 湯築城跡、道後公園遺物包含地(一部国指定史跡) | 城館跡 | 弥生・中世 | 5 | |
174 | 明沢城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
175 | 葛籠葛城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
176 | 土居城跡 | 城館跡 | 中世 | 6 | |
177 | 花見山(福角)城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
178 | 湊山(港山)城跡 | 城館跡 | その他(近世) | 3 | |
179 | 医座山(白山)城跡 | 城館跡 | 中世 | 4 | |
180 | 大友(大砥)城跡 | 城館跡 | 中世 | 10 | |
181 | 奥の城(城山さん) | 城館跡 | 中世 | 8 | |
182 | 形山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
183 | 勝山(片山)城跡 | 城館跡 | 中世 | 10 | |
184 | 菊ヶ森城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
185 | 葛掛城跡(城ヶ台) | 城館跡 | 中世 | 10 | |
186 | 重松城跡 | 城館跡 | 中世 | 7 | |
187 | 勝賀山(梅子山)城跡 | 城館跡 | 中世 | 7 | |
188 | 新(真)城跡 | 城館跡 | 中世 | 10 | |
189 | 高井城跡 | 城館跡 | 中世 | 6 | |
190 | 高山城跡 | 城館跡 | 中世 | 3 | |
191 | 縦渕(立渕)城跡 | 城館跡 | 中世 | 6 | |
192 | 尉の(除の)城跡 | 城館跡 | 中世 | 10 | |
193 | 新張(縫針)城跡 | 城館跡 | 中世 | 10 | |
194 | 西之谷城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
195 | 福角城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
196 | 松船城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
197 | 森の城(吉野森城)跡 | 城館跡 | 中世 | 7 | |
198 | 義安寺砦跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
199 | 鳥津木城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
200 | 鏡山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
201 | 観音山 | 城館跡 | 中世 | 9 | |
202 | 松末館跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
203 | ニ之森(ふたつ森)城跡 | 城館跡 | 中世 | 7 | |
204 | 賀生(加名山)城跡 | 城館跡 | 中世 | 7 | |
205 | 仙波館跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
207 | 御幸遺跡 | 生産遺跡 | 縄文・弥生・古墳・中世 | 平成22年8月 修正 | 3 |
208 | 道後樋又遺跡 | 散布地 | 中世 | 平成22年10月新規 | 5 |
209 | 持田遺跡 | 生産遺跡 | 中世 | 平成22年10月新規 | 5 |
210 | 北斎院地内遺跡 | 集落跡・墳墓・生産遺跡 | 中世 | 平成23年8月 新規 | 4 |
211 | 南窪田遺跡 | 散布地・集落跡 | 弥生・古墳・中世 | 平成23年8月 新規 | 6 |
212 | 若草町遺跡 | 集落跡・古墳・墳墓 | 弥生・古墳・中世・近世 | 平成23年8月 新規 | 5 |
213 | 南町遺跡 | 集落跡 | 縄文・弥生・古墳・中世 | 平成24年3月 新規 | 5 |
214 | 道後町遺跡 | 散布地 | 弥生~古墳・中世 | 平成26年3月 修正 | 5 |
215 | 東石井遺跡 | 集落跡・散布地 | 縄文・弥生・古墳 | 平成25年1月 新規 | 6 |
216 | 余戸払川遺跡 | 散布地 | 弥生・古墳・中世 | 平成25年4月 新規 | 4 |
217 | 越智一丁目遺跡 | 集落跡 | 弥生・古墳・古代・中世・近世 | 平成26年3月 新規 | 6 |
218 | 白山神社古墳 | 古墳 | 古墳 | 平成26年3月 新規 | 6 |
219 | 道後北代遺跡 | 集落跡・生産遺跡 | 縄文・弥生・古墳・中世 | 平成26年3月 新規 | 5 |
220 | 清水町遺跡 | 集落跡 | 縄文・弥生・古墳・中世 | 平成26年3月 新規 | 5 |
221 | 辻町遺跡 | 集落跡・生産遺跡 | 古墳・中世 | 平成26年3月 新規 | 4 |
222 | 北井門遺跡 | 集落跡 | 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 | 平成26年3月 新規 | 6 |
223 | 下伊台屋敷遺跡 | 集落跡 | 中世 | 平成28年4月 新規 | 6 |
224 | 岩崎遺跡 | 集落跡 | 弥生・古墳・古代・中世 | 平成29年5月 新規 | 5 |
225 | 古川遺跡 | 集落跡・墳墓 | 弥生・古墳・古代・中世・近世 | 平成29年5月 新規 | 6 |
226 | 鶴塚古墳 | 古墳 | 古墳 | 平成30年1月 新規 | 6 |
自宅を購入する際、「まさか、自分たちが将来離婚する」と想定しているカップルは少ないと思います。しかし、不思議なことに、自宅の購入や家具の新調、新居への引っ越しをきっかけに、夫婦の間にヒビが入るケースが多いようです。
離婚の際、やっかいなのが夫婦で頭金を出し合い、共有名義にしているケースです。
では、一般的に離婚時の住宅ローンの連帯債務者【複数の債務者(借り入れをする人)が債権者(金融機関等)に対し、同一内容の債権(住宅ローン)を一緒に返済する人のことで、それぞれが独立して返済する義務を負います】を解除するには、どのような方法があるでしょうか。
① 住宅ローンを借り換える
離婚後、夫婦のどちらかがその家に住み続ける場合、住み続ける人が新たに住宅ローンを組み「借り換え」をします。しかし、その際、残債金額とローンを組む人の年収が問題になります。仮に、離婚時に妻が会社員を辞めていた場合、パート収入程度では「妻名義」で住宅ローンを組むのは難しくなります。元夫が代わりに住宅ローンを組むのも厳しいでしょう。
② 代わりの連帯保証人を連れてくる
たとえば、親戚に理解ある資産家がいて「この伯父を新たな連帯保証人に」とすれば、金融機関も納得してくれるかもしれません。ここのポイントは「金融機関が納得してくれる人物」です。しかし、これはかなりのレアケースといえるでしょう。
③ 住宅ローン相当分の固定資産を担保として金融機関に提供する
提供する「固定資産」の資産価値がいくらあっても、あくまでも借入先の金融機関が「納得する価値がある担保」を提供できるかどうかです。
④ 離婚しても「連帯債務者」としての関係を継続する
信頼関係がなくなった者同士が連帯債務者として関係を維持するのは厳しいでしょうし、別のパートナーと再婚の可能性もあります。前のパートナーとの間に連帯債務の関係があるのはトラブルの元です。
⑤ 自宅を売却してローンを返済する
これがいちばんスマートです。ローンを返済して余ったお金がある場合は財産分与することができます。
家という資産は2つにきれいに割れないので、ここはやはり売却をして返すものは返して、残りをわけるのが最も丸く収める方法ではないでしょうか。
しかし、多くの人にとって住宅ローンは「一生涯かかって返す借金」ですから、なかには離婚時の残債が多い人もいます。特に住宅ローンの返済当初は「元金の返済」の割合よりも「利息部分」に充当される割合が大きいので、仮に売却できたとしても、よほど資産価値が高く、高値で売れる物件でないかぎり、オーバーローン(不動産評価額がローン残債金額を下回り売却してもローンを完済できない)になる可能性もあるのです。
特に購入後5~10年くらいは「こんなに元本が残っているの」と驚く人が多いようです。そんなときは、「任意売却」という方法で売却をします。任意売却は、収入の減少で住宅ローンが支払えなくなったときや離婚時の売却でオーバーローンになったときに、任意売却ができる不動産会社と融資をしている金融機関の間で売却を進めることです。メリットは競売にかけられるよりも高値で売ることができる点です。ただし、残債の支払い義務(金融機関との交渉で少ない月額での支払いが可能)は生じます。しかし、この場合、残債が支払えないと自己破産しないといけない事態も避けられないので、慎重に進めないといけません。
人生100年、離婚後の人生も長いですから、いくらでもやり直しはできると思います。ですから、きれいに終わらせておきたいものです。
売買の物件調査をするうえで。
実際には各省庁・部署・課へ
地図と資料や写真をもって行って内容等を調べますが
必要な書類をそろえます。
どの土地(場所)? ⇒ 法務局(公図)
誰の土地 / 家 ? ⇒ 〃 (登記簿)
広さの確定は ? ⇒ 〃 (測量図)
家の建て替えや
土地の場合建築ができるの? ⇒ 〃 (市役所)
市役所では
建築指導課 / 都市計画課 / 道路維持管理課 / 教育委員会(遺跡・埋蔵物)
道路維持管理課(市道の場合/又は 私道がどの市道につながっているか)
公営企業局(上下水)等々いろんなセクションを回って
重要事項の内容を 「売却」または「売り出し」物件について
調査します。
① 国税庁 https://www.nta.go.jp/index.htm
② 松山地方法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/
③ 松山市 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/index.html
以上は、私たち ワンズ・ホームのスタッフもよく利用するページです。
一度ご参考に開いてみてください。
「空き家の3,000万円特別控除」の特例の利用者が増えています。適用を受けるためには、空き家の所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その確認書を添付して税務署へ確定申告する必要があります。
その確認書申請の手続きと確定申告書の手続きは以下のようになります。
1 市区町村への手続き(建物を取壊す場合)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市区町村に提出し、以下の要件を満たすことが認められれば「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けることができます。
①被相続人が亡くなる直前まで1人で住んでいた家屋であること。
②家屋が相続時から取壊し時まで事業・居住・貸付(以下、「事業等」)の用に供されていないこと。
③敷地が相続時から譲渡時まで事業等の用に供されていないこと。
④敷地が取壊し時から譲渡時まで建物または構築物の用に供されていないこと
上記の確認のため下の書類が必要となります。
(A)被相続人居住用家屋等確認申請書(申告書)
(B)被相続人の除票住民票の写し
(C)当該家屋の取壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し
(D)当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等
(E)当該家屋の除却工事の請負契約書コピー
(F)以下の書類のいずれか
・電気ガスの閉栓証明書
・水道の使用廃止届出書
・宅建事業者による「空き家で、かつ、除却または取壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面のコピー
(G)取壊し・除却・滅失時から敷地等の譲渡時までの当該敷地等の使用状況がわかる写真
(H)取壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(または固定資産税課税明細書)の写し
2 税務署への手続き
1の「被相続人居住用家屋等確認書」取得後、税務署に提出するのは以下の書類となります
(a)被相続人居住用家屋等確認書
(b)確定申告書
(c)譲渡所得の内訳書
(d)登記事項証明書等
(e)売買契約書のコピー等
3 申請・申告の注意点
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出を受けた市区町村は、内容の確認をした上で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。申請後は市区町村で内容の確認をし、必要
に応じて申請者や担当省庁に内容の確認をすることもあります。そのため交付までは1週間以上かかるようです。確定申告の期限に書類の交付が間に合うよう余裕をもって申請する必要があります。
確定申告書は譲渡のあった翌年2月16日から3月15日の期間、自己の居住している所轄の税務署へ提出します。期限を越えると特例が認められませんので注意してください。
空き家は維持管理面からも負担となります。早めに家族で話し合いなどして空き家になった場合の対策を立てておくと良いでしょう。そのためには税理士などの専門家の助言も役立ちます。
相続によって取得した空き家を何とかしなければと思いながらも、自分たちが生まれ育った思い出深い実家である場合が多く、なかなか決心がつかないというのが現実的なのでしょう。その意味では法的な制度を整えるだけでなく、気持ちの整理も必要なのかもしれません。
ゴールデンウイークの 5月3日は憲法記念日でした。
住宅(不動産)は守られた財産とそれに伴う義務「納税(固定資産税等)」はすべてここから始まります。
1945(昭和20)年8月14日、国が連合国側に対しポツダム宣言の受諾を通告したことにより、
満州事変以来、15年に及ぶ戦争の時代が終了しました。
この15年戦争は、多くの諸外国や民族に被害を及ぼしたのはもちろん、日本国民にも大きな被害をもたらしました。
太平洋戦争期だけでも、戦死者は240万人、民間人の死亡・行方不明者は32万人にも達すると推定される。
開戦時の1941(昭和16)年の内地人口が7,222万人であったから、1,000人に38人もの割合で人命が失われました。
連合国による占領の時代に進められた戦後改革で、
日本の政治・経済・社会・文化の各領域にわたり大きな変化が始まりました。
1946(昭和21)年11月3日に公布された「日本国憲法」は、
・戦争放棄と国民主権を明定し、
・基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障し、
・議院内閣制を軸とする三権分立制を整備し
また、1947(昭和22)年12月22日に公布された改正「民法」は、
家督の長男単独相続制を廃止し、
家族制度は男女平等・個人の尊厳の原則の下に再編されました。
さらに、教育制度では「教育基本法」(昭和22年3月31日法律25号)が制定され、
教育勅語に代わる教育理念が明示され、6・3・3・4制の学校体系が整備され、
政府組織については、
国内統治に強い力を有していた内務省が解体され、
警察制度は改変され、地方自治が強化され、
経済面では、
・財閥解体・農地改革・労働改革の 三大改革と・財政・金融制度の改革が行われました。
「日本国憲法」は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、翌年5月3日より施行されました。
だ・か・ら・5月3日憲法記念日なのです。
新憲法は、
29条1項において財産権の保障を規定するとともに、
2項において公共の福祉を目的とする財産権に対する法律による制限を規定しまた。
終戦後間もなく、農林省は、
不在地主の全小作地を売却させ、在村地主の農地所有限度を全国平均で5町歩とし、
小作料を金納化することを骨子とする農地調整法改正案(第1次農地改革案)を国会に提出しました。
これに対し、総司令部は「農地改革に関する覚書」を発して、
農地改革案の策定を指令したが、
この段階ではまだ、総司令部として改革の具体案を持ってはいなかった。
即ち、農地改革は日本側のイニシアチブにより始まったのである。
財産税
農地改革が農村における大土地所有を崩壊させたのに対し、都市部における大土地所有を崩壊に至らしめた制度は、財産税である。
GHQは1945(昭和20)年11月24日、
「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書」(SCAPIN337)を日本政府に発出し、
戦時利得税の創設、戦時補償の封鎖等を指令した。
これは、インフレーションの抑制のための経済統制の強化と同時に、経済の非軍事化という目的も有していた。
これに基づき「財産税法」(昭和21年11月11日法律52号)が制定され、
1946年(昭和21)年3月3日午前0時において
国内に在住する個人の財産の全額及び国外在住の個人が国内に所有する財産に対して1回限り税が徴収された。
これに先立ち、預金封鎖・新円切替と同時に執行された
「臨時財産調査令」(昭和21年2月17日勅令85号)により
3月3日時点の財産(金融資産)を強制的に申告させており、この調査結果に基づき課税額を決定した。
土地台帳法の制定・改正・廃止
⑴ 土地台帳と登記簿
土地台帳は、1889(明治22)年に制定された「土地台帳規則」に基づく地租の課税台帳として、
土地の所在、地目、地番、賃貸価格等を記載するもので、税務署で管理されていた。
戦後の法令整備の一環として「土地台帳法」(昭和22年3月31日法律30号)が、
「家屋台帳法」(同日法律31号)と共に制定された。
しかし、シャウプ勧告に基づく税制改正で国税としての地租は廃止され、
地方税としての固定資産税が創設されることになり、土地台帳は地租の課税台帳としての役割を失うことになった。
そこで、1950(昭和25)年の「土地台帳法」の改正で、
土地台帳は、台帳付属地図と共に税務署から登記所に移管され、
公図は登記所(法務局)に備えられることになりました。
そして税金は各市町村役場で管理され「固定資産税課税台帳」となったわけです。
(赤字のリンクから画像が見えます。)
土地台帳 謄本 旧土地台帳1698-1 から
登記簿 謄本 旧謄本1698-3 になり
地租の課税台帳として税務署が管理していた土地台帳は
家屋税 家屋税
毎年1月1日付けの所有者に課税される 固定資産税となりました。
固定資産税 (固定資産税課税台帳記載事項証明書)
その他の税金 その他の税金
自転車 荷車 牛車 荷車にも】税金が・・・・。
尚、戦後の建築は
臨時建築制限令 「市街地建築物法」
「臨時建築制限令」は、1946(昭和21)年5月29日に公布され、
木造住宅について、料理店、劇場、映画館等、そして、
床面積が50㎡を超える住宅、店舗、事務所の新築、増改築を原則として禁止し、
これに違反した建築主、工事請負人、建築物の所有者を罰金等に処した。
この勅令は、小規模の建築だけを許容することにより、
建築資材の投入量に対する建築物の棟数を確保することにより住宅難への対応を図ろうとしたのである。
建築基準法
⑴ 最低基準法規
「市街地建築物法」に代わって制定された「建築基準法」(昭和25年5月24日法律201号)は、
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図」ると規定し
(1条)、最低基準法規であることを明確にしている。
このような事柄を一つ一つ調べて 「 物件調査 」を基に重要事項説明書を完成させて。
お客様に 購入する前に説明 ご確認いただきます。
春風が心地よい季節になってきました!
ずっと春だったら良いのにと、すでに夏を警戒中です。
私たちの売却活動についてご紹介します。
お家を売りたいお客様と売却の媒介契約を結ばせて頂いたら、私たちは全力で売却活動を始めます!
チラシ掲載、ネット広告はもちろんですが、ご依頼物件の近隣にも足を運びチラシ配布や宣伝をさせて頂きます。
今回は、みかんとトライアスロンの島、「中島」へ行ってきました。
高浜港を出発して約30分で中島大浦港に到着です。
大浦港で自転車をレンタルして、いざ売却活動!
この日はとにかく天気がよく、心地よい風にみかんが薫る最高のサイクリング日和でした!笑
もちろん、きっちりお仕事もしております!
現地調査等々の後、約3時間ほど自転車で駆け巡り、チラシ配布完了!!
大浦港に戻る途中に良い雰囲気のスポットを発見!
木陰でちょっと休憩しようと入ってみると、一際大きな大木が!
調べてみると、松山市の天然記念物にも指定されている忽那島八幡宮の神木で樹齢およそ800年だそうです。
神木様に「良い買主様とご縁がありますように・・・」と、ちゃっかり祈願して、今日の売却活動終了です!
今回、売却のご依頼を頂いた中島お家情報は、下のURLからご覧いただけます。
http://matsuyamamitsu-housedo.com/used_ikkodate/1695423/
是非、ご覧ください!
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします